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農地法3条の許可とは 、耕作目的で農地等の売買、貸借、贈与等の権利の移動(時効取得や相続は除く)をする場合、農地を管轄している市の農業委員会に農地法3条の許可を受けなければなりません。
不動産の売買を行った際には所有権移転の登記をしますが、農地等の所有権移転登記は、農地法の許可等があったことを証する書面を添付しなければ登記できません。

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  1. 許可申請する者が、住所のある市町村の区域内にある農地等の権利を取得する場合は、「農業委員会の許可」が必要です。
  2. 許可申請する者が、住所のある市町村の区域外にある農地等の権利を取得する場合は、「都道府県知事の許可」が必要です。

第3条の許可は、もともと耕作を目的とせずに農地等を取得するなど、望ましくない権利移動を規制することが目的です。
許可の判断に当たっては、農地等の権利を取得する者が、「効率的かつ安定的に農地を利用できる者」であるかどうかが重要な判断事項と考えられます。

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