〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801

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  1. 事業主等が一定の欠格事由(禁錮以上の刑法又は労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないこと
  2. 当該事業が専ら特定の企業等に対して労働者派遣事業を行うことを目的とするものでないこと
  3. 労働者派遣事業を適正に遂行することが出来る能力を有すること
    (1)派遣元責任者の要件
    • 未成年者でなく、欠格事由に該当しないこと
    • 成年に達した後3年以上の雇用管理経験を有すること
    • 職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習会」を受講した者であること(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る)
      ・派遣元責任者講習(社団法人日本人材派協会)http://www.jassa.jp/
    • 派遣元責任者が不在の場合の職務代行者が予め選任されていること
    (2)事業所に関する要件
    • 事業に使用し得る面積が概ね20㎡以上であること
  4. 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
  5. 派遣元事業主が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理が維持し得るものであること
  6. 資産的要件
    1. 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が2000万円に一般労働者派遣を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること  
    2. i.の基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること
      「基準資産額≧負債÷7」 
    3. 事業資金として自社名義の現金・預金の額※が1500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること
    4. ※ 労働局の受付はおおむね3ヵ月以内のもの
  7. 社会保険、労働保険に加入していること

お問い合わせはこちら

① 一般労働者派遣事業許可申請書
② 一般労働者派遣事業計画書
③ 以下の添付書類

  1. 定款の写し(原本証明が必要)
  2. 商業登記簿謄本(発行から3ヵ月以内)
  3. 事務所の使用権を証明する書類
    賃貸の場合・・・・・賃貸契約書写し
    自己所有の場合・・・不動産登記簿謄本(土地及び建物分)
    転貸の場合・・・・・原契約書写し、転貸借契約書写し、所有者の承諾書写し
  4. 事務所のレイアウト図(必ず19.5㎡以上の広さが必要)
  5. 最寄りの駅から事務所までの地図(A4版で手書きも可)
  6. 役員全員の住民票の写し(本籍記載のもの、家族記載、個人番号は不要)
  7. 役員全員の履歴書(最低過去3年以上の職歴、役員就任年月日等を記入
  8. 貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書の写し
  9. 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(3年以上の管理職経験)
  10. 派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講したことを証する書類の写し
    派遣元責任者は申請に先立って講習を受講しなければなりません
    派遣元責任者講習(社団法人日本人材派協会)http://www.jassa.jp/
  11. 法人税の納税申告書の写し(別表1及び別表4)
  12. 法人税の納税証明書(その2所得金額)
  13. 個人情報適正管理規定(当事務所で作成)
  14. 就業規則(派遣法改正後のもの)又は労働契約書
  15. 派遣労働者のキャリア形成を考慮した派遣先提供の事務手引き
  16. キャリアアップ研修の内容をまとめた別紙
  17. 会社パンフレット(ホームページのプリントアウト可)
  18. 社会保険の事業所整理記号や事業所番号が確認できる年金機構から書類の写し(未加入の場合は、確約書)
  19. 自己チェックシート(様式第17号)
    ※ 役員が派遣元責任者を兼ねる場合は、9は省略

※ 法人設立後1年未満の会社の場合(8,11,12がまだ無い場合)

1.開始貸借対照表

2.手持ち現金1500万円以上の証明

(労働局の判断で銀行発行の残高証明書が必要な場合あり)

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※ 法人の登記されている役員が外国人の場合は、在留資格が「経営・管理」であることを確認してください。

外国人の法人役員が「技術・人文・国際」などの従業員の在留資格で登記されている場合、許可は取れないので辞任していただく必要があります。

登記されている法人の役員のうち、外国に居住している役員は、住民票に相当する現地発行書類の原本またはパスポート写し及び住所のわかる現地の運転免許証などの写しが必要です。

キャリアアップ研修の計画について

最近の傾向としては、一般労働者派遣業の許可を得るためには、派遣社員にとってメリットのあるキャリアアップ研修の計画をどのように立てるかが重要になってきております。
東京労働局では、予定している研修内容を箇条書きで3つくらい(詳しければ、なお良い)にまとめた別紙を添付いたしますが、他県の労働局によっては、別紙とは別に個々の研修内容が分かる資料(パンフレットや研修内容が載っているホームページを印刷したもの)を求められることがあります。
そのため、他県のレベルに合わせた内容の資料を東京労働局に持っていくと、ここまでのものはいりません、と逆に資料を返されたりすることもあります。


今のところ厚生労働省の考えとしては、東京労働局のように予定している研修内容の概要がわかれば良いという判断ですが、地方の労働局によっては、独自の基準を設定して、研修を特定させた上で担当者が納得する詳細な内容がわかる資料を提出しないと受理をしませんので、社労士が申請しても数回やり直しをさせる労働局もあるようです。
(特に特定派遣の番号を持っていた会社は、研修は以前から行っていたはずだから、と言って、新規一般派遣の申請の会社より詳しい説明(研修を受けたことにより得られる効果など)を求められたりします。)

 あまりにひどいと思ったときは、厚生労働省の需給調整事業課の派遣事業の担当に、現状を説明した上で「地域で難易度に差が出るのは不利益ではないのか?本当に○○労働局が求める書類を揃えなければならない必要性はあるのか?」という問合せをすれば、場合によっては、厚生労働省から窓口の管轄労働局に確認が入り、担当が替わって処理が進むこともあります。

IT系企業の在宅業務について

コロナ禍以降、ときおりご相談いただく内容ですが、派遣先に行かせずに派遣労働者が在宅で仕事を処理する場合は派遣に該当しないという理解で良いか?というものがあります。

結論から申し上げますと、該当しないケースとするケースがあります。

労働局の見解では、派遣先に行く行かないが争点なのではなく、派遣先から指揮命令を受ける場合は派遣に該当する、としております。

また、併せて関連会社ではどうか、親会社ならどうか、と聞かれる場合もありますが、たとえグループ会社であっても法人格が別の場合は、同じく派遣に該当します。もし派遣に該当させたくないのでしたら、間に会社が入って、会社から自社の従業員に指示を出すようにするしかありません。


 

 

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