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尖閣諸島事件により各企業とも中国進出に二の足を踏んでいるのが現状ですが、製造業などは労働者派遣法改正の動きもあり、国内でやっていこうとしても限界というところが増えています。
その一方で冷静な見方をしている経営者も少なくありません。
落ち着いた見方をする理由は、進出先の地方幹部などの現地人脈への信頼感が大きく影響しています。
中国では、「中央は政策、地方は対策」と言われ、中央で何かあっても進出先の地方政府がかばってくれることが多いのも事実です。
なぜなら、中国では北京と地方で法律が違い、税金も各自治体が自分で稼がなくてはなりません。
実は外国企業の誘致に必死なのです。
地域にもよりますが中国は店舗過少でサービスが日本ほど発達しておりません。
店舗やサービス関係の事業の進出がお勧めです。

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香港では日本の株式会社に相当する法人を「Limited Company (有限公司)」と呼びます。
株主(最低1名)、取締役(最低1名)に加えて会社秘書役により組織されます。株主、取締役は国籍、個人、法人の別を問いませんが、会社秘書役は香港の居住権を持ち、必ず香港に在住していることが条件となります。また、通常の「授権資本金」はHK$10,000。
「払込資本金」はHK$1と定められております。

株主 1名以上(国籍、居住地問わず)
取締役 1名以上(国籍、居住地問わず)
会社秘書役 1名(香港居住者もしくは香港法人)
資本金額 1HK$(香港ドル)〜

会社秘書役
会社秘書役とは、香港で登記される全ての会社において取締役と並んで任命が義務付けられており、法定登記事項の一つでもあります。会社秘書役は登記事項の変更等があった場合、必要とされる法定書類を公司登記所に提出し保管しなければなりません。
また議事録の作成、年次報告書の提出を行います。


資本金
資本金は、「授権資本金」、「払込資本金」の2つが定義され、「授権資本金」とは、株主の承認なしで株式発行可能な限度額で、実際の発行株式数の如何を問わず、この額までは責任を負わなければならない金額です。
通常資本金と言えば「授権資本金」を指します。
また、「払込資本金」とは実際に株式が発行され資本として会社に払い込まれた金額を指し、 「払込資本金」は「授権資本金」を下回っても構いません。
つまり「授権資本金」をHK$10,000,000に設定し、実際に会社にはHK$1,000,000しか払い込まなくても問題ないのです。
しかし、出資者(定款の株式引受人)は、HK$10,000,000(授権資本金額)の責任を負う必要があります。
見かけ上、資本金額が大きな会社を作ることも可能ですが、会社設立時に「授権資本金額」の0.1%を市税として払う必要がありますし、「授権資本金」の範囲内で出資者(株主)は責任を負う必要がありますので、無意味に大きな「授権資本金」を設定するのは避けたほうが良いでしょう。


海外法人設立の流れ
会社名(商号)の決定

香港で設立する会社名を決定します。中国語と英語の両方で会社名を登記することが可能です。

中国語の場合、「○○○有限公司」、英語の場合「○○○LIMITED」等となります。類似の商号がないかを公司註冊処にて確かめます。

定款の作成

定款の内容となる資本金額の決定、株主の選定、取締役の選定、会社秘書役の有無の決定、本店所在地、業務内容を決定します。

決定した授権資本金額の0.1パーセントを税金として納めなければなりません。※例えば資本金をHK$10,000とした場合、収めるべき税金はHK$10となります。

設立申請

公司註冊処に設立申請を行います。必要とされる有限公司設立申請書類一式を提出し、登録手数料を支払います。

この際に、公司註冊処が連絡の取れる香港での連絡先が必要となります。連絡先の代理は当社が務めます。

株主総会の開催

有限公司が認可され、公司註冊処より公司註冊証書が交付されると、正式に香港での法人が登記されたことになります。株主総会を開催し、株主への株の割り当て、取締役、会社秘書役の任命等を行います。株主総会の内容は必ず、議事録として記録しておく必要があります。

事業登記の申請

税務署に業務項目を登記します。
税務署に必要とされる事業登記申請書類一式を提出し、1年間の登録料金(HK$2,450)を収めます。
事業登記が認められれば商業登記証が交付され、業務が行えるようになります。

商業登記証は毎年更新する必要があります。


香港の株式会社には、変更が無くとも年1回の会社構成(出資者、役員等)の報告が義務づけられています。
また、会計監査も原則として1年毎に義務づけられていますが、帳簿と領収書さえご用意頂ければ、会計士への取次ぎを代行させて頂きます。
年1回の報告、会計監査の際には、役員の方のサインが必要ですが、郵送で対応できますので香港へ来ていただく必要はありません。
※書類の郵送費用は実費をご請求させて頂きます。


