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交通事故と社会保険・労災保険・自賠責保険の関係とは
交通事故にあったときは、「健康保険は使えるのか」「仕事中や通勤中なら労災になるのか」「自賠責保険とはどう関係するのか」が分かりにくいものです。実際、交通事故では健康保険、労災保険、自賠責保険が場面によって関係します。どの制度を使うかで、治療費の負担や休業中の補償、手続の進め方が変わるため、最初の判断がとても大切です。
1.仕事と関係ない交通事故なら健康保険が使える場合があります
仕事中でも通勤中でもない交通事故であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。病院によっては「交通事故では健康保険は使えません」と言われることがありますが、必ずしもそうではありません。ただし、交通事故で健康保険を使うときは、第三者の行為による傷病届などの書類を出す必要があります。自由診療のまま治療が進むと治療費が高くなることもあるため、健康保険を使った方がよいケースは少なくありません。特に、通院が長引きそうな場合は、早めに保険の使い方を確認しておくことが大切です。
2.仕事中や通勤中の事故は労災保険が中心です
仕事中や通勤途中の交通事故であれば、まず労災保険の対象になるかを確認します。この場合は、原則として健康保険ではなく、労災保険で対応することになります。労災保険では、治療費の自己負担がないほか、休業したときの補償や、後遺障害が残った場合の給付などもあります。たとえば、営業中の移動で事故にあった場合や、会社に向かう途中で事故にあった場合は、労災になる可能性があります。仕事との関係がある事故では、会社に報告して会社から専門家に相談することが大切です。
3.労災保険と自賠責保険はどう違うのか
通勤中や業務中の交通事故では、労災保険だけでなく、自賠責保険も関係します。自賠責保険は、自動車事故の被害者を救うための保険で、相手方に請求するものです。一方、労災保険は、仕事や通勤が原因のけがや病気を補償する制度です。どちらを先に使うかは、相手方の対応、事故の状況、支払までの早さなどによって変わります。相手方との話し合いが長引きそうなときや、任意保険会社の対応に時間がかかるときは、先に労災保険を使った方が安心な場合もあります。
4.二重にもらえるわけではない点に注意が必要です
労災保険と自賠責保険は、同じ内容について自由に二重でもらえるわけではありません。先に自賠責保険から支払を受けたときは、その内容に応じて労災保険の給付が調整されることがあります。反対に、先に労災保険から給付を受けたときは、その分を国が加害者側に請求することがあります。大切なのは、治療費、休業損害、慰謝料など、何の名目でいくら支払われたのかをきちんと整理しておくことです。あいまいだと、後で思わぬ誤解やトラブルにつながることがあります。
5.示談を急がないことも大切です
交通事故では、早く処理を終わらせたいと思って示談を急いでしまうことがあります。しかし、労災が関係する事故では特に注意が必要です。示談の内容によっては、その後に受けられる給付に影響が出ることがあるからです。示談書に署名する前には、どの損害について合意するのか、今後の治療費や休業補償に影響しないかを確認しておくべきです。内容がよく分からないまま署名しないことが大切です。
6.交通事故後は手続の順番が重要です
交通事故の後は、事故が仕事と関係あるのかないのかをまず整理し、それに応じて健康保険、労災保険、自賠責保険のどれが関係するのかを専門家に確認することが大切です。仕事と関係ない事故なら健康保険の利用と届出、仕事中や通勤中の事故なら労災保険の手続と自賠責保険との調整が必要になります。最初の対応を落ち着いて行うことが、その後の治療や補償をスムーズに進めるポイントになります。
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