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宣誓供述書

 

外国会社の日本支店を設立するにあたり、本国などで証明した以下の書類及びその日本

語訳が必要になります。

  1. 外国の本社の存在を認めるに足る書類
  2. 外国会社の定款又は外国会社の性質を識別するに足る書類
  3. 日本における代表者の資格を証する書類

上記の内容などを含む宣誓供述書を本国の公的機関等に証明してもらうことにより、宣誓供述書を上記1〜3の書類に代えることができます。

宣誓供述書の認証

宣誓供述をする場所 ・本国(外国)の公証人センター
・日本に所在する本国大使館又は領事館
宣誓供述する内容 ・法務局で登記する内容
宣誓供述する者 ・大使館又は領事館の場合、日本における代表者
・本国の公証人センターの場合、本国の代表者
宣誓供述にかかる費用 ・各国の大使館又は領事館、公証人センターにより異なります


宣誓供述書の認証時に持参するもの(国により異なります)

  • 身分証明書(パスポート)
  • 宣誓供述書
  • 認証費用
  • その他求められたもの

法務局では、宣誓供述書の本国認証を原則、大使館認証を例外としており、国によっては大使館ではなく本国で認証をした宣誓供述書を求めてくることもあります。また、大使館の方でも「手続きしたことがないからできない」と断るケースもありますので、可能であれば本国で認証をして下さい。

※ 現在英国大使館では、日本支店設立や変更、閉鎖の宣誓供述書の認証は受け付けておりません。英国法人の代表者もしくは日本支店の代表者が英国の公証役場で宣誓供述書の認証をする必要があります。

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中国公証処の宣誓供述

中国の公証処は、日本人から見ると、とても融通が利きません。
例えば、他の国の公証役場では、委任状があれば会社関係者が会社関係者としての身分で法人の代理人として宣誓供述をすることは比較的可能ですが、中国の公証処では、法定代表者以外の者が、会社の登記上の宣誓供述をすることは、基本的に認めてくれません。
また、宣誓供述の内容によっても対応が変わります。中国法人の日本支店を設立する際は、中国の公証処も宣誓供述書を認証してくれますが、逆に日本支店の閉鎖をするときは、その宣誓供述はなかなか受け付けてくれません。
ですので、中国法人とその日本支店を設立するときは、なるべく信頼できる中国在住の中国人に中国法人の法定代表者を務めてもらわないと、何か日本支店の登記内容を変更するときに宣誓供述書の認証が受け付けられなかったり、日本人の法定代表者が中国や香港に渡航することになります。

 また、日本側が本店の秘書役や経理責任者を本店の代表者と誤認して日本支店を設立していることがたまにありますが、現地では代表者ではないので、中国の公証処から宣誓供述の認証を断られたり、本来の法定代表人で認証しても日本側の法務局の記録と相違しているため、後々変更や閉鎖ができずに困ることが起きる可能性があります。

アメリカ大使館での宣誓供述

アメリカ大使館でも宣誓供述を受け付けておりますが、国務省の予約ページから事前に予約をする必要があります。予約する、を選んだ後、サービス内容(一番下)を選択し、指示を読んだ旨のチェックを入れた後、日程を選んで、氏名、生年月日、パスポートNoなどを入力します。また予約完了後は、予約をキャンセルするときのパスワードが載っているので、表示されたページは必ず印刷しておいた方が良いです。

ネット予約では、予約完了後に入力ミスなどが判明し、キャンセルをした後改めて予約しようとすると、エラーが出て、すぐには予約できなくなりますが、苗字の後に数字(例-SATO2)を入れると別人と認識して、予約ができます。

そして、予約当日はアメリカ大使館の市民サービス課で手続きをいたします。


用意する物
1. 宣誓供述書
2. パスポート
3. 予約画面のプリントアウト
4. 費用50米ドル(日本円又はクレジットでも可)

 

在日米国大使館(東京)

