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近年、日本でも離婚件数が増加していますが、とくに「熟年離婚」と言われる中高年の離婚件数が増加しております。
しかし当時の雇用状況や給与格差から、離婚後に妻であった者の受給する年金額が十分でないため、社会問題となっておりました。これらの問題を解決するために、平成16年の年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が導入されたのです。

離婚時の年金分割制度は、「平成19年4月1日」からのものと「平成20年4月1日」からのものとの2つがあります。

合意年金分割(平成19年4月1日開始)
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は50%を上限として、二人の合意、または裁判によって決定されます。
3号年金分割(平成20年4月1日開始)
婚姻期間のうち夫婦の一方が第3号被保険者期間中の、相手方の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は一律50%です。
合意分割の対象期間に、3号分割の対象となる期間が含まれている場合、合意分割を請求した時点で、3号分割の請求があったものとみなされます。

その違いを以下にまとめました。

  合意分割 3号分割
制度の開始時期 平成19年4月1日 平成20年4月1日
年金分割の対象期間 婚姻期間中
(制度開始前含む)
平成20年4月1日以降の
第3号被保険者期間
分割の割合 双方の標準報酬額
合計の2分の1まで
第2号被保険者の
標準報酬額の2分の1
合意の有無 必要 不要(強制)
請求期限 離婚後2年以内 時効なし

離婚時年金分割の手続きの主な流れは次の通りです。

  1. 年金分割のための情報提供の請求
    年金保険料の納付状況や分割の対象となる期間などの情報が提供されます。情報提供の請求は、離婚前でも後でも、当事者の2人が共同で行うことも、1人だけで行うことも出来ます。ただし、一度情報提供の請求をした場合、その後3ケ月を経過していない時は、再請求は出来ません。
    必要書類
    1. 請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
    2. 婚姻期間を証明できる書類(戸籍謄本など)
    3. 事実婚(内縁)関係にある場合には、その期間を明らかにすることができる書類(住民票など)
  2. 年金分割の割合について、当事者間の協議
    婚姻期間中の双方の厚生年金保険料納付記録の合計の50%を超えることはできません。夫婦間で合意できない場合には家庭裁判所に申し立てを行うことも可能です。
    平成20年4月1日以降の期間は、相手方の同意不要で、第2号被保険者(主に夫)の厚生年金の保険料納付記録は強制的に2分の1に分割されます。
  3. 公正証書又は私署証書の作成
    分割割合について合意した後、年金事務所に年金分割の請求をしなければなりません。その際には夫婦間で合意した内容を証明するものとして公正証書が必要になります。
    合意分割公正証書の記載事項
    • 両当事者の氏名、生年月日、基礎年金番号
    • 年金分割に合意した旨と合意日
    • 按分割合
    必要書類
    1. 請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
    2. 婚姻期間を証明できる書類(戸籍謄本など)
    3. 事実婚(内縁)関係にある場合には、その期間を明らかにすることができる書類(住民票など)
    4. 印鑑証明書
    5. 年金分割のための情報提供通知書(按分割合により)
  4. 年金分割の請求
    年金の分割割合が確定したら、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出します。
    請求は夫婦いずれか一方のみで行うことができます。
    必要書類
    1. 請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
    2. 婚姻期間を証明できる書類(戸籍謄本など)
    3. 年金分割の割合を明らかにすることができる書類(公正証書、審判書・調停調書の謄本など)
    4. 事実婚(内縁)関係にある場合には、その期間を明らかにすることができる書類(住民票など)
    ※ なお年金事務所では、離婚に関して慰謝料や財産分与とともに年金分割についての合意が成立しているときでも、年金分割だけを切り離して別の公正証書にするか、又は慰謝料などの公正証書とは別に年金分割の合意書に公証人の認証を受けてもらいたい意向のようです。おそらく慰謝料や財産分与などの個人情報が記載された公正証書の提出を受けるのは控えたいということだと思います。
  5. 年金分割の完了
    提出した書類に不備がなければ厚生年金保険料納付記録が改定され、合意若しくは裁判所の決定した割合に年金が分割されます。後ほど年金事務所から「標準報酬改定通知」が夫婦双方に郵送されます。
共通
  1. 内縁でも対象になる(事実婚の証明は必要)
  2. 分割できるのは厚生(共済)年金の報酬比例部分で最大50%まで
  3. 国民年金(老齢基礎年金)や企業年金は対象外
  4. 分割対象は婚姻期間中に年金保険料を支払った部分
  5. 夫が国民年金、妻が厚生(共済)年金に加入している場合など、妻から夫へ分割される場合もある
  6. 妻の方が夫よりも標準報酬が高い場合や婚姻期間中の加入期間が長い場合も妻から夫に対して分割されます
  7. 年金分割といっても、現実には妻が受け取れる金額は思ったより少ない
  8. 情報提供及び裁定請求は、一方からの請求でも可能
  9. 年金分割をしても自分自身の年金受給資格がないと分割した年金はもらえない
  10. 年金分割により夫の保険料納付記録は減額改定されているので、妻が老齢に達していなくても、分割後に夫の受給する老齢厚生年金は減額されます
  11. 元配偶者が亡くなったり、自分が再婚しても年金受給額に影響はない
合意分割のポイント
  1. 合意年金分割を請求できるのは、離婚後2年以内
  2. 合意分割には夫婦の合意もしくは裁判所の決定が必要
  3. 合意分割の場合、制度開始前の平成19年3月以前の婚姻期間も遡及して分割します
3号分割のポイント
  1. 3号分割は合意は不要
  2. 3号分割の場合。制度開始後の平成20年4月以降の婚姻期間についてのみ分割します
  3. 平成20年3月以前の期間は合意が必要
内 容 金 額 備 考
情報提供の請求 15,750円 「年金分割のための情報通知書」の
請求手続き
公正証書の謄本又は
公証人の認証を受けた
私署証書の作成サポート
52,500円
(実費は含まれ
ておりません)
公証人手数料
公正証書の場合 11,000円
私署証書の場合  5,500円
別途謄本代 500〜750円
年金分割の請求 21,000円 「標準報酬改定通知書」の
請求手続き
合 計 89,250円  

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