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民法では、あらかじめ誰が相続人になるのか基本ルールを定めてあります。この民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人の調べ方
故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集します。子供がいない場合は故人の親についても必要です。

戸籍謄本  450円−被相続人、相続人(本籍地役所)

除籍謄本  750円−被相続人(本籍地役所)

改正原戸籍 750円−被相続人(本籍地役所)

住民票除票又は戸籍の付票 300円−被相続人死亡時の住所特定(住所地又は本籍地役所)

住民票   300円−相続人(住所地役所)

印鑑証明書 300円−相続人(住所地役所)

死亡診断書−被相続人

 

 例)被相続人の本籍がA市、その後B市、C区と本籍を移転した場合、
  1. C区の区役所で戸籍謄本取得
  2. C区の戸籍謄本記載のB市の市役所で除籍謄本請求
  3. B市の除籍謄本記載のA市で除籍謄本請求
  4. 推定相続人についても同様に謄本取得
  5. 推定相続人の住所は、通常「戸籍の付票」により判明

 

※ 本籍が移転していなくても、戸籍の書式の変更等により戸籍の原簿が新しく書き換えられている場合があります。その場合、新しい原簿にはその時点で有効な内容しか転記されないので、既死亡者の記載が無い場合、原戸籍の謄本を取得しなければなりません。

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