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相続とは、
亡くなった人(被相続人)の財産上の地位や権利義務を相続人が受け継ぐことをいいます。
受け継ぐ財産は資産だけでなく、負債も一緒に受け継ぐことになります。
 
相続手続の流れ
 
1.死亡届の提出・・・死亡診断書(事故死の場合は死体検案書)を添付
2.遺言書の有無を確認
3.相続人の調査・確定(相続分・特別受益・寄与分)
6.相続承認又は相続放棄(相続を知ってから3ヶ月以内
7.被相続人の所得税、消費税の申告・納付(相続を知ってから4ヶ月以内
8.遺産分割の協議及び協議書の作成
9.遺産の分配及び各種名義変更
10.相続税の申告・納税(相続を知ってから10ヶ月以内

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遺言書の作成(遺産分割においては、遺言による指定が最優先)

■ 遺言を残した方が良い場合
  1. 夫婦間に子供がいない場合−兄弟姉妹、甥姪に相続が発生するため(これらの者に遺留分減殺請求権はない)
  2. 息子の妻又は娘の夫に財産を贈りたい場合−遺言がなければ相続権がない
  3. 夫婦の一方又は両方が再婚の場合−関係者が感情的になる場合アリ
  4. 内縁関係の場合−お互い相続権がない
  5. 相続人が全くいない場合−贈与、寄付をしたくても遺言がないと国の物になる

 

  • 現在の資産を誰に相続させる(遺贈する)か決める
  • 資産の調査・特定→財産目録の作成
  • 遺言執行者の指定

 

公正証書遺言(証人2人以上)
証人になれない者
1) 未成年
2) 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3) 公証人の配偶者及び4親等内の親族、書記及び使用人
 
公証役場で必要な物
1) 登記簿謄本
2) 預金通帳
3) 印鑑証明書
4) 固定資産税評価証明
5) 実印、証人は身分証明書と認印
相続人の中に行方不明者がいる場合
・ 失踪宣告を受ける
・ 不在者財産管理人の選任をしてもらう
・ 遺産分割の審判を受ける
※ いずれも家庭裁判所への申し立てが必要
 
遺言執行業務
■ 職務内容
  1. 遅滞なく相続財産目録の調整及び相続人への交付
  2. 認知(遺言者が遺言によって認知をした場合)−遺言執行者として職に就いた日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して届出
  3. 相続人の廃除(遺言で排除の意志を示したとき、遅滞なく家庭裁判所に請求)
  4. 排除の取消(遺言で排除の意思表示を取り消したとき、遅滞なく家庭裁判所に請求)

 

※ 2〜4に関しては、必ず執行者が必要
     (法定相続人だけでは、公正な執行が期待できないとみられるため)
※ 遺言執行者への費用は、相続財産から控除できる
 
■ 執行者になれない者
  1. 未成年
  2. 破産者

 

民法では、あらかじめ誰が相続人になるのか基本ルールを定めてあります。この民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人の調べ方
故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集します。子供がいない場合は故人の親についても必要です。

戸籍謄本  450円−被相続人、相続人(本籍地役所)

除籍謄本  750円−被相続人(本籍地役所)

改正原戸籍 750円−被相続人(本籍地役所)

住民票除票又は戸籍の付票 300円−被相続人死亡時の住所特定(住所地又は本籍地役所)

住民票   300円−相続人(住所地役所)

印鑑証明書 300円−相続人(住所地役所)

死亡診断書−被相続人

 

 例)被相続人の本籍がA市、その後B市、C区と本籍を移転した場合、
  1. C区の区役所で戸籍謄本取得
  2. C区の戸籍謄本記載のB市の市役所で除籍謄本請求
  3. B市の除籍謄本記載のA市で除籍謄本請求
  4. 推定相続人についても同様に謄本取得
  5. 推定相続人の住所は、通常「戸籍の付票」により判明

 

※ 本籍が移転していなくても、戸籍の書式の変更等により戸籍の原簿が新しく書き換えられている場合があります。その場合、新しい原簿にはその時点で有効な内容しか転記されないので、既死亡者の記載が無い場合、原戸籍の謄本を取得しなければなりません。
相続財産となるもの

