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派遣業と請負業は何が違うのですか?
派遣業は派遣元の派遣会社が要求されるスキルを持った人材を派遣し派遣先の会社指揮命令を行いながら仕事を進めていきます。
一方請負業の目的は仕事の完成にあるので、請負業者が自ら雇用している労働者に指揮命令して仕事を完成させ、その結果の責任も請負業者が負います。
また派遣の場合、派遣社員の契約期間は職種によって上限3年の制限があるが、請負は継続して長期契約が可能で、期間の制限がありません。
なお、労働者のみを供給する請負は禁止されています。
派遣元責任者・派遣先責任者は、必ず必要ですか?
労働者派遣法で、義務付けられています。以下がその根拠条文です。
第36条(派遣元責任者)
派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるとことにより、第6条第1号から第4号までに該当しない者(未成年を除く)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
第41条(派遣先責任者)
派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
派遣元責任者は社員なら誰でも良いのでしょうか?
施行規則第29条「派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること」と定められています。
専属ですから、他の事業所の派遣元責任者との兼任は許されません。
専任は求められていませんので、総務や経理などの他の業務を行う者から選任することは可能です。
また、執行役員の中から選任する事は可能ですが、監査役については派遣元責任者として選任することが出来ません。
雇用管理の経験も必要です。(個人事業主としての経験が長くても、従業員が居ない場合の個人事業主の期間は経験期間に該当しません。)
派遣元責任者講習を受講したいのですが、条件はありますか?
受講資格は特にありません。 ただ、実際に派遣元責任者として労働局に届けるには、「雇用管理経験」などの一定の要件が必要となります。
派遣元責任者の要件に出てくる「雇用管理経験」とはどういうものですか?
管理職としての経験だとお考え下さい。 派遣元責任者の選任・変更の際には、労働局に履歴書も提出します。その際、管理職としての経験(部下を持った経験)があるかどうかをチェックします。

派遣できない業種はありますか?

労働者派遣事業が認められない業務としては以下のものがあります。

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務(現場監督、経理事務等現場作業以外は可能
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係の業務(社会福祉施設等の診療所は可能)
  5. 人事労務管理関係業務のうち派遣先の団体交渉、労働基準法上の労使協定締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  6. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、行政書士の業務
  7. 建築士事務所の管理建築士の業務
  8. 雇用調整により解雇した労働者が就労していたポスト(3ヶ月間)

派遣可能期間はありますか?

派遣可能期間とは、同一の業務について労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間(派遣受入期間)のことであり、派遣先と派遣元との契約期間のことではありません。

派遣可能期間は、複数の派遣元事業者と契約しようとも、業種により制限がされているもので、派遣先が決めることになります。
派遣先はその決定については、その事業所の労働者の過半数を代表する者(労働組合があれば労働組合)の意見を聴かなければなりません。
つまり、あまり長期の派遣可能期間(派遣受入期間)を設けると、もともとその会社(派遣先)に雇用されている従業員の雇用が危ぶまれるので、過半数代表者等の意見を聞くことになっています。
派遣可能期間

「物の製造の業務」、「一般業務」・・・3年

「専門26業務」・・・制限なしと3年(更新可)のものがある

「有期プロジェクト業務」・・・プロジェクト期間

「日数限定業務」・・・制限なし

「育児休業等代替業務」・・・育児休業期間

「介護休業等代替業務」・・・介護休業期間

紹介予定派遣とはどんなものですか?
派遣労働者と派遣先に対し、職業紹介を予定して行う人材派遣のことを指します。 派遣先は労働者のスキル・人格等が自社に適しているかを見極めることができ、労働者にとっては企業の職場環境等を見極めることができるという利点があります。
紹介予定派遣では、事前面接や履歴書選考もできますか?
紹介予定派遣に限り①事前面接・履歴書送付、②派遣開始前及び派遣期間中の求人条件の明示、③派遣期間中の採用意思確認・採用内定が可能になります。
紹介予定派遣の派遣期間は、どれだけですか?
紹介予定派遣は、派遣先、派遣スタッフ、及び派遣元の合意で更新することが可能ですが、通算6ヶ月に制限されます。
派遣先から更に別の会社に派遣することは許されますか?
二重派遣といわれ、許されません。 派遣先は、その派遣労働者と労働契約を締結しているわけではなく、単なる指揮命令権しか有してないのであり、それにもかかわらず、その派遣労働者を別の会社=第三者に派遣することは、その権限を逸脱し許されないことになります。
外国会社の日本支店で派遣業はできますか?
要件を満たせば出来ると言われております。
ただ、特定派遣はともかく一般派遣の方は難しいです。
2000万円以上の資本金は外国の本社の資本金で判断しますが、派遣業を行うための自社名義の1500万円以上の現金・預金は、日本支店だけでみるようです。
申請先の労働局では、許可については、要件を満たした上でケースバイケースで判断すると言っております。

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