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ニュージーランドは、「世界で最もビジネスの興しやすい国」として知られています。しかし会社設立の手続きが簡単で起業する人は多いものの、およそ8割が3年以内に倒産しているという現実があります。起業する際は、綿密な計画が必要です。

株主 1名以上(国籍、居住地問わず)
取締役 1名以上
会社秘書役 1名(居住者もしくは現地法人)
払込資本金最低額 NZ$100

 

株式有限責任会社(Limited Liability Company
ニュージーランドの会社のほとんどがこの形態を取っています。株主が出資し、株主が選出した取締役が経営を行います。個人会社や共同経営会社と異なるのは、会社に法人格があるため、株主や経営者の資産は保護されている点です。


政府承認
海外投資法により、外国人や外国企業が以下の資産等を25%以上取得又は占有する場合は、土地情報省海外投資局の承認を取得する必要があります。

ニュージーランドでの1億NZドル以上の事業又は資産非都心部の5ヘクタール以上の土地ほとんどの島にある土地 特定の島、指定保護地区、歴史遺産地域、湖を含むもしくは隣接している0.4ヘクタール以上の土地浜辺、湖畔を含むもしくは隣接している0.2ヘクタール以上の土地

海外法人設立の流れ
会社名(商号)の決定

ニュージーランドで設立する会社名を決定します。

「○○○LIMITED」となります。類似の商号がないかを登記所にて確かめます


会社登録申請

会社名が登録可能との確認を受けた後、会社登記所に会社登記申請を行います。会社名は20日間 申請者のために保留されます(予約料10NZドル)


事業登録

登記所は申請書等を確認後、登記証明書を発行(登記費用150NZドル)


税務番号の申請

事業登録終了後、税務署に登録し、IRDナンバー(税務番号)を申請し、取得します。

年間売上高が6万NZドル超と予想される場合は、併せてGSTナンバー(消費税ナンバー)を申請・取得します。申請費用は無料です。

◆法人設立にかかる日数
【新規会社設立の場合】
手続き期間:約10営業日プラスα(あくまでも最短です)


NZ会社設立時に決定していただく事項

  • 会社名
  • 株主及び資本金額−最低資本金NZ$100で設立できます
  • 取締役-オースリラリア又はニュージーランド在住の取締役が1人以上必要です。
  • 永住権を持った日本人を取締役に選任する場合は、状況によります。
  • 会社秘書役−NZ在住の方がいない場合、年間会社秘書役業務サービスをご利用下さい
  • 事業内容
  • 本店所在地−NZに住所がない場合は、年間登記住所貸与サービスをご利用下さい
  • 会計年度(決算月)
  • 銀行口座開設の有無

ご用意いただく物
株主及び取締役となる方のパスポート、住所のわかる物(免許証、住民票など)
株主、取締役が法人の場合、登記簿謄本


価格

サービス内容 価格
法人登記費用
・商号調査
・定款の作成
・会社秘書役業務(年間)
・登記住所賃貸料(年間)
10万9千円
会社登録費用 1万1千円
合計 12万円

オプション

サービス内容 価格
法人口座開設 5万円

※ 初年度のオプションを加えた設立費用合計額は17万円となります。

開設可能銀行

  1. ANZ銀行(ニュージーランド最大の店舗数を持つ銀行です)
  2. ASB銀行(ニュージーランドの四大銀行の1つで顧客満足度も高いです)
  3. Westpac銀行(ニュージーランドの四大銀行の1つです)
  4. BNZ銀行

※ 法人設立には、オーストラリア又はニュージーランド在住の取締役が1人以上必要です。ご紹介は可能ですが、金額は年間20〜40万円くらいを想定しておいてください。

 

法人登記維持(毎年更新)

2年目以降、法人を維持するのには法人維持費用が必要となります。

サービス内容 価格
・法人更新費用(政府登録費用含む)
・会社秘書役業務(年間)
・登記住所賃貸料(年間)
15万円
合計 15万円

■ 決算申告・納税手続き 10万円〜
※ 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

 

法人所得税

法人所得税率は、居住会社(ニュージーランドで設立された現地法人)、非居住会社(外国会社の支店)ともに28%です(2011年4月1日以降)。課税対象は事業行為による所得で、課税所得は総所得から損金を控除したものです。居住会社は全世界で得た所得が課税対象となり、非居住会社は原則として、ニュージーランドを源泉とする所得のみ課税対象とされます。

