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外国人旅行者等の非居住者に対して免税販売を行うには、輸出物品販売場(いわゆる免税店)の許可が必要です。輸出物品販売場には、一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場、自動販売機型輸出物品販売場があり、本ページでは一般型輸出物品販売場についてご案内しています。
1 申請先
法人等の納税地を管轄する税務署に申請します。
経営する事業者が、その納税地を管轄する税務署に許可を受けようとする「店舗ごと」に申請することが必要です。
たとえば、会社(経営する事業者)が東京の渋谷区にあって、東京の新宿区や港区にある店舗で免税店許可を受けようとする場合、店舗所在地の税務署ではなく、原則として事業者の納税地所轄税務署に申請することになります。
2 ご用意いただく書類
輸出物品販売場許可申請書(一般型)を記載して申請します。
書類作成のためにご用意いただく資料
会社の登記簿謄本1通
店舗の所在地及び図面pdf
販売品目の一覧
(免税販売手続きを行う場所)の所在地情報及び見取図pdf
会社のホームページのアドレス
※ 案件により、追加資料をお願いすることがあります
3 審査の要件
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(※)その課税期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、免税事業者に該当する者は、課税選択の手続きを行うことで課税事業者になることができる。
【許可要件の考え方】
〇「免税販売手続きに必要な人員の配置」とは
免税販売の際に必要なとなる手続きを外国人観光客に対して説明でき人員の配置を求めているもの。なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではなく、パンフレット等の補助材料を活用して、外国人観光客に手続きを説明できる程度で差し支えない。
〇「免税販売手続きを行うための設備を有する」とは
免税購入対象者(主に外国人旅行者等の非居住者)であることの確認や購入記録票の作成など免税販売の際に必要となる手続きを行うためのカウンター等の設備があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを求めているのもではない。
免税手続きについて
【免税手続きの流れ】
1.パスポート等の確認
2.「購入記録票」「購入者誓約書」の作成
(現在は電子化により、ソフトやアプリを用意してネット回線を通じて、国税庁に情報を提供します。)
3.輸出
当事務所では、手続きの免税店申請のご相談から、マニュアルの作成や手続きの代行を行っております。お気軽にご相談ください。
費用
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内 訳 | 金 額 |
| ・一般型免税店許可申請一式 (免税販売マニュアル作成含む) | 55,000円 |
| ・免税販売マニュアル作成及びその他ご相談 | 30,000円 |
4. 店舗の移転手続き
基本的は、移転の手続きというのは無く、旧所在地での閉鎖(廃止届)と新所在地での新規の許可申請に加え購入記録情報の提供方法等の届け出を行うことになります。
閉鎖をする場合は、以下の金額になります。
| 内 訳 | 金 額 |
| ・一般型免税店廃止届出 | 16,500円 |
◆ 改正予定 (2026年11月1日からリファンド方式に見直される予定)
現行制度を前提に案内していますが、2026年11月1日以降はリファンド方式への移行が予定されています。リファンド方式とは、一度消費税を支払って購入し、出国時に税金が返金される方式のことです。制度が変わる主な理由は次の3つです。①転売防止 ②不正免税対策 ③制度の国際標準化
そのため免税店側は、税抜販売→税込販売に変わります。つまり免税手続きの仕組みが変わることになります。
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