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業績の悪化などにより、なるべくダメージの少ない方法で会社を終わらせたいと考えている事業主の方は、早めに手を打つことが重要です。
そして、その方法として自発的に行うことができる会社の解散・清算という手続きがあります。
また、休眠会社で今後事業を再開なされる予定のない会社に関しましても解散及び清算結了の手続きをされる事をお勧めいたします。

<会社の解散及び清算人選任手続き>
1・株主総会で解散決議
2・同総会で清算人の選任
3・解散、清算人就任の登記申請

登記に必要な書類
解散、清算人選任登記
① 株式会社の定款、有限会社では定款は不要
② 株主総会議事録
③ 清算人の就任承諾書(株主総会議事録の援用可)
④ 清算人の印鑑届書
⑤ 清算人の個人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
法人税の申告につきましては、解散登記をしますと、事業年度の開始の日から解散の日までが一つの事業年度とみなされますので、確定申告が必要になります。

清算結了の登記をすることにより、会社は完全に消滅します。
自動車や不動産や電話加入権など、登記・登録されている財産の名義が解散した会社のままですと、清算結了の登記はできません。
銀行預金の口座も、清算結了の登記の前に解約しておく必要があります。
また、解散登記と清算結了の登記との間には、債権申出期間(最低2ヶ月間)を置く必要があります。

<会社の清算結了手続き>
4・債権者に官報公告、催告(期間は2ヶ月)
5・この間に清算手続き、財産目録等の作成
6・株主総会で決算報告承認
7・清算結了登記申請

登記に必要な書類
清算結了登記
① 株主総会議事録(清算事務報告書や貸借対照表付き)
※ 公告を証する書面(官報)は登記申請には不要です。

<解散及び清算結了手続き価格表>

変更事項 手数料 登録免許税
謄本1通含む
合 計
法人解散及び清算人選任 33,000円 39,600円 72,600円
法人清算結了 33,300円 2,600円 35,600円

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