プラスの財産

  • 不動産−土地・建物
  • 動産−自動車、美術品
  • 債権−売掛金、貸付金
  • 預貯金−通帳の名義で確認
  • 株式−被相続人名義
  • 生命保険金、死亡退職金−被相続人受け取りの物

マイナスの財産

  • 住宅ローン、借金

土地建物登記簿謄本 700円(法務局)
公図    500円(法務局)
地積測量図 500円(法務局)−合筆された土地や分筆されたことのない土地には
ほぼ存在しない

建物図面  500円(法務局)
固定資産税評価証明書 300円(住所地役所)
名寄帳   300円(住所地役所)

 

相続財産に含まれないもの
  • 死亡退職金−死亡退職金の目的は、退職者に生計を維持されていた家族の暮らしを安定させるものであり、遺産分割になじみません。
  • 遺族年金−遺族に支払われるものです。
  • 生命保険金−受取人が故人以外の人になっている場合、相続財産には含まれません。
  • 香典、弔慰金、葬儀費用
  • 仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産

不動産

土地−路線価(土地が面している道路に設けられた基準価格)に相続する土地の平米数を掛けて算出した物が更地の価格、利用方法により一定の額が控除されます。

  • 賃宅地−建物を建てて貸している場合 更地の状態で評価した額から借地権の部分(借地権割合)を控除。借地権割合は、一般的に更地価格の60〜70%
  • 貸家建付地  更地の状態で評価した額から借家権の部分(借家権割合)を控除。借家権割合は、一般的に更地価格の60〜70%
  • 小規模宅地−事業、居所、貸付に利用している場合
  1. 相続人が事業に利用し、相続人が事業を継続する場合
    400㎡以下→20%に減額
    600㎡(更地の評価額6000万円)
    200㎡(2000万円)+400㎡(20%に減額=800万円)=2800万円
  2. 相続人が住居に利用し、相続人が住居を継続する場合
    240㎡以下→20%に減額
    ※ 配偶者以外の場合、被相続人が死亡するまで同居しており、かつ死亡から相続税の申告まで引き続き済んでいる場合等要件があります。
  3. 事業又は居住に利用していて、相続人が相続人が事業又は居住を継続しない場合
    200㎡以下→50%に減額

建物 −毎年4月頃に送られてくる納税通知書に記載されている固定資産税の評価額を
基に計算。建築費用の70%(木造は60%)が目安です。


株式
上場株式−原則として、次の金額のうち、最も低い金額を評価額とします。

  1. 相続人がなくなった日の終値
  2. 相続人がなくなった日の属する月の終値の平均額
  3. 相続人がなくなった日の属する前月の終値の平均額
  4. 相続人がなくなった日の属する前々月の終値の平均額

非上場株式

  1. 類似業種比準方式−類似している上場企業の純資産額等を基に計算
  2. 純資産価格方式−仮に清算した場合の純資産価格で評価

被相続人の死亡により発生する権利
生命保険金、死亡退職金
非課税額から、500万円×法定相続人の数を控除して残った分

 

遺産分割協議書の作成
(相続人の人数分−各自がそれぞれの印鑑証明書とともに保管)
遺言書がない場合、相続財産は相続人の話し合いで分けることが出来、相続人全員の合意が有れば自由に分割可能です。どうしても合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
 
遺産分割協議の留意点
  1. 相続人全員の協議であること   
    相続人全員が参加しないでした遺産分割協議は無効です。相続においては胎児は生まれたものとみなされ、認知された婚姻外の子も相続人となります。
  2. 相続人に未成年者者がいる場合   
    相続人に未成年者者がいる場合は、法定代理人が未成年者者に代わって遺産分割協議に参加します。通常は、親権者(親)が代理人となりますが、親権者も相続人となっている場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。
  3. マイナス財産(負債)が大きい場合
    借金などマイナスの財産がプラスの財産より大きい場合には、相続開始から3ヶ月以内であれば、「相続の放棄」をすることができます。しかし、相続放棄の前に遺産分割の協議をしてしまうと、「単純承認」したものと見なされ、相続放棄が出来なくなります。
    ※ 債権者が3ヶ月間取り立てずに沈黙している場合アリ
  4. 遺言書で相続分のみが指定されている場合   
    遺言書があっても、相続分(財産分与の割合)のみの指定しかない場合は、指定された相続分に従い、具体的な遺産の分割方法を遺産分割協議によって決めなければならません。
  5. 遺言書で包括遺贈が有る場合   
    遺言書で各相続人の相続分が指定されているほか、相続人でない者に包括遺贈の定めがある場合は、包括遺贈の受遺者を遺産分割協議に参加させなければなりません。参加させずに行った遺産分割協議は無効です。

