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合同会社とは、平成18年会社法施行時に新設された会社形態で、株式会社より安い費用で設立が可能なため小規模な事業に向いております。

合同会社の特徴

  1. 出資者=経営者
    株式会社の場合は、所有者(株主)と経営者(役員)の分離が可能なため、経営に株主の意向が反映されない部分も出てくると思いますが、合同会社は、起業したばかりの株式会社のように出資者が役員となるため、出資者主導の会社経営をすることになります。
  2. 定款認証が不要
    定款認証が不要なため、認証費用がかかりません。
  3. 取締役の任期がない
    法律上、取締役の任期が定められていないため、株式会社のように任期満了ごとに重任登記の費用がかかりません。
  4. 決算公告の義務がない
    株式会社と違い、義務がないため官報公告の費用がかかりません。

合同会社設立の流れ

  1. 合同会社概要の決定
    1. 商号
    2. 本店所在地
    3. 事業目的
    4. 社員及び代表社員
    5. 出資の価額
    6. 事業年度など
  2. 定款及び設立書類の作成
  3. 資本金の払い込み
    1. 登記申請のとき出資者の通帳コピーを添付
  4. 管轄の法務局にて登記申請
  5. 合同会社設立
    1. 登記申請から1週間ほどで完了

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合同会社の組織変更手続き(持分会社→株式会社)

正式には種類変更と称しますが、持分会社(合同会社)は、総社員の同意によって、株式会社に組織変更をすることができます。手続き的には、合同会社を解散して、株式会社を設立する形になります。

組織変更の流れ

  1. 組織変更に関し総社員の同意を得
  2. 債権者保護手続き(官報公告掲載から1か月以上)のため、官報に公告を掲載
  3. 定款等書類作成
  4. 合同会社解散及び株式会社設立の申請
  5. 完了

なお、手続きに伴い作成した株式会社の定款は公証役場で認証する必要はありません。
株式会社への変更に伴い、事業目的や役員構成を変えることもできます。

申請書に添付する書類

  1. 株式会社の定款
  2. 組織変更計画書
  3. 組織変更計画に関する総社員の同意書
  4. 代表取締役の選定に関する書類
  5. 取締役及び代表取締役の就任承諾書
  6. 本人確認証明書類(印鑑証明書)
  7. 官報公告原本
  8. 催告したことを証する書類(上申書)
  9. 登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書
料 金 内 訳 金 額
定款目的適格性判断・書類作成一式、日当・交通費等 66,000円
登録免許税(収入印紙代)※資本金額による 60,600円
官報公告掲載料(実費)及び公告作成手数料 70,000円
商業登記簿謄本1通(登記印紙代) 600 600円
会社印鑑証明書1通及び印鑑カード代理取得 950円
合    計 197,550円

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料 金 内 訳 金 額
定款目的適格性判断・書類作成一式、日当・交通費等 48,000
登録免許税(収入印紙代) 60,000
商業登記簿謄本1通(登記印紙代) 600
会社印鑑証明書1通及び印鑑カード代理取得 950
合    計 109,550

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