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一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことを言います。
一般社団法人の特徴
1.0円でスタートできる
株式会社のように設立時に資本金にあたるような金銭等は必要ありません。
2.2人で設立可能
設立時社員が2人以上いれば設立できます。役員として理事1人以上を置く必要があります。
3.公益性は問われない
公益性がなくても設立できることが平成20年に改正された最大の特徴です。
一方、公益性のある事業を行っている法人は、税金の優遇措置がある「公益社団法人」を目指すことができます。
4.税制上、優遇される可能性もある
公益性がなくても設立できる一般社団法人ですが、非営利が徹底されている場合や社員の共益的な目的のためのみの活動を行う場合は、法人税が非課税になるという大きなメリットがあります。
一般社団法人設立の流れ
一般社団法人概要の決定
・ 名称
・ 主たる事務所の所在地
・ 事業目的
・ 社員及び理事(設立社員2人以上、理事1人以上)
・ 事業年度など
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定款及び設立書類の作成
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公証人役場で定款認証
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管轄法務局で設立登記申請
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手続き完了
費用の内訳はこちら
一般社団法人設立の際は、下記の事項を参考にご検討下さい。
≪メリット≫
≪デメリット≫
非営利型一般社団法人とは、一般社団法人の法人税法上の区分の一つです。
一般社団法人は、法人の組織形態等により、次のいずれかの法人区分となります。
普通法人である一般社団法人は、株式会社などと同様に、原則として会費収入や寄付金収入を含む全ての所得が法人税の課税対象となります。
一方、非営利型法人である一般社団法人は、法人税法で定められた収益事業による所得のみが法人税の課税対象となり、会費収入や寄付金収入などによる所得には、法人税は課税されません。
非営利型一般社団法人の条件
税務上メリットがある非営利型一般社団法人に該当するための条件は、次のとおりです。
担当:星野正和
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