所在地:東京都港区赤坂1-10-5
https://jp.usembassy.gov/ja/contact-us-ja/

カナダ大使館での宣誓供述

カナダ法人の日本支店設立のためにカナダ大使館で宣誓供述の認証を受けるためには、事前に大使館領事部にメールで予約を取らないといけません。

TOKYOCONSULAR@international.gc.ca

英語(ケベック州法人は仏語でも可)で宣誓供述書を作成してデータを送り、内容のチェックを受けます。内容に問題が無い場合、現在はコロナ禍のために認証の予約枠を減らしているので、大使館から書類の認証をするための緊急性の説明を求められます。
緊急性の説明なので、概ね1週間以内に理由を明記して返信します。理由は日本企業との取引のための必要性やコンプライアンスを重視した日本人社員採用について言及すると良いと思われます。
宣誓供述書の内容及び緊急性の説明に問題が無ければ、大使館から候補日を列挙されたメールが届きますので、第一候補と第二候補を決めて返信し、返事を待ちます。
予約が取れましたら、予約の日時と持参していただくものの連絡が大使館からメールで届きます。そして予約日当日、認証を受けに伺います。


用意する物

1. 宣誓供述書
2. パスポート
3. 費用50カナダドル(クレジットカード可、日本円の場合は相当額※の郵便小為替)
4. カナダ大使館との日程調整を代行する場合は、別途5,500円追加でいただきます。
※ 当日の金額はカナダ大使館からのメールに書かれております

 

予約が取れましたら、予約の日時と持参していただくものの連絡が大使館からメールで届きます。そして予約日当日、認証を受けに伺います

在日カナダ大使館(東京)

所在地:東京都港区赤坂7-3-38

https://embassy.all-guide.info/north-america/canada.html

韓国大使館の宣誓供述

 

韓国大使館での宣誓供述書の認証は、基本的に予約なしで受け付けてもらえます。ただし、日本支店閉鎖の場合、以下の書類の用意を求められますので、本国から原本を送ってもらう必要があります。また公証嘱託書という申込書を大使館で記入いたします。


用意する書類(発行3か月以内のもの)

  1. 宣誓供述書(大使館領事部で認証)-当事務所で日本語で作成
  2. 韓国本社の登記簿謄本原本
  3. 本社の取締役会議事録原本(日本支店閉鎖を決めたものなど)
  4. 日本における代表者の身元証明書類(パスポートや在留カード)

すでにある日本支店の変更手続きの際は下記も求められる可能性があります。

  1. 日本支店の登記簿謄本原本
  2. 日本支店の印鑑証明書原本

 

在日韓国大使館(東京)

所在地:東京都港区南麻布1-7-32

https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_1052/contents.do

 

ハーグ条約の締結国でない国・地域の宣誓供述書認証

通常、外国会社の日本支店を設立する際は、本国の公証役場もしくは在日本の各国大使館で認証した宣誓供述書を用意します。ただ、ハーグ条約(日本は1970年に批准)の締結国でない国・地域の法人の場合は注意が必要です
締結国でない場合、大使館認証をした宣誓供述書を添付して法務局に申請した後、本国認証した宣誓供述書が必要と言われる可能性があります。
事前に登記相談室に確認しても、詳しくない方に当たると、通常通り本国か大使館で認証した宣誓供述を用意するよう言われた上、念のため管轄の法務局でも確認してください、と教えてもらうだけですし、その次に管轄法務局で相談しても、詳しくない人だと、やはり登記相談室と同じ回答をするだけです。
管轄法務局の窓口では普通に受け付けるので、担当者の判断によっては、後ほど本国認証の宣誓供述書を用意するよう連絡が来ることがあります。
ですので、最初にハーグ条約に締結している国・地域かどうか確認をして、締結国でないことがわかったら管轄法務局に相談された方が良いです。

 

ハーグ条約の締約国(地域)一覧

宣誓供述書作成サポート

料 金 内 訳 金 額
・日本支店設立時、宣誓供述書及び日本語訳作成 45,000
合 計 45,000

※ 作成する他言語の宣誓供述書は、英語、中国語、ベトナム語のみです。

※ 住所の日本語表記に関しましては、訳し方に決まりが無いので、最終的にはお客様のご希望の翻訳とさせていただきます。

※ 変更登記の宣誓供述書作成に関しましては、16,500円です。

 

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