不動産
土地−路線価(土地が面している道路に設けられた基準価格)に相続する土地の平米数を掛けて算出した物が更地の価格、利用方法により一定の額が控除されます。
- 賃宅地−建物を建てて貸している場合 更地の状態で評価した額から借地権の部分(借地権割合)を控除。借地権割合は、一般的に更地価格の60〜70%
- 貸家建付地 更地の状態で評価した額から借家権の部分(借家権割合)を控除。借家権割合は、一般的に更地価格の60〜70%
- 小規模宅地−事業、居所、貸付に利用している場合
- 相続人が事業に利用し、相続人が事業を継続する場合
400㎡以下→20%に減額
600㎡(更地の評価額6000万円)
200㎡(2000万円)+400㎡(20%に減額=800万円)=2800万円 - 相続人が住居に利用し、相続人が住居を継続する場合
240㎡以下→20%に減額
※ 配偶者以外の場合、被相続人が死亡するまで同居しており、かつ死亡から相続税の申告まで引き続き済んでいる場合等要件があります。 - 事業又は居住に利用していて、相続人が相続人が事業又は居住を継続しない場合
200㎡以下→50%に減額
建物 −毎年4月頃に送られてくる納税通知書に記載されている固定資産税の評価額を
基に計算。建築費用の70%(木造は60%)が目安です。
株式
上場株式−原則として、次の金額のうち、最も低い金額を評価額とします。
- 相続人がなくなった日の終値
- 相続人がなくなった日の属する月の終値の平均額
- 相続人がなくなった日の属する前月の終値の平均額
- 相続人がなくなった日の属する前々月の終値の平均額
非上場株式
- 類似業種比準方式−類似している上場企業の純資産額等を基に計算
- 純資産価格方式−仮に清算した場合の純資産価格で評価
被相続人の死亡により発生する権利
生命保険金、死亡退職金
非課税額から、500万円×法定相続人の数を控除して残った分