プラスの財産
- 不動産−土地・建物
- 動産−自動車、美術品
- 債権−売掛金、貸付金
- 預貯金−通帳の名義で確認
- 株式−被相続人名義
- 生命保険金、死亡退職金−被相続人受け取りの物
マイナスの財産
- 住宅ローン、借金
土地建物登記簿謄本 700円(法務局)
公図 500円(法務局)
地積測量図 500円(法務局)−合筆された土地や分筆されたことのない土地には
ほぼ存在しない
建物図面 500円(法務局)
固定資産税評価証明書 300円(住所地役所)
名寄帳 300円(住所地役所)
- 死亡退職金−死亡退職金の目的は、退職者に生計を維持されていた家族の暮らしを安定させるものであり、遺産分割になじみません。
- 遺族年金−遺族に支払われるものです。
- 生命保険金−受取人が故人以外の人になっている場合、相続財産には含まれません。
- 香典、弔慰金、葬儀費用
- 仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産