派遣できない業種はありますか?
労働者派遣事業が認められない業務としては以下のものがあります。
- 港湾運送業務
- 建設業務(現場監督、経理事務等現場作業以外は可能)
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(社会福祉施設等の診療所は可能)
- 人事労務管理関係業務のうち派遣先の団体交渉、労働基準法上の労使協定締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、行政書士の業務
- 建築士事務所の管理建築士の業務
- 雇用調整により解雇した労働者が就労していたポスト(3ヶ月間)
派遣可能期間はありますか?
派遣可能期間とは、同一の業務について労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間(派遣受入期間)のことであり、派遣先と派遣元との契約期間のことではありません。
「物の製造の業務」、「一般業務」・・・3年
「専門26業務」・・・制限なしと3年(更新可)のものがある
「有期プロジェクト業務」・・・プロジェクト期間
「日数限定業務」・・・制限なし
「育児休業等代替業務」・・・育児休業期間
「介護休業等代替業務」・・・介護休業期間