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 労働者派遣事業とは派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先の労働に従事させることを業として行うことをいいます。


無許可で派遣事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

労働者派遣事業の種類


1. 一般労働者派遣事業

例えば、登録した臨時の労働者などを派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。

一般労働者派遣事業の許可申請について

2. 特定労働者派遣事業(平成30年9月29日をもって、廃止)

常用雇用労働者(事実上期間の定めなく雇用されている自社の労働者)を派遣の対象としている事業です。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

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職業安定法第4条第1項において「求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう。」とされています。有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。

無許可で紹介事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

有料職業紹介事業の許可申請について

価格表はこちら

 

紹介予定派遣とは、労働者派遣の開始前又は開始後に派遣元事業所が派遣労働者及び派遣先事業所に職業紹介を行うことを予定しているものをいいます。
紹介予定派遣を行おうとする場合は、
  • 派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示
  • 派遣期間中の求人求職の意志の確認及び採用内定
  • 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等、派遣先が派遣労働者を特定すること
が必要になります。
 
紹介予定派遣のメリット
◆派遣先事業所のメリット
  1. 雇用契約を結ぶ前に、派遣期間中(最長6ヶ月)に労働者の適性を判断することができる
  2. 求人・採用の手間がかからない
  3. 採用を強制されない
 
◆派遣社員側のメリット
  1. 業務を体験できるので、派遣先での仕事・社風・職場環境を知ることができる
  2. 派遣期間中に自分の能力、人柄、将来性をアピールできる
  3. 入社を断ることもできる
 
◆派遣元事業所のメリット

スキルの高いスタッフを派遣終了後に派遣先企業に無償で引き抜かれてしまうかもしれないというリスクを、人材紹介業でチャンスに変えることができる

派遣先・派遣労働者双方が納得した上での、派遣先・派遣労働者で直接雇用となりますので、転職のミスマッチを防ぐものとして注目されています。
 
紹介予定派遣を行うための要件

労働者派遣事業許可とともに有料職業紹介事業許可を取得する必要があります。

 

医療関係業務への派遣が可能
紹介予定派遣の形では、本来派遣できない業務である病院・診療所への医師・看護師等の医療関係業務への派遣も可能になります。

一般労働者派遣事業及び職業紹介事業の許可の更新における資産的要件の審査方法が変更されました。


従来
直近の決算書で資産的要件を確認
≪一般労働者派遣≫

  • 基準資産額(資産額−負債額)が2,000万円以上
  • 現金預金額が1,500万円以上

≪職業紹介事業≫

  • 基準資産額(資産額−負債額)が500万円以上(更新は350万円)
  • 現金預金額が150万円以上(新規のみ)

資産的要件を満たさない場合

  1. 基準資産額が増加する旨を申し立てる。

i.市場性のある資産の再販売価格の評価額が基礎価額を上回る旨の証明書の提出

ii.増資

iii.中間決算書の提出

  1. 現預金額が増加する旨を申し立てる。

i.残高証明書の提出

平成23年10月1日以降
資産的要件を満たさない場合

  1. 公認会計士又は監査法人による監査証明(合意された手続実施結果報告書)※を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により資産と負債の状況をあらためて審査する。

    ※ 監査証明書の費用は会計士によります。

公認会計士の監査は、顧問税理士が毎月行っている「(巡回)監査」とは意味が全く異なりますので、決算で資産的要件を満たさなかったから会計士監査という考えは初めから捨て、決算で必ず資産的要件をクリアさせることが必要です。
「税理士との打ち合わせは決算日が過ぎてから」となっている会社は要注意です。

参考(職業紹介事業)
http://www.minshokyo.or.jp/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf

 

目的

国民の職業選択の自由の確保や雇用の促進を図るために、企業において人権問題を正しく理解し、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を行う必要があります。
  そのため、職業紹介事業、労働者派遣事業を行う事業所において、労働力需給調整システムの一翼としての社会的責務の重要性を鑑み、「公正採用選考人権啓発推進員」の設置を図り、ハローワークが推進員に対し研修等を行うことにより、適正な採用選考システムの確立の為の知識や理解を深めることを目的としています。

推進員設置対象となる事業所
全ての職業紹介事業を行う事業所
全ての労働者派遣事業を行う事業所

推進員の選任基準
職業紹介事業又は労働者派遣事業を実施する上で、相当の権限を有する者(役員や部門長など)

選任状況の報告先
初回(新規) 各都道府県の労働局需給調整事業部
2回目以降  管轄のハローワーク(毎年6月)

呼び出し調査について

東京労働局では平成28年10月から、派遣元事業主に対して、呼び出し形式の調査を開始いたしました。その際に揃える提出書類の一覧は、下記のとおりです。 どこの派遣先の会社の記録を揃えるかは選べるようです。つまり派遣人数が少ない派遣先を選んだ方がお得です。

  1. 労働者派遣 基本契約書
  2. 労働者派遣 個別契約書
  3. 派遣先からの抵触日通知書
  4. 派遣先への通知書
  5. 就労条件明示書
  6. 労働条件通知書
  7. 派遣元管理台帳
  8. 派遣先からの通知(タイムシートなど)
  9. 教育訓練の実施状況が確認できる書類
  10. 派遣登録関係書類(登録型派遣を行っている場合のみ)
  11. マージン率等の情報提供状況が確認できる書類
  12. 公正採用選考人権啓発推進員選任報告書
  13. 労働者派遣事業自主点検チェックシート

また、有料職業紹介事業も行っている場合は、併せて下記の書類も求められるようです。

  1. 求人管理簿
  2. 求職管理簿
  3. 手数料管理簿
  4. 求職申し込みの際に記載する書類及び配布する書類
  5. 求職者に対して求人条件を明示する際に使用する書類
  6. 取扱職種の範囲等の明示書
  7. 手数料表
  8. 業務の運営に関する規程
  9. 職業紹介事業運営チェックシート

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