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1.著作権とは
著作権とは、著作権法で保護されている著作者の権利のことを言い、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権の種類は以下の通りです。

言語の著作物 論文、作文、小説、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踏、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踏やパントマイムの振り付け
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など
建築の著作物 芸術的な建造物
地図、図形の著作物 地図、学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、アニメ、ビデオソフト、
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータプログラム
二次的著作物 上記の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの
編集著作物 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物
データベースの著作物 データベース

著作権の存続期間(著作権は創作されたときに発生)

著作物の種類 保護機関
実名(周知の変名を含む) 死後50年(共同で創作した場合は、最後に死亡した人)
無名・変名の著作物 公表後50年(死後50年経過が明らかならば、そのときまで)
団体名義の著作物 公表後50年(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
映画の著作物 公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)

2.著作権登録制度の必要性

著作権は、創作したときに手続きなしに発生します。しかし、何もしなければ著作権を証明することは出来ません。そのため作品の盗作などのトラブルがあったときに解決が難しくなったり、時間や費用がかかったりする場合が出てきます。
著作権登録は、登録することによって著作権関係の法的事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保(第三者に対抗)するなど、法律上一定の効果を生じさせることができます。また、無名・変名で著作物を公表していたときは、その保護期間は公表時から50年ですが、実名登録をすれば著作者の死後50年に延長することができます。

3.著作権登録の種類

著作権登録の種類には、次のようなものがあります。

著作権登録の種類
第一発行年月日等の登録 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。→反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。
実名の登録 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。→登録を受けた者が、著作物の著作者と推定されます。その結果、著作権の保護期間が「公表後50年間」から、著作者の「死後50年間」となります。
創作年月日の登録 プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が「創作」された年月日の登録を受けることができます。→反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
著作権・著作隣接権の移転等の登録 著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は、著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。→譲渡など権利の移転に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
出版権の設定等の登録 出版権の設定、移転等又は出版権を目的とする質権の設定権があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。→権利の移転等に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。


4.標準処理期間
申請書等が受理されてから、登録又は却下されるまでの期間はおよそ30日です。

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職務著作とは、著作権法第15条第1項に基づき、以下の要件を満たす著作物のことを言います。

  1. 著作物が法人等の発意に基づいて作られたものであること
  2. 法人等の業務に従事する者が作成したものであること
  3. 従業者が職務上作成した著作物であること
  4. 法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物であること(プログラムの著作物を除く)
  5. 著作物の作成時における契約等において、従業員を著作者とする別段の定めがないこと

職務発明の場合は、契約、社内規則その他の定めがなければ使用者(会社)は発明の権利や特許権を承継できませんが、著作権の場合は、契約、社内規則その他の定めがない場合でも、要件を満たしていれば使用者(会社)が著作者になります。
しかし、従業員が作成する著作物が常に職務著作になるとは限りません。
そのためにも著作権及び著作人格権が会社に帰属する内容の職務著作規程を設けておくことが必要です。

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