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諸事情により日本から撤退することもあるかと思いますが、外国会社の日本支店を閉鎖する場合は、以下のような流れで手続きをすることになります。

<外国会社日本支店閉鎖及び

日本における代表者退任手続>

  1. 本国での日本支店閉鎖及び日本における全ての代表者退任の決定
    日本における全ての代表者が退任しない限り、日本支店閉鎖の登記はできません。これは代表者個人がいれば営業の継続が可能だからです。逆に日本における全ての代表者が退任する場合、日本支店は自動的に閉鎖されます。
       ↓
  2. 日本における全ての代表者の退任の官報公告申込み、知れたる債権者への催告書送付手続き
    ・退任公告が官報に掲載されるまで、申し込んでから10日程かかります。
    ・債権者の異議申立て期間は「公告掲載の翌日から1カ月」です。
       ↓
  3. 上記内容について宣誓供述書を作成
       ↓
  4. 本国の公証人又は在日大使館において宣誓供述書の認証
    ※ 日本の公証役場での認証はできません。
       ↓
  5. 異議申立て期間満了に伴い、異議を申し出た債権者には弁済等の手続き、異議が出なければ「異議を申し出た者はいなかった」旨の上申書の作成
       ↓
  6. 外国会社日本支店閉鎖登記申請
       ↓
  7. 登記完了後、閉鎖事項全部証明書の取得
※例)アメリカ法人日本支店のように米国本店の決算月に合わせて12月中に閉鎖手続きを完了させたい場合、官報公告掲載後1ヶ月以上の経過日かつ12月中に申請するためには、逆算すると官報公告の申し込みは、11月前半に行わないと閉鎖手続きが年内に間に合わなくなる可能性があります。

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