- 1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合・・・50%以上
- 1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%→50%に引き上げられます。
- 中小企業については当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。
- 小売業・・・ 資本金又は出資額5000万円以下 又は 常時労働者数50人以下
- サービス業・・・ 資本金又は出資額5000万円以下 又は 常時労働者数100人以下
- 卸売業・・・ 資本金又は出資額1億円以下 又は 常時労働者数100人以下
- 上記以外・・・ 資本金又は出資額3億円以下 又は 常時労働者数300人以下
【割増賃金の支払いに代えて有給休暇の付与ができます】
事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える労働時間を行った労働者に対して、法改正による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与することができます。
ただし、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%分の割増賃金の支払いは必要です。
【割増賃金引き上げなどの努力義務】
1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの36協定を締結する必要があります。
ただし、下記の努力義務があります。
i.特別条項付きの時間外協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
ii. i の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
iii.月45時間を超える時間外労働を出来る限り短くするように努めること