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若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

35歳未満の非正規雇用の若者、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金として支給します。


新規学校卒業予定者及び新規学校卒業者は原則として卒業日が属する年度の3月31日迄は対象になりませんが、35歳未満の若者であって、過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者が対象になります。

若者チャレンジ訓練の主な要件

  1. 訓練内容は、自社内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下であること。
  2. 訓練時間は1か月当たりに概算して130時間以上であること。
  3. 訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日および賃金形態)が訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じであること。
  4. 訓練期間は3か月以上2年以下であること。1年相当(1920時間)以上の訓練を実施する場合は、1年相当(1920時間)を超える部分について、外部の教育訓練機関または外部の講師を活用してOFF−JTを実施すること。
  5. 実習(OJT)と座学(OFF−JT)のそれぞれについて、訓練科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練カリキュラムを作成すること。
  6. ジョブ・カードを作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。

※ 訓練実施計画の作成支援は、各都道府県にある商工会議所内のジョブ・カードセンターで行っております。

奨励金の支給を受けようとする事業主は、要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、管轄労働局長の確認を受けた上で、その計画に基づき訓練を実施する必要があります。自社内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)の両方またはどちらか一方について、実際に実施した時間数が計画した時間の8割を下回る場合は、奨励金は支給されません。

若者チャレンジ奨励金は、訓練奨励金と正社員雇用奨励金の2つがあります。

  • 訓練奨励金は訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円。1年毎に計画できる訓練の上限は、60人月になります。人月とは受講者数×訓練月数の合計をいいます。たとえば3人に3か月の訓練を実施する場合は9人月になります。
  • 正社員雇用奨励金は、訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に1人当たり1年経過時に50万円2年経過時に50万円、トータル100万円が支給されます。

この奨励金は、訓練実施計画の届出を都道府県労働局またはハローワークへ訓練開始日の1か月前まで提出します。平成25年3月18日より訓練計画の受付を開始しています。

ただし、この奨励金は
平成25年度末までの時限措置になり、支給額が予算額に達する見込みになった時点で、申請の受付を中止しますので、ご注意下さい。

さらに、紹介予定派遣で受け入れる35歳未満の派遣労働者を同様に自社の正社員として雇用することを前提に、派遣先事業所内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する派遣先事業主に奨励金を支給する派遣先事業主活用型の奨励金が同じようにあります。

 

この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。

支給対象事業主

  1. 労働者災害補償保険に加入している事業主であること
  2. 資本金3億円以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人以下である事業主であること。
    ・小売業・・・資本金5千万円以下で常時使用する労働者の数が50人以下
    ・サービス業・・・資本金5千万円以下で常時使用する労働者の数が100人以下
    ・卸売業・・・資本金1億円以下で常時使用する労働者の数が100人以下
  3. 業種が次の区分による事業主であること。
    (1)建設業、情報通信業又は運輸業の事業主
    (2)(1)以外の業種の事業主にあっては、事業開始前1年における労働者の年次有給休暇の取得率が50%未満又は1か月平均所残業時間が10時間以上であるもの
  4. 職場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「職場意識改善計画認定申請書」及び「労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画」(以下「職場意識改善計画等」)を届け出て認定を受けた事業主であること。

改善例としては、以下のようなものがあります。

  • 労働時間等設定改善委員会など労使の話し合いの機会の設置
  • 苦情処理担当者(役員や管理職)を選任
  • 計画の周知(社内掲示板への掲示や回覧等)
  • 管理職等への計画に関する研修の実施
  • ノー残業デーの実施
  • 年次有給休暇の計画的付与制度の導入
  • 変形労働時間制やワークシェアリング、在宅勤務制度の導入

