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就業規則は、単なる会社のルールではありません。

時と場合によっては、会社を守る盾となります。会社の実情にあわせて整備しましょう! 

1.懲戒の問題
問題を起こした従業員に何らかの罰を与えるとき、根拠となる規則なしに罰を与える事は原則できません
規則なしに懲罰を使用者の裁量で与えた場合、争いなったときに無効とされる可能性が高いです。
また、通常は段階的に懲戒を行わないと最終的に解雇できません。

2.定年の問題
根拠がないと定年を理由とした退職がないことになります
極端な話し80歳を過ぎたとしても本人に退職の意志がない場合、雇用し続けなければなりません。

3.残業代の問題
1日の労働時間が8時間を超えると残業代が発生します。
しかし、労使協定又は就業規則に1ヶ月単位の変形労働時間制を定めておくと1日の労働時間が8時間超でも週の労働時間が40時間を超えなければ残業代は発生しません。
(例えば祝日がある週など)つまり結果的に残業代が少なくなります。

4.助成金について
就業規則を定めていない為に助成金が受けられないケースがあります

5.服務規律について
従業員の社内での行動の規範を決めておく事は、会社を適切に運営し秩序を維持するために重要な事です。
従業員の素行について注意するには「行動指針や判断基準」が必要です。

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