
労働者派遣事業とは派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先の労働に従事させることを業として行うことをいいます。
無許可で派遣事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
労働者派遣事業の種類
1. 一般労働者派遣事業
例えば、登録した臨時の労働者などを派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。
一般労働者派遣事業の許可申請について
2. 特定労働者派遣事業(平成30年9月29日をもって、廃止)
常用雇用労働者(事実上期間の定めなく雇用されている自社の労働者)を派遣の対象としている事業です。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
派遣Q&Aはこちら
価格表はこちら