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職務著作とは、著作権法第15条第1項に基づき、以下の要件を満たす著作物のことを言います。

  1. 著作物が法人等の発意に基づいて作られたものであること
  2. 法人等の業務に従事する者が作成したものであること
  3. 従業者が職務上作成した著作物であること
  4. 法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物であること(プログラムの著作物を除く)
  5. 著作物の作成時における契約等において、従業員を著作者とする別段の定めがないこと

職務発明の場合は、契約、社内規則その他の定めがなければ使用者(会社)は発明の権利や特許権を承継できませんが、著作権の場合は、契約、社内規則その他の定めがない場合でも、要件を満たしていれば使用者(会社)が著作者になります。
しかし、従業員が作成する著作物が常に職務著作になるとは限りません。
そのためにも著作権及び著作人格権が会社に帰属する内容の職務著作規程を設けておくことが必要です。

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