一般労働者派遣事業及び職業紹介事業の許可の更新における資産的要件の審査方法が変更されました。
従来
直近の決算書で資産的要件を確認
≪一般労働者派遣≫
- 基準資産額(資産額−負債額)が2,000万円以上
- 現金預金額が1,500万円以上
≪職業紹介事業≫
- 基準資産額(資産額−負債額)が500万円以上(更新は350万円)
- 現金預金額が150万円以上(新規のみ)
資産的要件を満たさない場合
- 基準資産額が増加する旨を申し立てる。
i.市場性のある資産の再販売価格の評価額が基礎価額を上回る旨の証明書の提出
ii.増資
iii.中間決算書の提出
- 現預金額が増加する旨を申し立てる。
i.残高証明書の提出
平成23年10月1日以降
資産的要件を満たさない場合
- 公認会計士又は監査法人による監査証明(合意された手続実施結果報告書)※を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により資産と負債の状況をあらためて審査する。
※ 監査証明書の費用は会計士によります。
公認会計士の監査は、顧問税理士が毎月行っている「(巡回)監査」とは意味が全く異なりますので、決算で資産的要件を満たさなかったから会計士監査という考えは初めから捨て、決算で必ず資産的要件をクリアさせることが必要です。
「税理士との打ち合わせは決算日が過ぎてから」となっている会社は要注意です。
参考(職業紹介事業)
http://www.minshokyo.or.jp/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf