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受付時間 | 9:30~18:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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相続の発生と同時に年金関係の手続きも必ず発生いたします。
そのときお役に立つのが社会保険労務士です。
1.遺族基礎年金
1) 受給要件
2) 対象者
死亡した者によって生計を維持されていた①子のある妻②子
※ 子とは、未婚かつ18歳到達年度末(3月31日)までにあるか又は20歳未満で障害等級 1級、2級にある者
3)請求に必要な書類(下記の内求められたもの)
2.遺族厚生年金
1)受給要件
2)対象者
死亡した者によって生計を維持されていた①妻又は子②55歳以上の夫、父母、祖父母③孫
※ 子及び孫は遺族基礎年金と同じ年齢要件を満たす者
※ 夫、父母、祖父母は60歳から支給
遺族の順位 ①配偶者又は子 ②父母 ③孫 ④祖父母
3)請求に必要な書類
3.寡婦年金
1) 受給要件
2)対象者
死亡した夫によって生計を維持され、かつ婚姻期間が10年以上の65歳未満の妻
(60歳又は夫の死亡から65際に達するまで受給可−支給停止要件あり※)
※ 繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、婚姻したとき
4.死亡一時金
1) 受給要件
2)対象者
死亡した者と生計を同じくしていた者の①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹
遺族の順位 ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
3)請求に必要な書類(下記の内求められたもの)
サービス内容 | 価格 |
遺族年金申請 | 3万3千円 |
海外の老齢年金を受給されている方が亡くなり、配偶者などが日本の遺族年金の受給の対象である場合、日本の年金事務所で海外の年金受給の申請書類の受取も可能ですし、その手続きも可能です。ただし、日本の年金受給者の情報を知らせるついでに海外の年金の申請書類を各国の大使館の領事部年金課に渡すという体裁をとるため、日本の年金の手続きが完了していたり受給の対象でない場合は、直接大使館に問い合わせることになります。また本来管轄外の海外の年金のことですので、年金事務所に詳しい人がいない場合は相談を断られることもあります。なるべく海外勤務の経験者の多そうな都心(東京都港区など)の年金事務所にご相談ください。
● 米国遺族年金
年金加入期間が10年以上あると退職年金の受給対象者になります。その年金受給者が死亡した場合、または一定以上の保険料納付実績がある者が死亡した場合で、65歳以上の配偶者(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合等に遺族年金が支給されます。年金事務所を通じて米国大使館に申請いたします。
添付書類は以下の通りです。
添付必要書類:
● カナダ遺族年金
カナダの年金制度では、1階部分が「OAS(Old Age Security Pension)」と呼ばれる老齢年金で、2階部分が「CPP(Canada Pension Plan)」と呼ばれる退職年金(障害年金なども含む)で構成されています。また、2階建て部分には、企業や個人が主体となって運営する私的年金もあります。
OASの支給要件
カナダ年金には遺族年金の制度があり、支給額については、以下のようになっております。
【死亡した被保険者の配偶者がCPP年金を受給していない条件で】
(1) 配偶者が65歳以上の場合、死亡した被保険者の受給額の60%
(2) 配偶者が65歳未満の場合、死亡した被保険者の受給額の35%プラス193.66カナダドル(満期加入の場合)
添付必要書類:
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