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シンガポール政府は、活発な起業が経済の活性化につながるとの判断から、会社経営に関する費用及び法定遵守の負担を軽減するための様々な政策を導入しています。
これまで2名以上の株主及び2名以上の取締役が要件とされていましたが、会社法の改正により最低1名の株主及び取締役で会社が設立できるようになり、起業家本人が株主兼取締役になることにより会社を設立することができるようになりました。
但し、取締役のうち最低1名はシンガポール居住者でなければなりません。

株主 1名以上(国籍、居住地問わず)
取締役 1名以上(1名はシンガポール居住者)
会社秘書役 1名(居住者もしくは現地法人)
資本金額 1S$(シンガポールドル)〜

会社名
シンガポール法人の会社名を決定します。支店の場合には、日本本社と同じ商号を使用しなければなりませんが、現地法人の場合はそのような制限はなく自由に決定することができます。
ただし、同一商号、類似商号、好ましくない商号等は会社登記局が受け付けないため、これらは会社名予約の段階でチェックする必要があります。
また、会社名の最後は、「PTE LTD」「PTE LIMITED」「PRIVATE LIMITED」等から選択することが要されます。

登記上の住所
設立に当たっては登記上の住所を決めなければなりません。
P.O.Boxを会社の登記上の住所として登録することは認められません。
また、実際の会社運営を登記上の住所とは別の場所で行うことはもちろん可能です。
その後に変更登記を行うことも可能です。

株主
株主は、個人でも法人でもよく、年齢、国籍、居住地を問いません。

取締役(現地取締役は当事務所で現地の日本人をご紹介)
取締役のうち一人は18歳以上のシンガポール居住者を選任する必要があります。その他の取締役は非居住者でも構いません。

会社秘書役
会社秘書役は、日本にはない制度で、馴染みにくいですが、議事録等様々な法定書類を会社のために適切に作成、登記、保管する役割を担います。

資本金
最低限の資本金で会社を設立しようとする場合には、一人の発起人が1株(S$1)を引受け、必要に応じて設立後増資することになります。
また、資本金の通貨に関しては、シンガポールドルのほか、米ドル、ユーロ、日本円等から選択することが可能です。

事業目的
シンガポール法人が行う主たる事業内容を登録します。
実際の登記においては、事業内容の内、主たるものを2つ記載することになりますが、実際の事業がこれら登記内容に限定されるということではありません。
また、日本本社の定款に記載されている事業内容に拘束されるということもありません。
旅行業、不動産業、教育業、金融業、飲食品業等は、設立後、別途許可が必要のため注意が必要です。

会計監査人
会計監査人は、設立後3ヶ月以内にその選任が義務付けられていますが、必ずしも設立段階で選任する必要はありません。
株主が法人の場合には、休眠会社でない限り、会計監査人による外部監査が義務付けられていますが、株主が個人の場合は、株主が20名以下の個人で、かつ年間の売上げがS$500万以下の会社は外部監査は免除されています。

会社設立に要する日数
会社設立にあたっては、まず始めに会社名の予約を行います。
会社名の予約は通常1日で完了します。
注意を要するのは、会社名または事業内容に特定の文字または活動が使用されている場合(例えば、Finance, Futures Exchange, Travel, Tourist, Real Estate Agency等)には、所轄政府機関へ照会することになるため、その場合は通常より時間がかかります。
会社名の予約が完了したら、実際の設立登記を行います。申請から登記完了までは通常1日程度かかります。

海外法人設立の流れ

会社名(商号)の決定

シンガポールで設立する会社名を決定します。

会社名の最後は、「PTE LTD」「PTE LIMITED」「PRIVATE LIMITED」等から選択します。

定款の作成

定款の内容となる資本金額の決定、株主の選定、取締役の選定、会社秘書役の選定、本店所在地、業務内容を決定します。

商号確認

会計企業規制庁(ACRA)に会社名予約申請を行います。
許可された後、登録時に手数料S$15を支払います。

予約は60日間有効、S$10を支払って、更に60日間の会社名予約の延長が可能

会社登録申請

会計企業規制庁(ACRA)に会社登記申請を行います。
許可された後、登録時に手数料S$300を支払います。



シンガポールで設立された企業は定期的に申告及び報告を行う義務があり、最初の年次株主総会を設立日から 18ヶ月以内に開催し、それ以降は 1年に 1回、かつ前回の年次株主総会の開催日から 15ヶ月以内に年次株主総会を開催する必要があります。
年次株主総会の開催月に年次報告書と監査済財務諸表の写しをACRA に提出する必要がありますが、年商 500万 Sドル以下の免除非公開会社に限り、監査済財務諸表を作成する必要はありません。
但し、ACRA から要請がある場合もあります。

シンガポール会社設立時に決定していただく事項

  • 会社名
  • 株主−複数の場合、個々に保有する株数も
  • 資本金−多くの方は、払込資本金S$1で設立されます
  • 取締役−シンガポール在住の方がいない場合、年間取締役業務サービスをご利用下さい
  • 会社秘書役−シンガポール在住の方がいない場合、年間会社秘書役業務サービスをご利用下さい
  • 事業内容
  • 本店所在地−シンガポールに住所がない場合は、年間登記住所貸与サービスをご利用下さい
  • 会計年度(決算月)
  • 銀行口座開設の有無