香港会社設立時に決定していただく事項

  • 会社名
  • 株主−複数の場合、個々に保有する株数も
  • 資本金−多くの方は、授権資本金HK$10,000、払込資本金HK$1で設立されます
  • 取締役
  • 会社秘書役−香港在住の方がいない場合、年間会社秘書役業務サービスをご利用下さい
  • 事業内容
  • 本店所在地−香港に住所がない場合は、年間登記住所貸与サービスをご利用下さい
  • 会計年度(決算月)
  • 銀行口座開設の有無

ご用意いただく物

  • 株主及び取締役となる方のパスポート
  • 株主及び取締役となる方の住所のわかる物
    • 公共料金又はクレジットカードの明細の写し
    • 英文の残高証明書6ヶ月分以上(6枚以上)
    • 国際運転免許証の写し
  • 株主、取締役が法人の場合、登記簿謄本

価格

サービス内容 価格
Limited Company (有限公司)法人設立費用
・商号調査
・定款の作成
・会社秘書役業務(年間)
・登記住所賃貸料(年間)
・政府登記費用
33万円
商業登記証発行費用(事業登録費用) 3万円
合計 36万円

法人登記維持(商業登記証は毎年更新)2年目以降、法人を維持するのには法人維持費用が必要となります。

サービス内容 価格
法人維持費用
・会社秘書役業務(年間)
・登記住所賃貸料(年間)

20万円
商業登記証発行費用(事業登記登録料金) 3万1千円
アニュアルリターン(AR1)発行費用 1500円
合計 23万2500円

※ 更新しない(閉鎖)場合、1ヶ月前までに香港税務局へ報告をする義務があります。

※ 他社が設立した香港法人の更新手続きも承りますが、上記更新費用の他に、会社秘書役等の変更登記費用6万円及び決算費用をいただきます。

■ 会計監査費用(決算)-売上ゼロ申告は9万円

※ 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

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手続き放置後の罰金について(香港法人)

最近、日本人経営者の香港法人の手続き放置が問題となっております。原因は、香港の銀行がちょっとしたことで法人口座を凍結したり、ランダムですが半年に1回口座の調査で資料の提出や窓口に来ることを求めてきたり、結果的に利便性が以前と比べて悪くなって香港法人を続けるメリットが減ったことが挙げられます。
また、日本では使わなくなった会社を休眠させることがありますが、香港では休眠させても毎年の更新や申告の手続きは必要なため、意図せずに放置となることもあるようです。
ただ、香港政府では、そのために更新や申告の手続きをしないことを重く見ており、登録免許税の未納額及び罰金の延滞金が一定額になると、香港政府が香港警察に被害届を出して、日本領事館経由で外務省に滞納の回収を依頼するケースが増えています。
最終的には、罰金を含む滞納額については香港法人の代表者が責任を持つことになるため、日本に居るからといって安心はできません。
なお、香港政府は手続きの放置が減ったので、罰金の回収を日本政府に依頼したことによる一定の成果は出ていると公表しております。

香港で設立した会社が輸出入販売を行う場合、ライセンスが必要な品目があります。

必要となる品目は、危険な薬物、武器及び爆薬、無線機などの戦略物資、備蓄物資、冷凍・冷蔵の肉・鶏肉、殺虫剤、放射性物質、放射線照射装置、薬剤・医薬品、繊維、オゾン消耗物資、絶滅に瀕している生物、動植物など。
その他、主な輸入品(日本から見て輸出品)で気を付けるべき品目は以下の通りです。


加工食品
ライセンスは必要有りませんが、食品輸入業者及び卸売業者に任意登録制度があります。現在は任意ですが、将来は義務化する方向で検討されています。
菓子類
特に規制はありませんが、香港食物環境衛生署はサンプル検査をすることがあります。また乳製品には衛生証明書の添付が義務付けられており、菓子類でもアイスクリームなどの商品は、香港食物衛生署に「Application for Importation of Milk / Milk Beverage / Cream」を提出して、輸入許可を取得する必要があります。
自動車部品
輸入ライセンスは必要有りませんが、水上輸送する場合、事前に香港税関の輸送許可を必要とする事があります。
衣料品(対中国内地及びアメリカ)
中国内地からの輸出入は、ライセンスの取得が必要です。「香港法規第60A章輸出入条例」により、香港工業貿易署に「許可書(紡織品)Form7」を申請・取得することになります。「Form7」は、発行から28日間有効で、許可された製品・数量に制限され、申請費用として45香港ドルを必要とします。申請できる輸入者は、香港で商業登記していることが条件となっています。
また香港は、中継地点として衣料品分野の再輸出が非常に多く、この再輸出用に該当する商品は、輸入ライセンスのほか、再輸出用の輸出ライセンスを事前に取得する必要があります。中国内地及びアメリカへ紡織品を再輸出する場合は、「輸出ライセンス(紡織品) Form4」を申請・取得することになります。「Form4」の申請費用は44香港ドルです。

