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諸事情により日本から撤退することもあるかと思いますが、外国会社の日本支店を閉鎖する場合は、以下のような流れで手続きをすることになります。

<外国会社日本支店閉鎖及び

日本における代表者退任手続>

  1. 本国での日本支店閉鎖及び日本における全ての代表者退任の決定
    日本における全ての代表者が退任しない限り、日本支店閉鎖の登記はできません。これは代表者個人がいれば営業の継続が可能だからです。逆に日本における全ての代表者が退任する場合、日本支店は自動的に閉鎖されます。
       ↓
  2. 日本における全ての代表者の退任の官報公告申込み、知れたる債権者への催告書送付手続き
    ・退任公告が官報に掲載されるまで、申し込んでから10日程かかります。
    ・債権者の異議申立て期間は「公告掲載の翌日から1カ月」です。
       ↓
  3. 上記内容について宣誓供述書を作成
       ↓
  4. 本国の公証人又は在日大使館において宣誓供述書の認証
    ※ 日本の公証役場での認証はできません。
       ↓
  5. 異議申立て期間満了に伴い、異議を申し出た債権者には弁済等の手続き、異議が出なければ「異議を申し出た者はいなかった」旨の上申書の作成
       ↓
  6. 外国会社日本支店閉鎖登記申請
       ↓
  7. 登記完了後、閉鎖事項全部証明書の取得
※例)アメリカ法人日本支店のように米国本店の決算月に合わせて12月中に閉鎖手続きを完了させたい場合、官報公告掲載後1ヶ月以上の経過日かつ12月中に申請するためには、逆算すると官報公告の申し込みは、11月前半に行わないと閉鎖手続きが年内に間に合わなくなる可能性があります。
※税務署は、日本支店の閉鎖日を閉鎖事項証明書に記載の閉鎖日ではなく、実態で判断します。具体的には、「外国普通法人でなくなった旨の届出書」の事業を廃止した日の欄に記載した日が閉鎖日となります。
(登記上の閉鎖日と違う場合は、説明や確認書類を求められることもあります)。


日本における全ての代表者退任登記に必要な書類
以下が登記に必要な書類です。

  1. 宣誓供述書
  2. 宣誓供述書の日本語訳文
  3. 日本における全ての代表者が退任する旨が記載された官報公告
  4. 債権者がいない旨の上申書(日本における代表者印押印
    【債権者がいる場合】
  5. 催告書の見本及び債権者名簿
  6. 弁済したことを証する書面(上申書など)


外国法人日本支店閉鎖実績
米国法人(ハワイ州、カリフォルニア州、デラウェア州、ニュージャージー州、ニューヨーク州)、中国法人、香港法人、台湾法人、韓国法人、英国法人、スペイン法人、スイス法人、シンガポール法人、トルコ法人、ケイマン法人、アルゼンチン法人、ベトナム法人、ミャンマー法人ほか


※ 現在英国大使館は宣誓供述書の認証を受け付けていないため、英国及び日本に大使館を開設していない英国連邦加盟国は、本店代表者又は日本における代表者が現地(本国)の公証役場で宣誓供述書の認証を受ける必要があります。

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料 金 内 訳 金 額
・手数料(宣誓供述書等書類作成、日当・交通費等) 55,000
・官報公告掲載費用及び手数料(書類作成、日当・交通費等) 50,000
・登録免許税(収入印紙代) 9,000
・商業登記簿謄本1通(登記印紙代) 600
合    計 114,600

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