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ワーキングビザ


投資家ビザ


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起業家ワークビザ及び永住権

ニュージーランドで合法的に自営業として事業活動を行うためには、起業家ワークビザの取得が必要です。ニュージーランドの起業家ワークビザはポイント制になっており、ニュージーランド経済に貢献する可能性が高いほど高ポイントが付与され、ビザ取得のためには合計120ポイント以上を獲得する必要があります。
ポイント表は下記のようになっており、のカテゴリーのものは、3つの中から2つまでを選択してポイントを加算し、あとのカテゴリーは該当しているポイントを加算します。

事業経験

関連事業での事業経験
10年以上 40
5年以上 30
3年以上 20
その他事業での自営業経験
10年以上 20
5年以上 15
3年以上 5
関連事業での管理職経験
10年以上 10
5年以上 5

ニュージーランドへの貢献度(3つ※の中から2つまでカテゴリーポイントを選択)

新しい雇用の創出
10人以上のニュージーランド市民(永住権保有者含む)をフルタイムで雇用 80
5人以上のニュージーランド市民(永住権保有者含む)をフルタイムで雇用 50
3人以上のニュージーランド市民(永住権保有者含む)をフルタイムで雇用 30
2人以上のニュージーランド市民(永住権保有者含む)をフルタイムで雇用 20
1人以上のニュージーランド市民(永住権保有者含む)をフルタイムで雇用 10
輸出関連ビジネスでの売上高/取引高(ターンオーバー)
年間100万ニュージーランドドル以上 80
年間75万ニュージーランドドル以上 60
年間50万ニュージーランドドル以上 40
年間40万ニュージーランドドル以上 30
年間30万ニュージーランドドル以上 20
年間20万ニュージーランドドル以上 10
ニュージーランドへユニーク又は新しい製品をもたらすことへのポイント
ユニーク又は新しい製品をニュージーランド又は特定の地域へ供給するという信頼のおけるビジネスプロポーサル 30
設備投資額(キャピタルインベストメント)
100万ニュージーランドドル以上 80
75万ニュージーランドドル以上 60
50万ニュージーランドドル以上 50
40万ニュージーランドドル以上 30
30万ニュージーランドドル以上 20
20万ニュージーランドドル以上 10
20万ニュージーランドドル未満 0
ビザ申請の年齢
24歳以下 15
25-29 20
30-39 20
40-49 20
50-59 10
60歳以上 0

ボーナスポイント

地域ボーナス
オークランド以外の地域にビジネス拠点を置く場合 40

永住権の取得
◆起業家レジデンスカテゴリー(2年)の要件

  1. 設備投資
    事業計画書(12ヶ月以内に利益を出す可能性がある内容のもの)に沿って設備投資を行うこと
  2. 英会話能力
    申請者はIELTSに平均スコアが4以上を取得すること
    ※ IELTS:英語熟練度を測る英語検定の1つ。オーストラリア、ニュージーランド、カナダへの移民の必要条件となっている

◆起業家レジデンスカテゴリー(6ヶ月)の要件

  1. 設備投資 運転資金を除き、最低50万ニュージーランドドルを投資する
  2. 英会話能力 申請者はIELTSに平均スコアが4以上を取得すること
  3. ニュージーランド市民又は永住権者を3人以上フルタイムで雇用すること 経営者として、2年以上事業を継続させ、その間に設備要件、雇用要件を満たし、規定の健康要件と人物審査をクリアすると永住権が発行されます。

金額は、申請対象者の状況によっても現地での金額が変わりますが、送金手数料や為替手数料、移民局の実費を含めて、概ね50万円〜90万円くらいになります。

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投資家ビザ

 

ニュージーランドにおいて、投資家ビザを取得する場合の要件は、下記の通りとなります。

◆インベスタープラス(カテゴリー1)

  1. 年齢制限なし
  2. ビジネス経験なし
  3. 投資金額
    3年間で1000万ニュージーランドドルを継続投資する
  4. 移住するための資産は条件なし
  5. 英会話力の条件なし
  6. 扶養家族の英会話力も条件なし
  7. 最低滞在期間
    3年間の投資期間において、移住2年目と3年目に44日/年以上滞在すること
  8. その他
    健康診断及び人物審査をクリアしていること(健康診断書及び無犯罪記録証明)

◆インベスター(カテゴリー2)

