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受付時間 | 9:30~18:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
(例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
(最低額)2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
(これに伴う、45歳以上60歳未満の場合の基本手当の日額の範囲
(最低額は、全ての年齢共通)
(最低額)1,640円 → 1,600円、(最高額) 7,685円 → 7,050円
失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ ( 1,326円 → 1,295円 ) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ ( 335,316円 → 327,486円 )
○ 変更の詳細及び解説は下記のとおりです。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/h23-kaisei/h23-8-1-kaisei_1.html
【割増賃金の支払いに代えて有給休暇の付与ができます】
事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える労働時間を行った労働者に対して、法改正による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与することができます。
ただし、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%分の割増賃金の支払いは必要です。
【割増賃金引き上げなどの努力義務】
1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの36協定を締結する必要があります。
ただし、下記の努力義務があります。
i.特別条項付きの時間外協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
ii. i の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
iii.月45時間を超える時間外労働を出来る限り短くするように努めること
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