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世界的な経済連携の流れにより、農産物の輸入の障壁が崩れるのは時間の問題です。
輸入農産物が急増すれば、農産物の作り方・売り方が大きく変わるでしょう。
農地の大規模化に伴い新しい経営スキルが求められたり、従来と異なる流通形態も生まれてくるはずです。
加えて農業者の高齢化、後継者不足など、地域農業は大きな転換の必要性に迫られています。
農地の再編や人材の流動化に備えるためには、農業の組織化は不可欠です。
また、農業周辺に広がる「農ビジネス(アグリビジネス)」には、異業種のノウハウを活用しやすいメリットがあります。
変革の時を迎える農業こそビジネスチャンスの宝庫と言えるかもしれません。
◆ 農業生産法人設立費用
料金内訳 | 金 額 |
・当社手数料(定款目的適確性判断、農業委員会との打合せ、書類作成、届出一式、日当・交通費等) | 64,000円 |
・電子認証手数料 | 10,000円 |
・定款認証代(実費) | 52,000円 |
・登録免許税(収入印紙代) | 150,000円 |
・商業登記簿謄本1通(登記印紙代) | 600円 |
・会社印鑑証明書1通 | 450円 |
・農地法3条申請 | 52,500円 |
合 計 | 329,550円 |
会社設立印鑑セットはこちら
法人が農地の所有権を取得するためには、農業生産法人として、次の4つの要件を満たす法人を設立しなければなりません。
1.法人形態の要件
農業生産法人となるのは、
これらのいずれかです。
2.構成員の要件
構成員のうち、農業関係者(農業従事者、農地提供者など)の議決権が2分の1以上あること。 つまり出資の過半数は、農業関係者であるということ。
※ 農業協同組合、地方公共団体も出資できるが、100%の出資は不可
残りの2分の1未満については、下記の通りです。
法人と継続的取引関係を有する者(「継続的取引」とは3年以上取引を行う内容の契約を締結すること) | ・法人から物資の供給又は役務の提供を受ける者 |
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・法人に物資の供給又は役務の提供をする者 | |
・法人の事業の円滑化に寄与する者(特許権、実用新案権等について、法人との間で契約を締結する者) |
具体的には、
ただし、管轄の農業委員会の判断によりますが、ある程度の融通は利くようです。
3.役員の要件
役員の過半数は、原則年間150日以上その法人の農業及び農業関連事業に従事すること。
役員の過半数のさらに過半数は、法人が行う農作業に年間60日以上従事すること。
4.事業内容の要件
主たる事業が農業であること。(総売上の50%以上が、農業及び農業関連事業であること)
農業関連事業とは、下記の事業です。
逆に考えると、売上高の50%未満という制限がありますが、農閑期にも農業及び関連事業以外の事業で安定収入を得ることができます。
上記の要件を満たした法人を設立した後、農地法第3条の申請をいたします。
つまり、株式会社などが農地法第3条の申請をして許可を受けると、農業生産法人になるわけです。
ただし、農地法第3条の許可を受けて農業生産法人になれたとしても、別の機会に別の農地を売買又は賃借するときには、「農業生産法人の要件にかかわる事項」なども提出してまた農地法第3条の許可申請をすることになります。
これは、既存の個人の農家が新しい農地の権利取得をしようとするとき、その度ごとに農地法第3条の許可申請をするのと同じ理屈です。
留意事項
農業生産法人の要件は、農地の権利を取得した後も継続して満たさなければなりません。
要件を満たさなくなると、最終的には国に農地を買収されることになります。
要件確認のため、次の措置が設けられています。
設立後の手続きはこちら
農地法3条の許可とは 、耕作目的で農地等の売買、貸借、贈与等の権利の移動(時効取得や相続は除く)をする場合、農地を管轄している市の農業委員会に農地法3条の許可を受けなければなりません。
不動産の売買を行った際には所有権移転の登記をしますが、農地等の所有権移転登記は、農地法の許可等があったことを証する書面を添付しなければ登記できません。
第3条の許可は、もともと耕作を目的とせずに農地等を取得するなど、望ましくない権利移動を規制することが目的です。
許可の判断に当たっては、農地等の権利を取得する者が、「効率的かつ安定的に農地を利用できる者」であるかどうかが重要な判断事項と考えられます。
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