有料職業紹介事業とは 職業安定法第4条第1項において「求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう。」とされています。有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。 無許可で紹介事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。 有料職業紹介事業の許可申請について 価格表はこちら