宣誓供述書
外国会社の日本支店を設立するにあたり、本国などで証明した以下の書類及びその日本
語訳が必要になります。
- 外国の本社の存在を認めるに足る書類
- 外国会社の定款又は外国会社の性質を識別するに足る書類
- 日本における代表者の資格を証する書類
上記の内容などを含む宣誓供述書を本国の公的機関等に証明してもらうことにより、宣誓供述書を上記1〜3の書類に代えることができます。
宣誓供述書の認証
宣誓供述をする場所 | ・本国(外国)の公証人センター |
・日本に所在する本国大使館又は領事館 | |
宣誓供述する内容 | ・法務局で登記する内容 |
宣誓供述する者 | ・大使館又は領事館の場合、日本における代表者 |
・本国の公証人センターの場合、本国の代表者 | |
宣誓供述にかかる費用 | ・各国の大使館又は領事館、公証人センターにより異なります |
宣誓供述書の認証時に持参するもの(国により異なります)
- 身分証明書(パスポート)
- 宣誓供述書
- 認証費用
- その他求められたもの
法務局では、宣誓供述書の本国認証を原則、大使館認証を例外としており、国によっては大使館ではなく本国で認証をした宣誓供述書を求めてくることもあります。また、大使館の方でも「手続きしたことがないからできない」と断るケースもありますので、可能であれば本国で認証をして下さい。
※ 現在英国大使館では、日本支店設立や変更、閉鎖の宣誓供述書の認証は受け付けておりません。英国法人の代表者もしくは日本支店の代表者が英国の公証役場で宣誓供述書の認証をする必要があります。
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