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就業規則とは、
労働者の労働条件や服務規律などについて定めた会社の規則です。
労働基準法により、常時10人以上の労働者を雇用する事業場では、必ず就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。この場合、「労働者」とは正社員だけでなく、パートや臨時のアルバイト等も含みます。
また就業規則には、働く全ての労働者についての定めをする必要があります。
例えば、パートについて正社員と異なった定めをする場合はパート用の就業規則を別途作成することとしても差し支え有りません。
そして作成した就業規則は、労働者に周知させなければなりません。労働者に配布するか、労働者から求めがあったときにすぐ見られる状態にしておく必要があります。
就業規則は、単なる会社のルールではありません。
時と場合によっては、会社を守る盾となります。会社の実情にあわせて整備しましょう!
1.懲戒の問題
問題を起こした従業員に何らかの罰を与えるとき、根拠となる規則なしに罰を与える事は原則できません。
規則なしに懲罰を使用者の裁量で与えた場合、争いなったときに無効とされる可能性が高いです。
また、通常は段階的に懲戒を行わないと最終的に解雇できません。
2.定年の問題
根拠がないと定年を理由とした退職がないことになります。
極端な話し80歳を過ぎたとしても本人に退職の意志がない場合、雇用し続けなければなりません。
3.残業代の問題
1日の労働時間が8時間を超えると残業代が発生します。
しかし、労使協定又は就業規則に1ヶ月単位の変形労働時間制を定めておくと1日の労働時間が8時間超でも週の労働時間が40時間を超えなければ残業代は発生しません。
(例えば祝日がある週など)つまり結果的に残業代が少なくなります。
4.助成金について
就業規則を定めていない為に助成金が受けられないケースがあります。
5.服務規律について
従業員の社内での行動の規範を決めておく事は、会社を適切に運営し秩序を維持するために重要な事です。
従業員の素行について注意するには「行動指針や判断基準」が必要です。
従業員数が増えて、外部の専門家に就業規則の作成を依頼し、いざ出来上がったとしても、見慣れない言い回しの文言が並んでいて内容がよく分からず、そのうち見なくなったりすることはないでしょうか?
そうならないためにも、最初はチェック表の活用が必要です。
大概、就業規則作成の切っ掛けは、労務トラブルが起こったことに始まります。
ですので、発端となった従業員の問題行動を全て洗い出してリストアップし、どの問題行動が就業規則のどの条文に対応し、どの処分に該当するのかがわかる表をあらかじめ作成しておくことが、後々役に立つことになります。
時間のあるときに、ただ就業規則を読んでも頭には入りません。
まずはシチュエーションを頭に描き、ケースと処分をセットで覚えることから始めましょう。
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