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外国会社が日本で営業活動を継続して行うためには、日本在住の代表者を決めて、営業所を設けて、法務局に手続きをする必要があります。

※  駐在所は, 特に設置手続きは必要ありませんが、情報収集などの営業活動以外のことしかできません。

ご用意いただくもの

  1. 外国会社の定款の写し及びその日本語訳
  2. 外国会社の設立証明書(登記簿謄本に相当)及びその日本語訳
  3. 日本における代表者の実印
  4. 日本における代表者の印鑑証明書1通
  5. 日本支店の実印・・・こちらで発注可
  6. 宣誓供述書及びその日本語訳・・・本国が英語圏の場合、こちらで作成

※  本国の公用語や翻訳の量により、別途翻訳代がかかる場合があります。

手続きの流れ

外国会社本社の定款の写し、設立証明書などのご用意
宣誓供述書の作成
日本の各大使館又は本国の公証人センターにて宣誓供述書の認証
登記申請書類の作成
法務局へ支店設置登記申請
登記簿謄本、印鑑証明書取得

外国会社日本支店設立実績
米国法人(ハワイ州、カリフォルニア州、デラウェア州、コロラド州)、中国法人、香港法人、台湾法人、韓国法人、英国法人、フランス法人、カナダ法人、シンガポール法人、フィリピン法人、ミャンマー法人、ニュージーランド法人ほか

日本支店設立後の届出(法人口座開設時や入管の申請で写しを求められることもありますので、届出は必要です)
●税務署
 「外国普通法人になった旨の届出書」「青色申告の承認申請書」など
●都道府県税事務所
 「法人設立届出書」
●市役所(東京23区以外の場合)
 「法人設立届出書」
・各届出では、履歴事項全部証明書写しや宣誓供述書(日本語訳含む)※の写しを添付いたします。
※ 定款の代わりに添付いたしますので、登記事項ではありませんが宣誓供述書には事業年度の記載も必要です。

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高輪経営労務事務所

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