〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801
受付時間 | 9:30~18:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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サービス内容法人設立費用
・領事認証代行
・商号調査
・定款の作成
・ビジネスライセンス取得
・設立時取締役情報申請1人1株あたりU$1カリフォルニア州は、世界第5位の経済規模を誇り、技術革新のハブとして知られています。有名なシリコンバレーを中心に、テクノロジー産業が非常に発達している地域でもあります。
カリフォルニア法人を設立するメリット
株主 | 1名以上(国籍、居住地問わず) |
取締役 | 1名以上(国籍、居住地問わず) |
払込資本金最低額 | 1人1株あたりU$1 |
会社名
会社名は、「Limited」、「Incorporated」、「Corporation」あるいは「Ltd.」、「Inc.」、「Corp.」等を使用します。省略形の場合は、会社名の後にカンマを入れ、会社の種類の後にピリオドが必要です。なお、公共機関と誤解される可能性のある商号は不可です。例としては、「Bank」や「Trust」が含まれるものです。
登記上の住所
設立に当たっては登記上の住所を決めなければなりません。
株主
株主は、個人でも法人でもよく、年齢、国籍、居住地を問いません。
取締役
取締役は1名以上で年齢制限なし、非居住者でも構いません。また、株主が3名未満の場合は、取締役も同数、株主が3名以上の場合は最低3名必要です。
Corporation
Corporationの形態には二種類あり、C-CorporationとS-Corporationに分かれます。C-Corporationは、日本企業の進出形態で最も一般的な形態です。アメリカで株式会社を指す場合は、この会社形態になります。C-Corporationでは、Shareholder(株主)、Director(取締役)、Officer(役員)から構成され、株も自由に譲渡が可能です。S-Corporationは、小規模法人と呼ばれ、個人経営の企業が主な形態になります。S-Corporationは、株主の上限(35人未満)や制約が多く、非居住者は設立出来ないため、この形態で進出する日本企業は少ないです。
資本金
最低資本金は1ドルですが、いくらにすべきかわからなければ、現地に現実的で一般的な金額のお任せも可能です。
海外法人設立の流れ
会社名(商号)の決定
設立する会社名を決定します。
「○○○Inc.」など、となります。類似の商号がないかを登記所にて確かめます。
↓
定款の作成
定款の内容となる会社名、事業目的、資本金額の決定、役員の選定、本店所在地、発行株式総数などを決定します。
↓
設立申請
登記所に設立申請を行います。
必要とされる申請書類一式を提出し、登録手数料を支払います。
↓
書類の発行
設立完了後、TAX ID取得
カリフォルニア会社設立時に決定していただく事項
ご用意いただく物
価格
サービス内容 | 価格 |
法人設立費用 ・領事認証代行 ・商号調査 ・定款の作成 ・ビジネスライセンス取得 ・設立時取締役情報申請 | 10万8千円 |
・現地の登記住所賃貸料(年間) | 5万円 |
・登録免許税 | 8千円 |
・タックスID番号取得 | 3万円 |
・FinCEN BOIの報告 | 2万円 |
合計 | 21万6千円 |
オプション
サービス内容 | 価格 |
銀行口座開設※1 | 3万円 |
エクスプレスサービス※2 | 1万円 |
コーポレートキット(送料込み) | 2万円 |
初年度に全てのオプションを加えた設立費用合計額は27万6千円となります。
※1 開設可能銀行:Banner bank 銀行。
法人口座開設について
法人役員にSSN(社会保障番号)をお持ちの方がいらっしゃらない場合は、ITIN(個人用納税者番号)での申請が可能です。どちらもお持ちでない場合は、会社の経営状況を総合的に判断する必要があります。なお、適切な条件が整っていれば、雇用者識別番号(EIN)、実質的所有者情報(Beneficial Owner Information)、権限ある署名者情報(Authorized Signatory Information)、州登録書類(State Registration Documents)、会社定款(Articles of Incorporation)を備えることで、口座を開設できる可能性があります。
サービス内容 | 価格 |
法人更新費用 ・更新申請(ライセンス更新料込み ・現地の登記住所賃貸料(年間) ・FinCEN BOIの報告(毎年) | 19万1千円 |
合計 | 19万1千円 |
◆ 決算申告・納税手続き ●万円〜
※ 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
外国法人日本支店設立はこちら
アメリカの駐在員事務所について
アメリカでは、駐在員事務所は登記上では認識されない事業形態となっています。しかし、駐在員事務所にあたる形態は日米租税条約で定められており、日本企業がアメリカに法人を置く場合には、「恒久的施設」がなければ、非課税であると記載があります。この条文から、駐在員事務所≠「恒久的施設」という認識が日本では一般的となっており、この「恒久的施設」は、現地での市場調査や情報集がメインの活動となり、他国と同様に営業活動や販売活動をはじめとした営利目的の活動は禁止されています。
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