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相続の発生と同時に年金関係の手続きも必ず発生いたします。
そのときお役に立つのが社会保険労務士です。

1.遺族基礎年金
1) 受給要件

  • 被保険者又は老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした者が死亡したとき。ただし死亡した者の加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間含む)があること。

2) 対象者

死亡した者によって生計を維持されていた①子のある妻②子
※ 子とは、未婚かつ18歳到達年度末(3月31日)までにあるか又は20歳未満で障害等級   1級、2級にある者

3)請求に必要な書類(下記の内求められたもの)

  • 遺族給付裁定請求書
  • 年金手帳(提出できないときは理由書が必要な場合有り)
  • 年金証書(紛失した場合、役所により証書亡失届などが必要な場合有り)
  • 死亡者の戸籍謄本(役所により市町村長の証明書でも良い)
  • 配偶者及び18歳到達年度末の子の生年月日、請求者の身分関係がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 配偶者等が生計維持されていたことを確認できる書類(住民票など)
  • 死亡診断書(提出できないときは、申立書が必要)
  • 診断書(1、2級の障害等級の20歳未満の子がいる場合)
  • 請求者のマイナンバーカードの写し(表と裏)
  • 請求者の所得証明書
  • 請求人の印鑑、通帳
  • 未支給年金給付請求書
  • 年金受給権者死亡届
  • 埋葬料請求書(求められた場合)
  • 火葬証明書写し(求められた場合)

2.遺族厚生年金

1)受給要件

  •  被保険者又は被保険者だった者で被保険者期間中の傷病が基で初診日から5年以内に死亡したとき。ただし死亡した者の加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間含む)があること。
  • 障害等級1級、2級に該当する障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。

2)対象者

死亡した者によって生計を維持されていた①妻又は子②55歳以上の夫、父母、祖父母③孫 
※ 子及び孫は遺族基礎年金と同じ年齢要件を満たす者
※ 夫、父母、祖父母は60歳から支給
遺族の順位 ①配偶者又は子 ②父母 ③孫 ④祖父母

3)請求に必要な書類

  • 遺族基礎年金に同じ

3.寡婦年金
1) 受給要件

  • 国民年金第1号被保険者として、保険料納付済期間(保険料免除期間含む)が25年以上ある夫が死亡したこと。
  • 死亡した夫が障害基礎年金又は老齢基礎年金を受給していないこと。

2)対象者

死亡した夫によって生計を維持され、かつ婚姻期間が10年以上の65歳未満の妻
(60歳又は夫の死亡から65際に達するまで受給可−支給停止要件あり※)
※ 繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、婚姻したとき

  • 3)請求に必要な書類(下記の内求められたもの)

  • 国民年金寡婦年金裁定請求書
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 除籍謄本
  • 戸籍謄本(死亡した者と請求者の身分関係が確認できるもの)
  • 住民票(死亡した者、続柄が記載された世帯全員のもの)
  • 死亡診断書
  • 請求者の所得証明書
  • 請求者の印鑑、通帳
  • 生計同一を証明する書類(事実婚などの場合)
  • その他求められた書類

4.死亡一時金
1) 受給要件

  • 国民年金第1号被保険者として、保険料納付済期間36月以上ある者が死亡したこと。
  • 死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金を受給していないこと。
  • 妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができないとき。
  • 妻である配偶者が寡婦年金を受けることができないとき。(寡婦年金を受けられるときは妻の選択による)

2)対象者

死亡した者と生計を同じくしていた者の①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹
遺族の順位 ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

3)請求に必要な書類(下記の内求められたもの)

  • 死亡一時金請求書
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 除籍謄本
  • 戸籍謄本(死亡した者と請求者の身分関係が確認できるもの)
  • 住民票(死亡した者、続柄が記載された世帯全員のもの)
  • 住民票除票
  • 請求者の印鑑、通帳
  •  生計同一を証明する書類(同居でない場合)

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