この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。
支給対象事業主
- 労働者災害補償保険に加入している事業主であること
- 資本金3億円以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人以下である事業主であること。
・小売業・・・資本金5千万円以下で常時使用する労働者の数が50人以下
・サービス業・・・資本金5千万円以下で常時使用する労働者の数が100人以下
・卸売業・・・資本金1億円以下で常時使用する労働者の数が100人以下 - 業種が次の区分による事業主であること。
(1)建設業、情報通信業又は運輸業の事業主
(2)(1)以外の業種の事業主にあっては、事業開始前1年における労働者の年次有給休暇の取得率が50%未満又は1か月平均所残業時間が10時間以上であるもの - 職場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「職場意識改善計画認定申請書」及び「労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画」(以下「職場意識改善計画等」)を届け出て認定を受けた事業主であること。
改善例としては、以下のようなものがあります。
- 労働時間等設定改善委員会など労使の話し合いの機会の設置
- 苦情処理担当者(役員や管理職)を選任
- 計画の周知(社内掲示板への掲示や回覧等)
- 管理職等への計画に関する研修の実施
- ノー残業デーの実施
- 年次有給休暇の計画的付与制度の導入
- 変形労働時間制やワークシェアリング、在宅勤務制度の導入
改善計画認定申請期間
平成24年4月1日〜7月31日
申請先 都道府県労働局
支給申請期間(初年度)
平成25年2月1日〜2月末日
申請先 都道府県労働局
支給額
初年度
- 改善計画に基づき1年間実施した場合→50万円
- 労働時間などの制度面にまで踏み込んだ改善を行った場合
- →上記支給に加えて50万円
2年目
- 初年度よりさらに効果的に行った場合→50万円
- 2ヵ年にわたり取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合
- →上記支給に加えて50万円