〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801

受付時間
9:30~18:30
定休日
土日祝祭日

遺言書の作成(遺産分割においては、遺言による指定が最優先)

■ 遺言を残した方が良い場合
  1. 夫婦間に子供がいない場合−兄弟姉妹、甥姪に相続が発生するため(これらの者に遺留分減殺請求権はない)
  2. 息子の妻又は娘の夫に財産を贈りたい場合−遺言がなければ相続権がない
  3. 夫婦の一方又は両方が再婚の場合−関係者が感情的になる場合アリ
  4. 内縁関係の場合−お互い相続権がない
  5. 相続人が全くいない場合−贈与、寄付をしたくても遺言がないと国の物になる

 

  • 現在の資産を誰に相続させる(遺贈する)か決める
  • 資産の調査・特定→財産目録の作成
  • 遺言執行者の指定

 

公正証書遺言(証人2人以上)
証人になれない者
1) 未成年
2) 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3) 公証人の配偶者及び4親等内の親族、書記及び使用人
 
公証役場で必要な物
1) 登記簿謄本
2) 預金通帳
3) 印鑑証明書
4) 固定資産税評価証明
5) 実印、証人は身分証明書と認印
相続人の中に行方不明者がいる場合
・ 失踪宣告を受ける
・ 不在者財産管理人の選任をしてもらう
・ 遺産分割の審判を受ける
※ いずれも家庭裁判所への申し立てが必要
 
遺言執行業務
■ 職務内容
  1. 遅滞なく相続財産目録の調整及び相続人への交付
  2. 認知(遺言者が遺言によって認知をした場合)−遺言執行者として職に就いた日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して届出
  3. 相続人の廃除(遺言で排除の意志を示したとき、遅滞なく家庭裁判所に請求)
  4. 排除の取消(遺言で排除の意思表示を取り消したとき、遅滞なく家庭裁判所に請求)

 

※ 2〜4に関しては、必ず執行者が必要
     (法定相続人だけでは、公正な執行が期待できないとみられるため)
※ 遺言執行者への費用は、相続財産から控除できる
 
■ 執行者になれない者
  1. 未成年
  2. 破産者

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5795-0927

↑ こちらをクリック

お気軽にご連絡ください。

<受付時間>
9:30~18:30
※土日祝祭日は除く

高輪経営労務事務所

住所

〒108-0074
東京都港区高輪2-14-14
高輪グランドハイツ801

受付時間

9:30~18:30

定休日

土日祝祭日

主な活動エリア

足立区、荒川区、江戸川区、文京区、墨田区、世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、台東区、江東区、港区、中野区、練馬区、葛飾区、豊島区、中央区、新宿区、千代田区、川崎市、横浜市