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従来は、60歳から64歳までの定年による退職後に継続して再雇用(※1)された場合にしか認められなかった
「同日得喪」による標準報酬月額の変更(再雇用後に下がった給与額に応じて再雇用された月から標準報酬月額を決定)が、「年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方」が定年退職以外でも退職後に引き続き再雇用された場合に限り、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。
これにより、「定年制の無い会社に勤めている方」や「定年前に退職して継続雇用される方」も「同日得喪」(社会保険の被保険者資格喪失届と資格取得届を管轄の年金事務所などに同時に提出)が適用され、随時改定を待たずに標準報酬月額を変更できます。
(※1) 1日も空くことなく同じ会社に再雇用されること
 
ご注意
健康保険の傷病手当金を受けている方も手続きをされると再雇用後のあらたな標準報酬月額をもとに給付額が決定されます。
(再雇用後の給与が下がると傷病手当金の給付額も下がります)
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、平成22年8月1日から変更されます。これは、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されるもので、今年度は約2.3%低下したことから、次の通りに引き下げられることになりました。
※ 基本手当とは、いわゆる失業手当のことです。
【具体的な変更内容】  

賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
(例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
    (最低額)2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
    (これに伴う、45歳以上60歳未満の場合の基本手当の日額の範囲
    (最低額は、全ての年齢共通)
    (最低額)1,640円 → 1,600円、(最高額) 7,685円 → 7,050円
  
失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ     ( 1,326円 → 1,295円 ) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ     ( 335,316円 → 327,486円 )

  • 賃金日額等については、雇用保険法第18条の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。

○ 変更の詳細及び解説は下記のとおりです。

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/h23-kaisei/h23-8-1-kaisei_1.html

 

【在留資格「技能実習」の新設】
入国1年目は従来
「研修」ビザ
での入国でしたが、研修生・技能実習生の保護の強化を図るため、在留資格
「技能実習」
を新たに設けます。
今回の研修・技能実習制度の見直しは、一部の受入れ機関において不適正な受入れが行われ、研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われるなど問題のある事例が増加している現状に対処し、研修生・技能実習生の保護の強化を図る観点から、実務研修を伴うものについては、
原則として雇用契約を締結
した上で実施させ、実務研修中の研修生が
労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令上の保護を受けられる
ようにすること等を目的としたものです。
 
【在留資格「留学」と「就学」の「留学」への一本化】
留学生の安定的な在留のため、在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化するものです。なお、法律の施行後、活動内容に変更がなければ、現在「就学」の在留資格を有する学生の方が「留学」に変更する必要はありません。
資格外活動許可については、従来、留学生と就学生とでは包括的に許可をする場合に異なった取扱いをしていましたが、改正後は、いずれも資格外活動は1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)とすることを予定しています。
 
【新たな退去強制事由】
新たな退去強制事由として、次のものが加わります。また、資格外活動許可の取消しに係る規定を設けます。
  1. 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
  2. 不法就労助長行為をしたこと
  3. 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

 

【在留期間更新申請等をした場合の在留期間の特例】
在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けるものです。
 
【上陸拒否の特例】
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても、法務大臣が相当と認めるときは、改めて入国審査官、特別審理官、法務大臣と三段階の手続きを経て上陸特別許可を再度行わずに、入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定を設けるものです。
 
【入国者収容所等視察委員会の設置】
入国者収容所等視察委員会とは、入国者収容所等の視察及び被収容者との面接を行い、入国者収容所等の運営に関し、入国者収容所長等に意見を述べ、もって、警備処遇の透明性の確保、入国者収容所等の運営の改善向上を図るために東京入国管理局及び大阪入国管理局設置されるものです。

 

【時間外労働の割増賃金率が引き上げられます】
  • 1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合・・・50%以上
  • 1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%→50%に引き上げられます。
  • 中小企業については当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。
猶予される中小企業
  • 小売業・・・ 資本金又は出資額5000万円以下 又は 常時労働者数50人以下
  • サービス業・・・ 資本金又は出資額5000万円以下 又は 常時労働者数100人以下
  • 卸売業・・・ 資本金又は出資額1億円以下 又は 常時労働者数100人以下
  • 上記以外・・・ 資本金又は出資額3億円以下 又は 常時労働者数300人以下

【割増賃金の支払いに代えて有給休暇の付与ができます】
事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える労働時間を行った労働者に対して、法改正による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与することができます。
ただし、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%分の割増賃金の支払いは必要です。


【割増賃金引き上げなどの努力義務】
1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの36協定を締結する必要があります。
ただし、下記の努力義務があります。

i.特別条項付きの時間外協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること

ii. i の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること

iii.月45時間を超える時間外労働を出来る限り短くするように努めること

 

【年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります】
事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

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