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遺産分割協議書の作成
(相続人の人数分−各自がそれぞれの印鑑証明書とともに保管)
遺言書がない場合、相続財産は相続人の話し合いで分けることが出来、相続人全員の合意が有れば自由に分割可能です。どうしても合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
 
遺産分割協議の留意点
  1. 相続人全員の協議であること   
    相続人全員が参加しないでした遺産分割協議は無効です。相続においては胎児は生まれたものとみなされ、認知された婚姻外の子も相続人となります。
  2. 相続人に未成年者者がいる場合   
    相続人に未成年者者がいる場合は、法定代理人が未成年者者に代わって遺産分割協議に参加します。通常は、親権者(親)が代理人となりますが、親権者も相続人となっている場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。
  3. マイナス財産(負債)が大きい場合
    借金などマイナスの財産がプラスの財産より大きい場合には、相続開始から3ヶ月以内であれば、「相続の放棄」をすることができます。しかし、相続放棄の前に遺産分割の協議をしてしまうと、「単純承認」したものと見なされ、相続放棄が出来なくなります。
    ※ 債権者が3ヶ月間取り立てずに沈黙している場合アリ
  4. 遺言書で相続分のみが指定されている場合   
    遺言書があっても、相続分(財産分与の割合)のみの指定しかない場合は、指定された相続分に従い、具体的な遺産の分割方法を遺産分割協議によって決めなければならません。
  5. 遺言書で包括遺贈が有る場合   
    遺言書で各相続人の相続分が指定されているほか、相続人でない者に包括遺贈の定めがある場合は、包括遺贈の受遺者を遺産分割協議に参加させなければなりません。参加させずに行った遺産分割協議は無効です。

遺産分割協議書の作成する場合、相続人全員の記名と実印の押印が必要です。
印鑑登録証明書も添付します。
遺産分割協議書がないと特定の相続人への不動産等の移転手続きが出来ません。
遺産分割の後に分割協議と異なる内容の遺言書が発見されれば、基本的に分割は無効になります。
 
相続分なきことの証明書−相続人が、相続分以上の生前贈与(特別受益)を既に受けているため、相続する財産がないことを証する文書
 
相続財産を1人の相続人が相続するような場合、相続放棄の手続きや遺産分割協議書の作成に代わる便法として、他の相続人が、各自作成します。この文書にも相続人の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。生前贈与の内容は、「生計の資本」、「事業の資本」、「学資金」などの贈与を受けたことを記載しますが、具体的な金額を記載する必要はありません。

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