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近年、日本でも離婚件数が増加していますが、とくに「熟年離婚」と言われる中高年の離婚件数が増加しております。
しかし当時の雇用状況や給与格差から、離婚後に妻であった者の受給する年金額が十分でないため、社会問題となっておりました。これらの問題を解決するために、平成16年の年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が導入されたのです。

離婚時の年金分割制度は、「平成19年4月1日」からのものと「平成20年4月1日」からのものとの2つがあります。

合意年金分割(平成19年4月1日開始)
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は50%を上限として、二人の合意、または裁判によって決定されます。
3号年金分割(平成20年4月1日開始)
婚姻期間のうち夫婦の一方が第3号被保険者期間中の、相手方の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は一律50%です。
合意分割の対象期間に、3号分割の対象となる期間が含まれている場合、合意分割を請求した時点で、3号分割の請求があったものとみなされます。

その違いを以下にまとめました。

  合意分割 3号分割
制度の開始時期 平成19年4月1日 平成20年4月1日
年金分割の対象期間 婚姻期間中
(制度開始前含む)
平成20年4月1日以降の
第3号被保険者期間
分割の割合 双方の標準報酬額
合計の2分の1まで
第2号被保険者の
標準報酬額の2分の1
合意の有無 必要 不要(強制)
請求期限 離婚後2年以内 時効なし

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