〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801
受付時間 | 9:30~18:30 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
① 一般労働者派遣事業許可申請書
② 一般労働者派遣事業計画書
③ 以下の添付書類
※ 法人設立後1年未満の会社の場合(8,11,12がまだ無い場合)
1.開始貸借対照表
2.手持ち現金1500万円以上の証明
(労働局の判断で銀行発行の残高証明書が必要な場合あり)
※ 法人の登記されている役員が外国人の場合は、在留資格が「経営・管理」であることを確認してください。
外国人の法人役員が「技術・人文・国際」などの従業員の在留資格で登記されている場合、許可は取れないので辞任していただく必要があります。
登記されている法人の役員のうち、外国に居住している役員は、住民票に相当する現地発行書類の原本またはパスポート写し及び住所のわかる現地の運転免許証などの写しが必要です。
最近の傾向としては、一般労働者派遣業の許可を得るためには、派遣社員にとってメリットのあるキャリアアップ研修の計画をどのように立てるかが重要になってきております。
東京労働局では、予定している研修内容を箇条書きで3つくらい(詳しければ、なお良い)にまとめた別紙を添付いたしますが、他県の労働局によっては、別紙とは別に個々の研修内容が分かる資料(パンフレットや研修内容が載っているホームページを印刷したもの)を求められることがあります。
そのため、他県のレベルに合わせた内容の資料を東京労働局に持っていくと、ここまでのものはいりません、と逆に資料を返されたりすることもあります。
今のところ厚生労働省の考えとしては、東京労働局のように予定している研修内容の概要がわかれば良いという判断ですが、地方の労働局によっては、独自の基準を設定して、研修を特定させた上で担当者が納得する詳細な内容がわかる資料を提出しないと受理をしませんので、社労士が申請しても数回やり直しをさせる労働局もあるようです。
(特に特定派遣の番号を持っていた会社は、研修は以前から行っていたはずだから、と言って、新規一般派遣の申請の会社より詳しい説明(研修を受けたことにより得られる効果など)を求められたりします。)
あまりにひどいと思ったときは、厚生労働省の需給調整事業課の派遣事業の担当に、現状を説明した上で「地域で難易度に差が出るのは不利益ではないのか?本当に○○労働局が求める書類を揃えなければならない必要性はあるのか?」という問合せをすれば、場合によっては、厚生労働省から窓口の管轄労働局に確認が入り、担当が替わって処理が進むこともあります。
IT系企業の在宅業務について
コロナ禍以降、ときおりご相談いただく内容ですが、派遣先に行かせずに派遣労働者が在宅で仕事を処理する場合は派遣に該当しないという理解で良いか?というものがあります。
結論から申し上げますと、該当しないケースとするケースがあります。
労働局の見解では、派遣先に行く行かないが争点なのではなく、派遣先から指揮命令を受ける場合は派遣に該当する、としております。
また、併せて関連会社ではどうか、親会社ならどうか、と聞かれる場合もありますが、たとえグループ会社であっても法人格が別の場合は、同じく派遣に該当します。もし派遣に該当させたくないのでしたら、間に会社が入って、会社から自社の従業員に指示を出すようにするしかありません。
お電話でのお問合せ・相談予約
↑ こちらをクリック
お気軽にご連絡ください。
<受付時間>
9:30~18:30
※土日祝祭日は除く
足立区、荒川区、江戸川区、文京区、墨田区、世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、台東区、江東区、港区、中野区、練馬区、葛飾区、豊島区、中央区、新宿区、千代田区、川崎市、横浜市