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遺言書の作成(遺産分割においては、遺言による指定が最優先)
戸籍謄本 450円−被相続人、相続人(本籍地役所)
除籍謄本 750円−被相続人(本籍地役所)
改正原戸籍 750円−被相続人(本籍地役所)
住民票除票又は戸籍の付票 300円−被相続人死亡時の住所特定(住所地又は本籍地役所)
住民票 300円−相続人(住所地役所)
印鑑証明書 300円−相続人(住所地役所)
死亡診断書−被相続人
プラスの財産
マイナスの財産
土地建物登記簿謄本 700円(法務局)
公図 500円(法務局)
地積測量図 500円(法務局)−合筆された土地や分筆されたことのない土地には
ほぼ存在しない
建物図面 500円(法務局)
固定資産税評価証明書 300円(住所地役所)
名寄帳 300円(住所地役所)
不動産
土地−路線価(土地が面している道路に設けられた基準価格)に相続する土地の平米数を掛けて算出した物が更地の価格、利用方法により一定の額が控除されます。
建物 −毎年4月頃に送られてくる納税通知書に記載されている固定資産税の評価額を
基に計算。建築費用の70%(木造は60%)が目安です。
株式
上場株式−原則として、次の金額のうち、最も低い金額を評価額とします。
非上場株式
被相続人の死亡により発生する権利
生命保険金、死亡退職金
非課税額から、500万円×法定相続人の数を控除して残った分
不動産の場合
手続き先−管轄法務局
書類(遺言書有り)
■遺言書
■被相続人の除籍謄本
■被相続人との関係がわかる戸籍謄本
■法定相続人全員の印鑑証明書
書類(遺言書無し)
■被相続人の改正原戸籍〜除籍謄本
■被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の除票
■法定相続人全員の戸籍謄本
■遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付き)
■相続人の住民票
■固定資産税評価証明書
■物件の登記簿謄本
■名寄帳
預貯金の場合
手続き先−各銀行等
用意する物
銀行印、通帳、金融機関指定の名義変更依頼書
遺産分割協議書に「○○万円はA(相続人の1人)が取得する。代償としてAは他の相続人○人に○○万円ずつ支払う」としておくことで、銀行へはA1人が行くことで処理できます。
郵便局では、「現存の照会」をします。亡くなった被相続人の名義の全ての口座を調査すると、全ての取引を明らかにした照会表がもらえます。これをしておかないと分割協議後に定額貯金の満期の証書が来て、再び相続人全員の印鑑をもらわなければならなくなります。
書類
■被相続人の改正原戸籍〜除籍謄本
■法定相続人全員の戸籍謄本
■被相続人の改正原戸籍〜除籍謄本
■被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の除票
■法定相続人全員の戸籍謄本
■遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付き)
株式の場合
証券会社が代行(1銘柄毎に手数料がかかる)
■証券会社指定の名義書換請求書及び承諾書
■法定相続人全員の印鑑証明書
■法定相続人全員の戸籍謄本
■被相続人の戸籍謄本
生命保険・損害保険の場合
保険会社 営業担当又は問い合わせ窓口
■生命保険金請求書
■生命保険証券
■死亡診断書
■印鑑証明書
■戸籍謄本
■除籍謄本
ゴルフ会員権の場合
ゴルフ場に確認
電話加入権の場合
電話会社に確認(NTT名義変更フリーダイヤル0120―151515か最寄りの営業所)
■亡くなった人及び新名義人の戸(除)籍謄本、印鑑
自動車の場合
手続き先−陸運局(ディーラー代行)
■移転登録申請書
■自動車検査証
■戸籍謄本
■除籍謄本
■自動車損害賠償責任保険証
特許権、意匠権、商標権、実用新案権の場合
手続き先−特許庁
■移転申請書
■戸籍謄本
■除籍謄本
絵画、貴金属等の動産の場合
手続き特になし−占有の確保
貸し金債権の場合
債務者及び保証人に相続による承継通知
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