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離婚時年金分割の手続きの主な流れは次の通りです。

  1. 年金分割のための情報提供の請求
    年金保険料の納付状況や分割の対象となる期間などの情報が提供されます。情報提供の請求は、離婚前でも後でも、当事者の2人が共同で行うことも、1人だけで行うことも出来ます。ただし、一度情報提供の請求をした場合、その後3ケ月を経過していない時は、再請求は出来ません。
    必要書類
    1. 請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
    2. 婚姻期間を証明できる書類(戸籍謄本など)
    3. 事実婚(内縁)関係にある場合には、その期間を明らかにすることができる書類(住民票など)
  2. 年金分割の割合について、当事者間の協議
    婚姻期間中の双方の厚生年金保険料納付記録の合計の50%を超えることはできません。夫婦間で合意できない場合には家庭裁判所に申し立てを行うことも可能です。
    平成20年4月1日以降の期間は、相手方の同意不要で、第2号被保険者(主に夫)の厚生年金の保険料納付記録は強制的に2分の1に分割されます。
  3. 公正証書又は私署証書の作成
    分割割合について合意した後、年金事務所に年金分割の請求をしなければなりません。その際には夫婦間で合意した内容を証明するものとして公正証書が必要になります。
    合意分割公正証書の記載事項
    • 両当事者の氏名、生年月日、基礎年金番号
    • 年金分割に合意した旨と合意日
    • 按分割合
    必要書類
    1. 請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
    2. 婚姻期間を証明できる書類(戸籍謄本など)
    3. 事実婚(内縁)関係にある場合には、その期間を明らかにすることができる書類(住民票など)
    4. 印鑑証明書
    5. 年金分割のための情報提供通知書(按分割合により)
  4. 年金分割の請求
    年金の分割割合が確定したら、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出します。
    請求は夫婦いずれか一方のみで行うことができます。
    必要書類
    1. 請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
    2. 婚姻期間を証明できる書類(戸籍謄本など)
    3. 年金分割の割合を明らかにすることができる書類(公正証書、審判書・調停調書の謄本など)
    4. 事実婚(内縁)関係にある場合には、その期間を明らかにすることができる書類(住民票など)
    ※ なお年金事務所では、離婚に関して慰謝料や財産分与とともに年金分割についての合意が成立しているときでも、年金分割だけを切り離して別の公正証書にするか、又は慰謝料などの公正証書とは別に年金分割の合意書に公証人の認証を受けてもらいたい意向のようです。おそらく慰謝料や財産分与などの個人情報が記載された公正証書の提出を受けるのは控えたいということだと思います。
  5. 年金分割の完了
    提出した書類に不備がなければ厚生年金保険料納付記録が改定され、合意若しくは裁判所の決定した割合に年金が分割されます。後ほど年金事務所から「標準報酬改定通知」が夫婦双方に郵送されます。

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