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雇用保険は、労働者が失業にしたときに再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援することを目的としています。重要なことは再就職が前提なので、再就職の意志がない場合は保険給付を受けることができません。

求職者給付(失業した場合)

  1. 基本手当
    昔、失業手当といわれたものです。要件を満たせば延長給付もあります。
  2. 技能習得手当
    受給資格者がハローワークの指示した公共職業訓練を受ける期間に基本手当に加えて支給されます。
  3. 寄宿手当
    受給資格者がハローワークの指示した公共職業訓練を受講するために、生活維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に支給されます。
  4. 傷病手当
    疾病や負傷のために基本手当の支給を受けられない受給資格者を保護するために支給されます。
  5. 高年齢求職者給付金
    高年齢継続被保険者(65歳前から雇用保険に加入し、65歳に達した日以後も雇用される者)が失業した場合に支給されます。
  6. 特例一時金
    短期雇用特例被保険者(短期雇用者、季節雇用者)が失業した場合に支給されます。
  7. 日雇労働求職者給付金
    日雇労働被保険者が失業した場合に支給されます。

就職促進給付(再就職した場合)
  1. 就業促進手当
    受給資格者が再就職した場合に、支給残日数などの要件を満たしたときに支給されます。
  2. 移転費
    受給資格者がハローワークの紹介した職業に就くためや公共職業訓練を受けるために引越しが必要なときで、要件を満たした者に支給されます。
  3. 広域求職活動費
    受給資格者がハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合で、要件を満たしたときに支給されます。

教育訓練給付(教育訓練を受けた場合)
  1. 教育訓練給付金
    雇用保険被保険者又は資格喪失して1年以内の者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した場合に支給されます。

雇用継続給付(引き続き雇用された場合など)
  1. 高年齢雇用継続給付
    原則として、雇用保険被保険者が60歳になったときに以前より賃金が低下したとき、60歳到達月から65歳到達月の期間に支給されます。
  2. 育児休業給付
    雇用保険被保険者が1歳未満の子を養育するため育児休業をしたときに、要件を満たす者に支給されます。
  3. 介護休業給付
    雇用保険被保険者が家族を介護するため介護休業をしたときに、要件を満たす者に支給されます。

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