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一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことを言います。

一般社団法人の特徴
1.0円でスタートできる
株式会社のように設立時に資本金にあたるような金銭等は必要ありません。
2.2人で設立可能
設立時社員が2人以上いれば設立できます。役員として理事1人以上を置く必要があります。
3.公益性は問われない
公益性がなくても設立できることが平成20年に改正された最大の特徴です。
一方、公益性のある事業を行っている法人は、税金の優遇措置がある「公益社団法人」を目指すことができます。
4.税制上、優遇される可能性もある
公益性がなくても設立できる一般社団法人ですが、非営利が徹底されている場合や社員の共益的な目的のためのみの活動を行う場合は、法人税が非課税になるという大きなメリットがあります。

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人概要の決定

・ 名称
・ 主たる事務所の所在地
・ 事業目的
・ 社員及び理事(設立社員2人以上、理事1人以上)
・ 事業年度など

定款及び設立書類の作成

公証人役場で定款認証

管轄法務局で設立登記申請

手続き完了

費用の内訳はこちら

一般社団法人設立の際は、下記の事項を参考にご検討下さい。

≪メリット≫

  • 法的要件を満たせば登記によって設立できる(準則主義)
  • 社員2名から設立できる(社員は法人でも可)
  • 設立の時に財産は必要なく、基金制度を採用できる
  • 出資金が不要で、社員は一般社団法人の債務について責任は負わない
  • 任意団体と違い法人格を持つ団体として信用力がつく
  • 同じく非営利を主目的とするNPO法人に比べて、制約が少ない
  • 設立にあたって官庁の許認可が不要である
  • 設立後も監督官庁がない
  • 事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることができる
  • 公益認定等委員会へ申請することにより審査、認定を受ければ公益社団法人への移行が可能
  • 契約等を法人名義で締結できる
  • 法人名義で銀行口座を開設したり、不動産の直接の登記名義人になることができる


≪デメリット≫

  • 剰余金の分配はできない
  • 基本的に法人税がかかる
    ※ 非営利性が徹底されている社団又は共益活動を行っている社団のみ税制の優遇措置がある
  • 従来の社団法人・財団法人と異なり、官庁の認可がないため、通常の法人と同様に法的要件を満たして設立されている以上の信頼性は得られない

非営利型一般社団法人とは、一般社団法人の法人税法上の区分の一つです。
一般社団法人は、法人の組織形態等により、次のいずれかの法人区分となります。

  • 普通法人である一般社団法人
  • 非営利型法人に該当する一般社団法人

普通法人である一般社団法人は、株式会社などと同様に、原則として会費収入や寄付金収入を含む全ての所得が法人税の課税対象となります。
一方、非営利型法人である一般社団法人は、法人税法で定められた収益事業による所得のみが法人税の課税対象となり、会費収入や寄付金収入などによる所得には、法人税は課税されません。

非営利型一般社団法人の条件
税務上メリットがある非営利型一般社団法人に該当するための条件は、次のとおりです。

  1. 主たる事業として収益事業を行わないこと
  2. 剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
  3. 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
  4. 理事に、三親等以内の親族が3分の1以下であること
     
料 金 内 訳 金 額
・手数料(定款目的適格性判断・書類作成一式、日当・交通費等) 66,000
・電子定款認証料 10,000
・定款認証代(実費) 52,000
・登録免許税(収入印紙代) 60,000
・商業登記簿謄本1通(登記印紙代) 600
・会社印鑑証明書1通及び印鑑カード代理取得 950
合    計 189,550

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