  1. 年齢制限、65歳以下
  2. ビジネス経験3年以上
  3. 投資金額
    4年間で300万ニュージーランドドルを継続投資すること
  4. 移住するための資産
    不要
  5. 英会話力
    IELTS TESTおいて3以上又は過去英語圏の国に居住していたことがあること、もしくは英語圏で教育を受けた帰国子女
  6. 扶養家族の英会話力、申請対象者と同条件
  7. 最低滞在期間
    4年間の投資期間において、移住2年目以降に146日/年以上滞在すること
  8. その他
    健康診断及び人物審査をクリアしていること(健康診断書及び無犯罪記録証明)

◆退職者向け長期滞在ビザ(就労は不可)

  1. 年齢制限
    66歳以上で上限はないが、配偶者を除き扶養家族は不可
  2. 投資金額
    ビザが下りてから3ヶ月以内に投資を開始することが必要で75万ニュージーランドドルを2年以上継続投資する
  3. 滞在費用の証明
    管理資産として50万ニュージーランドドルを保有し、年間6万ニュージーランドドル以上の収入があること
  4. 英会話力
    要件なし
  5. その他
    健康診断及び人物審査をクリアしていること、並びに滞在期間中は民間の医療保険に加入すること

2年を超えてニュージーランドでの滞在を希望する場合は、上記要件を満たせば、何度でも長期滞在ビザの再申請(更新)をすることが可能です。

ニュージーランド滞在のため、容認される投資→

 

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ニュージーランド投資VISA申請

NZの起業家VISAは、事業経験や現地で雇用する人数、年齢などがポイント制となっていて、合計ポイントが120ポイント以上で申請ができ、永住権は、さらに設備投資額や英会話力を審査されて、取得できます。
しかし、別に投資家VISAというものがあり、これは投資額によっては英会話力が不問になりますので、英語が話せないが移住したい、という方にお勧めです。
概要は下記の通りです。

投資家VISAとは、定められた期間ニュージーランド国内に一定金額以上の投資を行った方が申請できるVISAです。投資家第一部門と投資家第二部門があり、投資家第一部門は必要とされる投資額が大きい反面、ニュージーランドに投資を保持しておく期間が短く、英語力や事業経験、年齢制限が無いなどの利点があります。投資家第二部門は、英語力や事業経験が必要で、本申請(申請料:0ドル)前も永住意思表明(申請料:620ドル)を移民局に提出する義務があります。投資家第一部門は、直接申請書を提出できます。

投資家第一部門
投資金額
1000万NZD以上の投資を3年間継続
事業経験
必要なし
英語力
必要なし
申請者の配偶者や扶養家族の英語力
条件なし
申請時の上限年齢
条件なし
ニュージーランドでの滞在期間
投資期間3年のうち、2年目と3年目に
年間44日以上の滞在
健康又は犯罪歴
永住権技能移民部門と同じ
投資家第二部門
(申請枠年間400件)
投資金額
300万NZD以上の投資を4年間継続
事業経験
3年以上の事業経験
英語力
IELTS3.0以上(英語を主言語とした高等教育3年以上、中等教育5年以上のなどの補助基準あり)
申請者の配偶者や扶養家族の英語力
申請者と同等の証明又は英語力に応じた英語学校授業料の前納
申請時の上限年齢
65歳以下
ニュージーランドでの滞在期間
投資期間4年のうち、2年目から4年目
までは、146日以上の滞在
健康又は犯罪歴
永住権技能移民部門と同じ

ニュージーランド滞在のために容認される投資

投資の種類

  1. ニュージーランド政府又は地方自治体が発行した債権
  2. NZDX(ニュージーランド証券取引所)に流通しているニュージーランド企業が発行した債権
  3. 国際的な格付け期間(S&Pなど)から最低でもBBB以上の格付けを付与されたニュージーランド企業発行の投資適格債権
  4. ニュージーランド企業の株式(公的機関・民間企業・合同運用ファンドの別は問わない)
  5. ニュージーランドの登録銀行が発行した債権
  6. ニュージーランドの登録銀行の株式
  7. 住宅用不動産への投資
  8. 金融機関が発行した債権

 

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BANCORP(日本ニュージーランド経済委員会会員)
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BANCOR参考記事

当事務所が仲介しても良いですが、「高輪経営労務事務所のサイト」から、と伝えてもスムーズです。

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主な活動エリア

足立区、荒川区、江戸川区、文京区、墨田区、世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、台東区、江東区、港区、中野区、練馬区、葛飾区、豊島区、中央区、新宿区、千代田区、川崎市、横浜市