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相続の発生と同時に年金関係の手続きも必ず発生いたします。
そのときお役に立つのが社会保険労務士です。

1.遺族基礎年金
1) 受給要件

  • 被保険者又は老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした者が死亡したとき。ただし死亡した者の加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間含む)があること。

2) 対象者

死亡した者によって生計を維持されていた①子のある妻②子
※ 子とは、未婚かつ18歳到達年度末(3月31日)までにあるか又は20歳未満で障害等級   1級、2級にある者

3)請求に必要な書類(下記の内求められたもの)

  • 遺族給付裁定請求書
  • 年金手帳(提出できないときは理由書が必要な場合有り)
  • 年金証書(紛失した場合、役所により証書亡失届などが必要な場合有り)
  • 死亡者の戸籍謄本(役所により市町村長の証明書でも良い)
  • 配偶者及び18歳到達年度末の子の生年月日、請求者の身分関係がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 配偶者等が生計維持されていたことを確認できる書類(住民票など)
  • 死亡診断書(提出できないときは、申立書が必要)
  • 診断書(1、2級の障害等級の20歳未満の子がいる場合)
  • 請求者のマイナンバーカードの写し(表と裏)
  • 請求者の所得証明書
  • 請求人の印鑑、通帳
  • 未支給年金給付請求書
  • 年金受給権者死亡届
  • 埋葬料請求書(求められた場合)
  • 火葬証明書写し(求められた場合)

2.遺族厚生年金

1)受給要件

  •  被保険者又は被保険者だった者で被保険者期間中の傷病が基で初診日から5年以内に死亡したとき。ただし死亡した者の加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間含む)があること。
  • 障害等級1級、2級に該当する障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。

2)対象者

死亡した者によって生計を維持されていた①妻又は子②55歳以上の夫、父母、祖父母③孫 
※ 子及び孫は遺族基礎年金と同じ年齢要件を満たす者
※ 夫、父母、祖父母は60歳から支給
遺族の順位 ①配偶者又は子 ②父母 ③孫 ④祖父母

3)請求に必要な書類

  • 遺族基礎年金に同じ

3.寡婦年金
1) 受給要件

  • 国民年金第1号被保険者として、保険料納付済期間(保険料免除期間含む)が25年以上ある夫が死亡したこと。
  • 死亡した夫が障害基礎年金又は老齢基礎年金を受給していないこと。

2)対象者

死亡した夫によって生計を維持され、かつ婚姻期間が10年以上の65歳未満の妻
(60歳又は夫の死亡から65際に達するまで受給可−支給停止要件あり※)
※ 繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、婚姻したとき

  • 3)請求に必要な書類(下記の内求められたもの)

  • 国民年金寡婦年金裁定請求書
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 除籍謄本
  • 戸籍謄本(死亡した者と請求者の身分関係が確認できるもの)
  • 住民票(死亡した者、続柄が記載された世帯全員のもの)
  • 死亡診断書
  • 請求者の所得証明書
  • 請求者の印鑑、通帳
  • 生計同一を証明する書類(事実婚などの場合)
  • その他求められた書類

4.死亡一時金
1) 受給要件

  • 国民年金第1号被保険者として、保険料納付済期間36月以上ある者が死亡したこと。
  • 死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金を受給していないこと。
  • 妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができないとき。
  • 妻である配偶者が寡婦年金を受けることができないとき。(寡婦年金を受けられるときは妻の選択による)

2)対象者

死亡した者と生計を同じくしていた者の①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹
遺族の順位 ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

3)請求に必要な書類(下記の内求められたもの)

  • 死亡一時金請求書
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 除籍謄本
  • 戸籍謄本(死亡した者と請求者の身分関係が確認できるもの)
  • 住民票(死亡した者、続柄が記載された世帯全員のもの)
  • 住民票除票
  • 請求者の印鑑、通帳
  •  生計同一を証明する書類(同居でない場合)

海外の遺族年金

サービス内容 価格
遺族年金申請 3万3千円

 

海外の老齢年金を受給されている方が亡くなり、配偶者などが日本の遺族年金の受給の対象である場合、日本の年金事務所で海外の年金受給の申請書類の受取も可能ですし、その手続きも可能です。ただし、日本の年金受給者の情報を知らせるついでに海外の年金の申請書類を各国の大使館の領事部年金課に渡すという体裁をとるため、日本の年金の手続きが完了していたり受給の対象でない場合は、直接大使館に問い合わせることになります。また本来管轄外の海外の年金のことですので、年金事務所に詳しい人がいない場合は相談を断られることもあります。なるべく海外勤務の経験者の多そうな都心(東京都港区など)の年金事務所にご相談ください。

 

 

米国遺族年金
年金加入期間が10年以上あると退職年金の受給対象者になります。その年金受給者が死亡した場合、または一定以上の保険料納付実績がある者が死亡した場合で、65歳以上の配偶者(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合等に遺族年金が支給されます。年金事務所を通じて米国大使館に申請いたします。
添付書類は以下の通りです。


添付必要書類

  1. 戸籍謄本
  2. 年金手帳又は年金証書の写し
  3. 社会保障番号(Social Security Number)カードの写し、又社会保障番号を確認出来る書類の写し
  4. 別居している両親が受給対象者の場合、両親の生活費の負担(月額10万円くらいが目安らしい)をしていたことがわかる記録

カナダ遺族年金
カナダの年金制度では、1階部分が「OAS(Old Age Security Pension)」と呼ばれる老齢年金で、2階部分が「CPP(Canada Pension Plan)」と呼ばれる退職年金(障害年金なども含む)で構成されています。また、2階建て部分には、企業や個人が主体となって運営する私的年金もあります。
OASの支給要件

  1. 65歳以上(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)でカナダの市民権又は永住権を保有する者
  2. 18歳以降10年以上カナダに居住した者

カナダ年金には遺族年金の制度があり、支給額については、以下のようになっております。
【死亡した被保険者の配偶者がCPP年金を受給していない条件で】
(1) 配偶者が65歳以上の場合、死亡した被保険者の受給額の60%
(2) 配偶者が65歳未満の場合、死亡した被保険者の受給額の35%プラス193.66カナダドル(満期加入の場合)

添付必要書類

  1. 戸籍謄本
  2. 年金手帳又は年金証書
  3. カナダに居住していたことがわかる書類(入管が発行する渡航証明書類※や居住していたときの入国したことのわかるパスポート写し
    ※ 入管へは、本人しか申請できないので、生存中の手続きが必要

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