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職務著作とは、著作権法第15条第1項に基づき、以下の要件を満たす著作物のことを言います。
職務発明の場合は、契約、社内規則その他の定めがなければ使用者(会社)は発明の権利や特許権を承継できませんが、著作権の場合は、契約、社内規則その他の定めがない場合でも、要件を満たしていれば使用者(会社)が著作者になります。
しかし、従業員が作成する著作物が常に職務著作になるとは限りません。
そのためにも著作権及び著作人格権が会社に帰属する内容の職務著作規程を設けておくことが必要です。
担当:星野正和
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