アルコール類
香港では、アルコール度数30%を超える酒類(ブランデー、ウイスキー、ジン、ラム、ウォッカなど)」を含む商品を輸入する際は、輸入ライセンスの取得が必要です。また同酒類を含む商品の保管を行う場所を設けるにあたっても倉庫ライセンスの取得が必要になります。ライセンスの申請は香港税関にて行います。申請者が会社の場合、その会社の責任者は香港居住者(IDカード保有者)に限られます。また会社の商業登記証や賃貸契約書等の提示も求められます。
化粧品
医薬品成分を含む化粧品は、薬物毒物条例の対象となり、衛生署衛生福利局が管轄しています。この場合、薬物毒物条例の規則に従い登録申請し、販売許可を得なければなりません。医薬品成分が含まれていない通常の化粧品は、消費品安全条例に基づき管理され、輸入品については、香港税関が管轄する輸出入条例に準用されています。そのため、消費品安全条例に適合していれば、誰でも輸入可能な製品です。
中古車
商用目的で香港に中古車を輸入するには、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 輸入者が自動車輸入業者/販売者登録をしていること
  2. 廃棄ガス及び騒音が香港の排出基準に適合していること
  3. 右ハンドルであること

また、輸入に際して自動車輸入申告を行うことが求められます。 香港内で使用する自家用車については、輸入手続きから輸入後の車の登録、ライセンス(日本の車検に相当)の入手から実際の運転に入るまで様々な規制がありますので、輸入者又は使用者は、税関、運輸署、環境保護署で手続きをする必要があります。

輸入申告
「第60E章輸出入条例」により、一時輸入貨物などの「通関申告免除物品」を除き、いかなる者も物品の輸入後14日以内に正確で記載漏れのない輸入申告書を税関長官に提出しなければなりません。商品の輸入後14日以内に必要な税関申告書を提出できない者は、下記のとおり税関申告時に罰金が科されます。
税関申告書1件当たりの商品総価額が2万香港ドル以下の場合は、

  • 商品輸入後1カ月+14日以内に申告:20香港ドルの罰金
  • 商品輸入後2カ月+14日以内に申告:40香港ドルの罰金
  • 商品輸入後2カ月+14日以降に申告:100香港ドルの罰金

税関申告書1件当たりの商品総価額が2万香港ドルを超える場合は、上記各期間の罰金は2倍の40香港ドル、80香港ドル、200香港ドルとなります。

 

香港法人を閉鎖する場合、二つの方法があります。一つは「会社精算」、もう一つは「会社登記抹消」です。

会社清算」は、日本でいう清算結了にあたり完全に消滅します。
会社登記抹消」は、登記抹消後も引き続き取締役及び株主に対する責務が存在します。

1.
会社清算
会社清算には、株主又は債権者による任意清算(自主清算)と裁判所による強制清算があります。一般的な株主による任意清算の条件は下記の通りです。

  • 帳簿が完備されている
  • 株主総会の特別決議を通過し、過半数の株主より同意を得た
  • 未払債務(政府のライセンス費用と税金含む)がないこと
  • 清算者を1人任命し、手続きを監査し処理する

会社清算手続きの流れ

  1. 債権債務の整理
  2. 会計監査
  3. 税務申告
  4. 資産・負債報告書の作成
  5. 取締役による会社支払能力証明書作成
  6. 取締役会決議(上記の承認)
  7. 支払能力証明書提出
  8. 株主総会開催
  9. 官報公告
  10. 会社清算人の任命登記
  11. 税務局からのタックスクリアランスレター入手後、残余財産金額の確定と分配
  12. 清算報告書作成
  13. 最終株主総会開催
  14. 上記議事録の提出
  15. 清算人の業務終了報告
  16. 会社清算完了

