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日本の銀行と違い、海外では外国人(日本人)の個人口座の相続手続きは困難を極めます。
一番やりやすい方法は、相続手続き(名義変更)という方法ではなく、一度、生前に名義人(被相続人)とその配偶者や子(相続人)が一緒に銀行の窓口に行き、共同名義口座にする手続きを行うことです。
そうすれば、名義人の死亡後に配偶者や子(相続人)が故人の口座をそのまま利用することが可能となります。共同名義口座手続きの際、必要な書類等は下記の物になります。
もし、名義人の死亡後に口座を配偶者や子など(相続人)に承継させる場合は、もっと大変で、現地に渡航する上に銀行の窓口でも次の書類等が必要になります。
6の遺言書が無い場合は、香港の弁護士が、香港の裁判所に遺産相続手続きを行い、裁判所の決定で認められれば、承継できます。その際に必要な物としましては、上記の1〜6及びその英訳と公証した証明、・相続人の「被相続人が死亡したため、当該相続人が遺産を承継することに対し、反対する者がいないことを宣誓した供述書」が必要になります。
香港での宣誓供述の予約やその際の通訳の手配は、当事務所が行います。
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担当:星野正和
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