中国公証処の宣誓供述
中国の公証処は、日本人から見ると、とても融通が利きません。
例えば、他の国の公証役場では、委任状があれば会社関係者が会社関係者としての身分で法人の代理人として宣誓供述をすることは比較的可能ですが、中国の公証処では、法定代表者以外の者が、会社の登記上の宣誓供述をすることは、基本的に認めてくれません。
また、宣誓供述の内容によっても対応が変わります。中国法人の日本支店を設立する際は、中国の公証処も宣誓供述書を認証してくれますが、逆に日本支店の閉鎖をするときは、その宣誓供述はなかなか受け付けてくれません。
ですので、中国法人とその日本支店を設立するときは、なるべく信頼できる中国在住の中国人に中国法人の法定代表者を務めてもらわないと、何か日本支店の登記内容を変更するときに宣誓供述書の認証が受け付けられなかったり、日本人の法定代表者が中国や香港に渡航することになります。
また、日本側が本店の秘書役や経理責任者を本店の代表者と誤認して日本支店を設立していることがたまにありますが、現地では代表者ではないので、中国の公証処から宣誓供述の認証を断られたり、本来の法定代表人で認証しても日本側の法務局の記録と相違しているため、後々変更や閉鎖ができずに困ることが起きる可能性があります。