ご用意いただく物

  • 株主及び取締役となる方のパスポート、住所のわかる物(免許証、住民票)
  • 株主、取締役が法人の場合、登記簿謄本


価格

サービス内容 価格
・PTE LTD(株式有限責任会社)法人設立費用
・商号調査
・定款の作成
・ビジネスライセンス取得の必要性調査
・現地会社秘書役業務(年間)
・現地の登記住所賃貸料(年間)
56万円
・会社登録費用(会社名及び設立登録料金)  
合計 56万円

オプション

サービス内容 価格
取締役業務(年間) 26万円

取締役業務(年間)をご希望の方は、保証金として5000シンガポールドルお預かりいたします。
(取締役退任の際は、返還いたします)

サービス内容 価格
法人口座開設手数料※ 11万円

シンガポール開設可能銀行

  • DBS(富裕層を優遇
  • OCBC(華僑銀行)中小企業支援に力を入れています
  • UOB(大華銀行)OCBCと業務提携をして中小企業支援に力を入れています
  • May Bank(顧客獲得に力を入れていて比較的口座開設もしやすい。マレーシア系の銀行)
  • BNI(インドネシア系の銀行)
  • 法人口座は役員ごとのデビットカードの発行もできます。
  • 個人口座は、銀行の窓口に出向いて手続きすることが求められ、かつ、観光ビザの入国ではなく、長期滞在が可能なビザが必要です。
    ※ 法人口座のオンライン審査は、現在長期滞在のビザがないと外国人は不可となっております。

初年度の全てのオプションを加えた設立費用合計額は77万円となります。
※ 現地の取締役に口座開設を委任するか英語が話せる日本人を取締役に任命して、銀行で審査を受けていただきます(同席する現地取締役に通訳を頼むこともできます)。

また、金融機関に支払う手数料が別途かかります。
移動及び宿泊に関する実費は含まれておりません。
★ 法人設立前に法人口座の開設を予定している金融機関に提出する「事業計画書(英文)」の作成が必要になります。
● 計画書の内容−任意書式です。
1. 詳細な事業内容
2.法人設立後1年間の売上げ予測(可能であれば事業毎、商品毎)
3.取引先のデータ(取引先毎の売上げ予測含む)
4.法人設立後3年間くらいの収支データ

法人維持登記 (毎年更新)

サービス内容 価格
法人維持費用
・会社秘書役業務(年間)
・登記住所賃貸料(年間)
37万円
取締役業務(年間) 25万円
合計 62万円

【会計監査費用】
事業活動をしている場合
年間報告書提出    2万円
周年税務書類提出  4万円〜
財務報告書提出※  5万円〜
年次報告書データ化手数料(ACRA提出料金) 4万6千円〜
※ 年間の売上高が500万シンガポールドル以上の場合は、8万5千円〜

上記の金額は、英文の決算報告書などの資料をいただいた場合の費用です。
資料が日本語の場合や月々の帳簿作成が必要な場合、設立後全く事業活動をしていない場合は、別途ご相談下さい。

VISA申請
原則、年間183日以上、シンガポール国内に滞在する必要がありますが、法人に雇用される者(役員含む)は、出張で海外にいる日数も認められるため、多少少なくてもVISAの更新は可能です。

  • 起業家VISA-ビジネスモデルを書面にして審査を受けるため、ハードルが高めです。
  • 就業VISA-給与の支払いと事務所を借りられる証明として、資本金は50,000シンガポールドル以上必要になります。また申請者は毎月7500シンガポールドル以上の報酬を得られることも必要ですが、準備段階も含めてだいたい3〜6か月ほどで許可が下ります。業務内容によっては日本で取得した資格などもプラス評価を受けることもあります。

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シンガポール駐在員事務所(RepresentativeOffice(RO))設置

シンガポールの駐在員事務所は、日本の会社がシンガポールに本格的に進出するかどうか検討する際に、期間も3年を限度としているため、お試しに設置登録するものです。ただし、以下の条件が定められており、基本的には営業活動(取引先との契約など)はできませんが、決算申告の義務はありません。2年目と3年目の更新手続きを行うだけです。なお、更新手続きをしなかった段階で次年度は廃止されます。

設置要件

  1. 日本で活動している日本法人の年間売上額がUS$25万(日本円で約3420万円)以上あること
  2. 日本法人の設立から3年以上経過していること
  3. シンガポール駐在事務所に駐在するスタッフは5名以下であること
  4. 駐在事務所の代表者として、現地在住の者がなっていること

設置手続きのために必要な書類

  1. 日本法人の登記簿謄本(英訳したもの)
  2. 本法人の直近の財務諸表及び公認会計士の監査報告書の写し(英訳付き)

駐在員事務所で可能な業務の範囲

  1. 競合他社や顧客となるターゲットの情報収集
  2. 自社商品・サービスなどに関する現地需要の調査
  3. 営業活動を行うにあたり必要な法律や規制の調査
  4. 商品やサービスに関する問い合わせ対応
  5. ビジネス上の人脈を広げるための交流
  6. 展示会や見本市への参加

価格

サービス内容 価格
駐在員事務所設置(1年目)
現地代表者就任費用(3年間)含む
10万円
合計 10万円
サービス内容 価格
駐在員事務所更新(2,3年目) 4万円
合計 4万円

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