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  1. 内縁でも対象になる(事実婚の証明は必要)
  2. 分割できるのは厚生(共済)年金の報酬比例部分で最大50%まで
  3. 国民年金(老齢基礎年金)や企業年金は対象外
  4. 分割対象は婚姻期間中に年金保険料を支払った部分
  5. 夫が国民年金、妻が厚生(共済)年金に加入している場合など、妻から夫へ分割される場合もある
  6. 妻の方が夫よりも標準報酬が高い場合や婚姻期間中の加入期間が長い場合も妻から夫に対して分割されます
  7. 年金分割といっても、現実には妻が受け取れる金額は思ったより少ない
  8. 情報提供及び裁定請求は、一方からの請求でも可能
  9. 年金分割をしても自分自身の年金受給資格がないと分割した年金はもらえない
  10. 年金分割により夫の保険料納付記録は減額改定されているので、妻が老齢に達していなくても、分割後に夫の受給する老齢厚生年金は減額されます
  11. 元配偶者が亡くなったり、自分が再婚しても年金受給額に影響はない
合意分割のポイント
  1. 合意年金分割を請求できるのは、離婚後2年以内
  2. 合意分割には夫婦の合意もしくは裁判所の決定が必要
  3. 合意分割の場合、制度開始前の平成19年3月以前の婚姻期間も遡及して分割します
3号分割のポイント
  1. 3号分割は合意は不要
  2. 3号分割の場合。制度開始後の平成20年4月以降の婚姻期間についてのみ分割します
  3. 平成20年3月以前の期間は合意が必要

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