改善計画認定申請期間
平成24年4月1日〜7月31日
申請先 都道府県労働局


支給申請期間(初年度)
平成25年2月1日〜2月末日
申請先 都道府県労働局


支給額
初年度

  • 改善計画に基づき1年間実施した場合→50万円
  • 労働時間などの制度面にまで踏み込んだ改善を行った場合
  • →上記支給に加えて50万円

2年目

  • 初年度よりさらに効果的に行った場合→50万円
  •  2ヵ年にわたり取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合
  • →上記支給に加えて50万円

<対象事業主>

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 旅館業料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること
  3. 喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること

料理店又は飲食店での中小企業事業主とは、
常時雇用する労働者が50人以下又は資本金5,000万円以下

旅館業での中小企業事業主とは、
常時雇用する労働者が100人以下又は資本金5,000万円以下

<助成対象>

  1. 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
  2. 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費

<助成額>

  • 喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等にかかった経費の4分の1(千円未満切り捨て)又は200万円の少ない方

受動喫煙防止対策助成金を受けようとする中小事業主は、事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、都道府県労働局労働基準部健康安全課に提出・認定を受けなければなりません。

飲食店やホテル、旅館などは、喫煙できることをサービスに含めて提供しているので、一部営業上の支障が生じる可能性もありますが、分煙を図ることでプラスに働くことも考えられます。分煙をお考えの旅館業、料理店又は飲食店には有効な助成金だと言えます。

 

 

<トライアル雇用奨励金の対象者>
  1. 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
  2. 若年者(40歳未満)
  3. 母子家庭の母
  4. 障害者
  5. 中国残留邦人等永住帰国者
  6. 日雇労働者、ホームレスなど

 

<受給要件>
  1. 雇用保険の適用事業所であること
  2. ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により試行雇用(トライアル雇用)すること
  3. トライアル雇用の開始日から雇用保険に加入させること
  4. 過去6ヵ月以内に事業主都合により解雇された人がいないこと
  5. 過去6ヵ月以内に、6%以上の特定受給資格者を出していないこと
  6. トライアル雇用した労働者は、過去3年以内に雇用した者ではないこと
  7. 労働保険料の滞納がないこと
  8. 出勤簿、賃金台帳等の書類を整備、保管していること

 

<支給額>
トライアル雇用労働者一人につき月額4万円(最長3ヵ月間)
(1月に満たない場合は日割り計算)
  1. 奨励金を受給しようとする事業主は、まずトライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に試行雇用労働者の同意の記名押印又は署名のある「トライアル雇用実施計画書」を当該試行雇用労働者の紹介を受けた安定所に提出して下さい。
  2. その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」に必要な書類を添付の上、トライアル雇用を実施した事業所の所在地を管轄する安定所を経由して都道府県労働局に提出して下さい。
 
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<若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者>
  1. 年長フリーター(25歳以上40歳未満)
  2. 30代後半の不安定就労者
  3. 採用内定を取り消された学生等

 

<受給要件>
  1. 雇用保険の適用事業所であること
  2. ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により雇用すること
  3. 雇用した日から雇用保険に加入させること
  4. 過去6ヵ月以内に事業主都合により解雇された人がいないこと
  5. 過去6ヵ月以内に、6%以上の特定受給資格者を出していないこと
  6. 労働保険料の滞納がないこと
  7. 出勤簿、賃金台帳等の書類を整備、保管していること

 

奨励金の対象となる雇入れパターン
【直接雇用型】
  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規 雇用する場合
  • 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること
  • 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

【トライアル雇用活用型】

  • ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
  • トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満であること
  • トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

【その他のパターン】
  • 有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
  • 訓練開始日が25歳以上40歳未満
  • 採用内定を取消された方を正規雇用する場合
  • 新規学卒者で就職先が未決定の方についてもハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する

 

<支給額>
若年者等正規雇用化特別奨励金は、下記のように3回に分けて支給されます。

第1期:雇入れ後6ヶ月経過後  

50万円

第2期:雇入れ後1年6ヶ月経過後  

25万円

第3期:雇入れ後2年6ヶ月経過後  

25万円

 

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