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近年、日本でも離婚件数が増加していますが、とくに「熟年離婚」と言われる中高年の離婚件数が増加しております。
しかし当時の雇用状況や給与格差から、離婚後に妻であった者の受給する年金額が十分でないため、社会問題となっておりました。これらの問題を解決するために、平成16年の年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が導入されたのです。
離婚時の年金分割制度は、「平成19年4月1日」からのものと「平成20年4月1日」からのものとの2つがあります。
◆ 合意年金分割(平成19年4月1日開始)
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は50%を上限として、二人の合意、または裁判によって決定されます。
◆ 3号年金分割(平成20年4月1日開始)
婚姻期間のうち夫婦の一方が第3号被保険者期間中の、相手方の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は一律50%です。
合意分割の対象期間に、3号分割の対象となる期間が含まれている場合、合意分割を請求した時点で、3号分割の請求があったものとみなされます。
その違いを以下にまとめました。
合意分割 | 3号分割 | |
制度の開始時期 | 平成19年4月1日 | 平成20年4月1日 |
年金分割の対象期間 | 婚姻期間中 (制度開始前含む) | 平成20年4月1日以降の 第3号被保険者期間 |
分割の割合 | 双方の標準報酬額 合計の2分の1まで | 第2号被保険者の 標準報酬額の2分の1 |
合意の有無 | 必要 | 不要(強制) |
請求期限 | 離婚後2年以内 | 時効なし |
離婚時年金分割の手続きの主な流れは次の通りです。
内 容 | 金 額 | 備 考 |
情報提供の請求 | 15,750円 | 「年金分割のための情報通知書」の 請求手続き |
公正証書の謄本又は 公証人の認証を受けた 私署証書の作成サポート | 52,500円 (実費は含まれ ておりません) | 公証人手数料 公正証書の場合 11,000円 私署証書の場合 5,500円 別途謄本代 500〜750円 |
年金分割の請求 | 21,000円 | 「標準報酬改定通知書」の 請求手続き |
合 計 | 89,250円 |
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