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合同会社とは、平成18年会社法施行時に新設された会社形態で、株式会社より安い費用で設立が可能なため小規模な事業に向いております。

合同会社の特徴

  1. 出資者=経営者
    株式会社の場合は、所有者(株主)と経営者(役員)の分離が可能なため、経営に株主の意向が反映されない部分も出てくると思いますが、合同会社は、起業したばかりの株式会社のように出資者が役員となるため、出資者主導の会社経営をすることになります。
  2. 定款認証が不要
    定款認証が不要なため、認証費用がかかりません。
  3. 取締役の任期がない
    法律上、取締役の任期が定められていないため、株式会社のように任期満了ごとに重任登記の費用がかかりません。
  4. 決算公告の義務がない
    株式会社と違い、義務がないため官報公告の費用がかかりません。

合同会社設立の流れ

  1. 合同会社概要の決定
    1. 商号
    2. 本店所在地
    3. 事業目的
    4. 社員及び代表社員
    5. 出資の価額
    6. 事業年度など
  2. 定款及び設立書類の作成
  3. 資本金の払い込み
    1. 登記申請のとき出資者の通帳コピーを添付
  4. 管轄の法務局にて登記申請
  5. 合同会社設立
    1. 登記申請から1週間ほどで完了

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