遺産分割協議書の作成する場合、相続人全員の記名と実印の押印が必要です。
印鑑登録証明書も添付します。
遺産分割協議書がないと特定の相続人への不動産等の移転手続きが出来ません。
遺産分割の後に分割協議と異なる内容の遺言書が発見されれば、基本的に分割は無効になります。
 
相続分なきことの証明書−相続人が、相続分以上の生前贈与(特別受益)を既に受けているため、相続する財産がないことを証する文書
 
相続財産を1人の相続人が相続するような場合、相続放棄の手続きや遺産分割協議書の作成に代わる便法として、他の相続人が、各自作成します。この文書にも相続人の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。生前贈与の内容は、「生計の資本」、「事業の資本」、「学資金」などの贈与を受けたことを記載しますが、具体的な金額を記載する必要はありません。
相続財産をどう分配するかを決めて、遺産分割協議書を作成したら、その内容どおりに相続財産の名義を変更していく手続きを進めていかなければなりません。
とくに不動産の名義変更は、速やかに手続きを行うことをお勧めいたします。

不動産の場合
手続き先−管轄法務局
書類(遺言書有り
■遺言書
■被相続人の除籍謄本
■被相続人との関係がわかる戸籍謄本
■法定相続人全員の印鑑証明書

書類(遺言書無し
■被相続人の改正原戸籍〜除籍謄本
■被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の除票
■法定相続人全員の戸籍謄本
■遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付き)
■相続人の住民票
■固定資産税評価証明書
■物件の登記簿謄本
■名寄帳

 
共有物件の権利書の取扱
共有者のうちの1人が亡くなった場合、その亡くなった方の持ち分の名義変更をすると、その持ち分についてのみ権利書が新しくなるので、新しい権利書は、名義変更前の権利書(まだ効力有り)と一緒に保管します。

預貯金の場合
手続き先−各銀行等
用意する物
銀行印、通帳、金融機関指定の名義変更依頼書
遺産分割協議書に「○○万円はA(相続人の1人)が取得する。代償としてAは他の相続人○人に○○万円ずつ支払う」としておくことで、銀行へはA1人が行くことで処理できます。
郵便局では、「現存の照会」をします。亡くなった被相続人の名義の全ての口座を調査すると、全ての取引を明らかにした照会表がもらえます。これをしておかないと分割協議後に定額貯金の満期の証書が来て、再び相続人全員の印鑑をもらわなければならなくなります。
書類
■被相続人の改正原戸籍〜除籍謄本
■法定相続人全員の戸籍謄本
■被相続人の改正原戸籍〜除籍謄本
■被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の除票
■法定相続人全員の戸籍謄本
■遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付き)

株式の場合
証券会社が代行(1銘柄毎に手数料がかかる)
■証券会社指定の名義書換請求書及び承諾書
■法定相続人全員の印鑑証明書
■法定相続人全員の戸籍謄本
■被相続人の戸籍謄本

生命保険・損害保険の場合
保険会社 営業担当又は問い合わせ窓口
■生命保険金請求書
■生命保険証券
■死亡診断書
■印鑑証明書
■戸籍謄本
■除籍謄本

ゴルフ会員権の場合
ゴルフ場に確認

電話加入権の場合
電話会社に確認(NTT名義変更フリーダイヤル0120―151515か最寄りの営業所)
■亡くなった人及び新名義人の戸(除)籍謄本、印鑑

自動車の場合
手続き先−陸運局(ディーラー代行)
■移転登録申請書
■自動車検査証
■戸籍謄本
■除籍謄本
■自動車損害賠償責任保険証

特許権、意匠権、商標権、実用新案権の場合
手続き先−特許庁
■移転申請書
■戸籍謄本
■除籍謄本

絵画、貴金属等の動産の場合
手続き特になし−占有の確保

貸し金債権の場合
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