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社長も労災に加入できます!
通常労災保険では「中小事業主等」や建設業の「一人親方」は対象者にはならないので加入できません。
しかし、事業主の中には従業員以上に現場で仕事に従事している方もおり、このようなケースにおいては、労働者に準じて保護することが適当であると任意加入が認められ、従業員と同様に労災保険を使うことができます。

※ 中小事業主等とは
経営者及び役員、家族従事者を中小事業主等と呼んでいます。

中小事業と認められる規模

業 種 労働者数
・金融業/保険業/不動産業/小売業 50人以下
・サービス業/卸売業 100人以下
・上記以外の業種 300人以下


当事務所では、労働保険事務組合である中小企業福祉事業団(厚生労働省認可)の幹事として特別加入を取り扱っております。

※ 労働保険事務組合
労働保険事務組合とは、法律により厚生労働大臣の認可を受け、労働保険(雇用保険・労災保険)の適用・保険料の納付等の事務処理をする団体です。

保険料(加入にあたり、別途組合費もかかります)
1.中小事業主等
年間保険料=下記表の保険料算定基礎額×事業毎に定められた労災保険料率
2.一人親方 
年間保険料=下記表の保険料算定基礎額×19/1000

加入日額 保険料算定基礎額
20,000 7,300,000
18,000 6,570,000
16,000 5,840,000
14,000 5,110,000
12,000 4,380,000
10,000 3,650,000
9,000 3,285,000
8,000 2,920,000
7,000 2,555,000
6,000 2,190,000
5,000 1,825,000
4,000 1,460,000
3,500 1,277,500

●1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして一人親方の特別加入はできません。(その場合は中小事業主として特別加入できます。)

中小事業主等として特別加入する場合

加入するためには、労働保険の事務手続きを労働保険事務組合に委託します。
当事務所では、中小企業福祉事業団を通じて特別加入の申請を行ないます。

一人親方として特別加入する場合
一人親方の場合は、一人親方の団体を単位として特別加入することになります。
当事務所では、一人親方等の団体である「建設事業一人親方組合(中小企業福祉事業団傘下団体)」に特別加入の手続きを行ないます。

個人タクシーの方も「運輸事業一人親方組合(中小企業福祉事業団傘下)」に特別加入できます。
 

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