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社会保険・労働保険の手続きを適正に行っていますか?
手続きが必要な主なケースです。

  1.従業員を採用したとき
  2.従業員が退職(解雇・死亡)したとき
  3.従業員の扶養家族が増えたとき、または扶養家族が減ったとき
  (増えたとき)
   例えば、①結婚して配偶者を被扶養者にするとき
         ②子供が生まれたとき
         ③配偶者が会社を辞めたとき
  (減ったとき)
   例えば、①子供が就職したり、結婚したとき
         ②従業員が離婚したり、配偶者が就職したとき
         ③家族(被扶養者)が死亡したとき
  4.従業員、配偶者が出産したとき
  5.給料の変更があったとき
   定期昇給、臨時の昇給、ベースアップなどを行ったとき
 6.賞与を支払うとき
 7.従業員の氏名が変わったときまたは住所が変わったとき
 8.従業員が育児休業、介護休業をとるとき
 9.正社員からパートタイマーに変更するとき
  (または、パートタイマーから正社員に変更するとき)
10.従業員が健康保険証を紛失したとき
11.従業員が60歳の定年になり、引き続き雇用するとき
12.従業員が病気やケガのため長期に休業し給与の支給がないとき

○知っていても実際に手続きするのが面倒なとき、社会保険労務士がお役に立ちます!

価格表はこちら

健康保険は、医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。大きく分けて「病気・怪我」、「出産」、「死亡」の3つの給付があります。

疾病・負傷(所得や年齢、病状により減額対象者となる例外有り)

  1. 療養の給付
    病院や歯医者などで、3割負担で治療を受けられることです。
  2. 入院時食事療養費
    入院したときの食費負担額が、1食につき260円になります。
  3. 入院時生活療養費
    入院する65歳以上の者の負担額が、1日につき320円と1食につき460円との合算額になります。
  4. 療養費
    やむを得ない事情で保険証が提示できずに全額自費診療を受けたときに、手続きすることにより支給が受けられます。
  5. 保険外併用療養費
    先進医療など高度で保険が適用されない診療を受けたときに、通常の診療と共通した部分は保険を適用して自己負担額を減額できます。
  6. 訪問看護療養費
    難病など在宅療養している者が、医師の指示により看護師等の訪問看護を受けたときの費用が3割負担になります。
  7. 移送費
    病気や怪我で移動が困難な患者が医師の指示で移送された場合、現金給付として支給を受けられます。
  8. 高額療養費
    重い病気などで長期入院したり治療が長引く場合には、家計の負担を軽減できるように、一定の金額を超えた部分が払い戻される制度です。
  9. 傷病手当金
    病気や怪我のために会社を休み、給与が受けられないときに給与の約2/3が、最大1年6ヶ月支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
  10. 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
    被扶養者(家族)にも上記の保険給付が適用されます。ただし、被保険者に支給されます。

出産
  1. 出産育児一時金、家族出産育児一時金
    被保険者及びその被扶養者が出産されたときに、1児につき42万円が支給されるものです。
  2. 出産手当金
    出産のため会社を休み、給与を受けられないときでも安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度で、出産日以前42日から出産日以後56日までの間、給与の約2/3が支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。

死亡
  1. 埋葬料
    被保険者が死亡したときに、埋葬を行った家族に5万円が支給されます。家族がいない場合は、埋葬を行った者に埋葬費として5万円の範囲内で支給されます。
  2. 家族埋葬料
    被扶養者が死亡した場合、埋葬費用の一部として5万円が支給されます。
  3.   

労災保険の加入によって受けられる給付

労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合や疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等において、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。

労災保険の給付の種類

  1. 療養補償給付
    業務上の事由で病気や怪我をした場合、労災保険の指定病院等で必要な診療等を無料で受けられます。
  2. 休業補償給付
    療養のため労働することができず、賃金が受けられないときに休業4日目から給与日額の約6割が支給されます。
  3. 障害補償給付
    業務上の傷病が治った後、身体に障害が残ったときは、障害の程度に応じて障害補償年金か障害補償一時金が支給されます。
  4. 傷病補償年金
    療養をはじめてから1年6ヶ月経過しても完治しない場合で、かつ障害の程度が傷病等級の1級から3級に該当する場合は、休業補償給付に代えて等級に応じた傷病補償年金が支給されます。
  5. 遺族補償給付
    業務上の事由により死亡した場合は、遺族に遺族補償年金か遺族補償一時金が支給されます。
  6. 葬祭料
    業務上の事由により死亡した被災労働者の葬祭を行う者に支給されます。
  7. 介護補償給付
    業務上の事由による負傷又は疾病で障害補償年金又は傷病補償年金を受給している者が介護を必要とする場合に支給されます。

雇用保険は、労働者が失業にしたときに再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援することを目的としています。重要なことは再就職が前提なので、再就職の意志がない場合は保険給付を受けることができません。

求職者給付(失業した場合)

  1. 基本手当
    昔、失業手当といわれたものです。要件を満たせば延長給付もあります。
  2. 技能習得手当
    受給資格者がハローワークの指示した公共職業訓練を受ける期間に基本手当に加えて支給されます。
  3. 寄宿手当
    受給資格者がハローワークの指示した公共職業訓練を受講するために、生活維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に支給されます。
  4. 傷病手当
    疾病や負傷のために基本手当の支給を受けられない受給資格者を保護するために支給されます。
  5. 高年齢求職者給付金
    高年齢継続被保険者(65歳前から雇用保険に加入し、65歳に達した日以後も雇用される者)が失業した場合に支給されます。
  6. 特例一時金
    短期雇用特例被保険者(短期雇用者、季節雇用者)が失業した場合に支給されます。
  7. 日雇労働求職者給付金
    日雇労働被保険者が失業した場合に支給されます。

就職促進給付(再就職した場合)
  1. 就業促進手当
    受給資格者が再就職した場合に、支給残日数などの要件を満たしたときに支給されます。
  2. 移転費
    受給資格者がハローワークの紹介した職業に就くためや公共職業訓練を受けるために引越しが必要なときで、要件を満たした者に支給されます。
  3. 広域求職活動費
    受給資格者がハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合で、要件を満たしたときに支給されます。

教育訓練給付(教育訓練を受けた場合)
  1. 教育訓練給付金
    雇用保険被保険者又は資格喪失して1年以内の者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した場合に支給されます。

雇用継続給付(引き続き雇用された場合など)
  1. 高年齢雇用継続給付
    原則として、雇用保険被保険者が60歳になったときに以前より賃金が低下したとき、60歳到達月から65歳到達月の期間に支給されます。
  2. 育児休業給付
    雇用保険被保険者が1歳未満の子を養育するため育児休業をしたときに、要件を満たす者に支給されます。
  3. 介護休業給付
    雇用保険被保険者が家族を介護するため介護休業をしたときに、要件を満たす者に支給されます。

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