期間は、通常1年から1年半かかります。

2.
会社登記抹消
会社登記抹消は、会社清算より簡易な方法で登記抹消できるシステムです。
会社清算との違いは、下記の通りです。

  • 会社の登記抹消完了後も引き続き取締役及び株主への責務は存続します
  • 登記抹消時に会社が保有する資産は香港政府の所有物となります。
  • 登記抹消後20年間は、債権者等が裁判所に申し立てて承認された場合、登記抹消認可

取消しとなり、会社登記を復活、債務履行させる可能性があります。

登記抹消申請の条件として、以下に当てはまることが必要です。

  • 全ての株主が同意すること
  • 会社は事業活動を行っていない又は抹消申請日より事業を停止して3ヶ月以上経過していること
  • 未払債務(政府のライセンス費用と税金含む)がないこと

会社登記抹消手続きの流れ

  1. 銀行口座閉鎖3ヵ月後にそこまでの会計監査
  2. 税務申告
  3. 税務局からタックスクリアランスレター入手
  4. 会社登録処に登記抹消申請
  5. 官報公告
  6. 公告後3ヶ月間に異議申し立てがなければ登記抹消完了

期間は、通常6ヶ月〜8ヶ月ほどかかります。

閉鎖手続きにあたっては、香港法人設立時に発行された記録、直近の決算書類を確認いたします。

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就労VIZAや永住権の取得(香港)

外務省の統計では、香港に居住する日本人は2万人以上といわれておりますが、香港で、就労(投資)VIZAや永住権を確実に取得するためには、まず香港法人の設立の時から準備が必要です。具体的には下記の流れで手続きを進めます。

  1. 香港法人の設立(資本金は、80万〜100万HKDとする)※
    ※ 事業内容は香港を中継する貿易関係の方がVIZAは取得しやすいです
  2. 法人口座を開設し、資本金額(80万〜100万HKD)を入金する
    →入金した資本金は、営業活動に使えます。
  3. 法人の名義で事務所や公共料金の契約をする※
    ※ 当事務所の香港の通訳が、会社秘書役に就任し、代表者に代わって契約を代行します
  4. 上記の段取りが済んだ後、下記の添付書類の原本を揃えて、就労VIZAの申請をします。(原本還付は可)
    ・証明写真(日本の一般的な証明写真で結構です)2枚
    ・履歴書(英語)
    ・前職の会社の推薦文(無ければ、名刺等前職に勤めていた証明の出来る物)
    ・技能証明書(日本で合格した資格の証明書など)及びその英訳
    ・離職証明書控(本人作成の英文の任意書類でも可)
    ・設立した香港法人で扱う商品のサンプルやカタログ(製本したものがあればベスト)
    ・設立した香港法人が事業を行っている証明(取引先との契約書など)
    ・事業所の賃貸契約書及び公共料金の明細
    ・香港法人口座の残高証明書
    ・役員本人の個人口座の残高証明書(日本の金融機関の場合は、英文で発行)
    ・今後3年間の事業計画書(英語)
  5. 就労(投資)」VIZA申請
  6. VIZA取得後、賃貸契約(居住用)
  7. 就労(投資)VIZAの更新
    →取得(3年)更新(3年)更新(2年)→永住権申請

 

◆ 資産投資VIZAという1000万HKDを法人口座に入金する方法もあります。
ご用意いただく書類で作成する書類は、基本的には英文書類です。
法人設立及び法人口座開設後、添付書類が揃ってから4週間以内に申請をし、許可が下りるまで、その後4ヶ月ほどかかります。
また、審査期間中も追加資料、補足資料の提出を求められることがあります。

為替レートや現地の相場の変動、法改正により、費用は毎年変わります。

法人設立・就労(投資)VIZAセット費用

サービス内容 価格
・香港法人登記一式
・法人口座開設
・就労ビザ取得一式
24万5千円
18万4千円
81万5千円
合計 124万4千円

VIZA更新費用

サービス内容 価格
・就労ビザ更新(一回) 23万円
合計 23万円

費用の中には、VIZA取得に関する相談サポート代も含まれます。
※ 他社で設立された香港法人の場合は、別途ご相談ください。

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担当:星野正和

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実績豊富な海外法人設立は、当事務所にお任せください。
当事業所では、社労士業を中心に会社設立からその後の人事労務管理、人材派遣業認可、社会・労働保険代行、 就業規則作成・改定、 遺言・相続のご相談まで承ります。
行政書士、 税理士と連携して、 起業家の皆様のお役に立ちます。
親切・迅速な対応をモットーとしております。 お気軽にご相談ください。

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