若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)
35歳未満の非正規雇用の若者、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金として支給します。
新規学校卒業予定者及び新規学校卒業者は原則として卒業日が属する年度の3月31日迄は対象になりませんが、35歳未満の若者であって、過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者が対象になります。
若者チャレンジ訓練の主な要件
- 訓練内容は、自社内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下であること。
- 訓練時間は1か月当たりに概算して130時間以上であること。
- 訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日および賃金形態)が訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じであること。
- 訓練期間は3か月以上2年以下であること。1年相当(1920時間)以上の訓練を実施する場合は、1年相当(1920時間)を超える部分について、外部の教育訓練機関または外部の講師を活用してOFF−JTを実施すること。
- 実習(OJT)と座学(OFF−JT)のそれぞれについて、訓練科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練カリキュラムを作成すること。
- ジョブ・カードを作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。
※ 訓練実施計画の作成支援は、各都道府県にある商工会議所内のジョブ・カードセンターで行っております。
奨励金の支給を受けようとする事業主は、要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、管轄労働局長の確認を受けた上で、その計画に基づき訓練を実施する必要があります。自社内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)の両方またはどちらか一方について、実際に実施した時間数が計画した時間の8割を下回る場合は、奨励金は支給されません。
若者チャレンジ奨励金は、訓練奨励金と正社員雇用奨励金の2つがあります。
- 訓練奨励金は訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円。1年毎に計画できる訓練の上限は、60人月になります。人月とは受講者数×訓練月数の合計をいいます。たとえば3人に3か月の訓練を実施する場合は9人月になります。
- 正社員雇用奨励金は、訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円、トータル100万円が支給されます。
この奨励金は、訓練実施計画の届出を都道府県労働局またはハローワークへ訓練開始日の1か月前まで提出します。平成25年3月18日より訓練計画の受付を開始しています。
ただし、この奨励金は平成25年度末までの時限措置になり、支給額が予算額に達する見込みになった時点で、申請の受付を中止しますので、ご注意下さい。
さらに、紹介予定派遣で受け入れる35歳未満の派遣労働者を同様に自社の正社員として雇用することを前提に、派遣先事業所内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する派遣先事業主に奨励金を支給する派遣先事業主活用型の奨励金が同じようにあります。