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動物取扱業(第一種)の登録手続きの流れ(東京都)

1. 事前確認・準備

  • 登録には要件があります。以下を事前に満たしているか確認してください:
    • 動物取扱責任者の選任(※後述)
    • 施設基準の遵守(広さ・衛生設備など)
    • 業種の選択:販売/保管/貸出し/訓練/展示/競りあっせん/譲受飼養(複数選択可)

2. 動物取扱責任者の要件を確認

  • 以下のいずれかを満たす必要があります:
    • 所定の学歴(獣医師・専門課程)と実務経験(6か月以上)
    • 実務経験2年以上
    • 所定の資格(愛玩動物飼養管理士、JKCトリマー等)

3. 施設の設置・準備

  • 東京都の「施設基準」を満たしている必要があります(例):
    • 清掃・消毒しやすい床
    • ケージやサークルの広さ
    • エアコン・換気設備
    • 動物の種類ごとに分離飼育可能か など

4. 事前相談(推奨)

  • 多くの自治体では、登録前に保健所や動物愛護センターとの事前相談が推奨または必要です。
  • 東京都では区市保健所の生活衛生課が窓口。

5. 登録申請

  • 提出書類(例):
    • 登録申請書
    • 動物取扱責任者の証明書類(学歴・資格・実務経験)
    • 施設の図面・写真
    • 登記事項証明書(法人の場合)
    • 賃貸契約書(用途制限がないか確認)
  • 申請手数料:約15,000円~20,000円(業種1つにつき)

6. 現地調査(施設検査)

  • 保健所職員が施設に立ち入り、基準を満たしているかをチェック
  • 不備があれば、是正後に再調査

7. 登録証交付・業務開始

  • 問題なければ、**登録証(動物取扱業登録証)**が交付され、営業可能に
  • 登録有効期間は5年間

8. 営業開始後の義務

  • 苦情対応記録の保存
  • 動物の管理記録の作成
  • 年1回の届出(変更・廃止・休止含む)
  • 標識(登録番号)の掲示

補足

  • 登録前に営業開始すると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

「第二種動物取扱業」は営利目的でない活動ですが、実質的に該当するケースも多いため要注意です

 

✅ こんな事業に登録が必要です(第一種)

区分

内容

具体例

1. 販売

動物を売る・売るために展示・仲介する

ペットショップ、ブリーダー、ネット販売仲介、移動販売、フリマアプリ販売

2. 保管

動物を一時的に預かる

ペットホテル、トリミングサロン、シッターサービス(預かり含む)

3. 貸出し

動物を有償で貸し出す

撮影用動物レンタル、犬のレンタルサービス、ふれあいイベントでの動物貸出し

4. 訓練

動物を訓練する

ドッグトレーナー、しつけ教室、警察犬訓練所など

5. 展示

動物を見せて料金を取る

動物園、猫カフェ・フクロウカフェ、移動動物園、ふれあい施設

6. 競りあっせん

動物のオークションを主催・仲介する

生体の競り市の主催者や仲介業者

7. 譲受飼養(じょうじゅしよう)

他人から無償でもらった動物を自ら飼って提供する

保護犬・猫を多数引き取って譲渡活動するNPO等(営利性がある場合)

 

❗登録が不要なケース(ただし注意)

内容

注意点

一度限りの譲渡・無償譲渡

営利性がなく、反復継続していなければ不要

動物愛護目的のボランティア活動

営利性がない場合は「第二種動物取扱業」の届出対象。ただし実質的に営利なら第一種に該当する可能性あり

個人で飼っているだけ

営利性・反復性がなければ登録不要

 

ポイント

  • 無店舗型(自宅・訪問型)でも対象になる場合があります。
  • 「個人の副業」でも、反復継続+報酬の受領があれば登録義務あり。
  • SNS経由で販売・貸出・譲渡などをしていると、指導対象になることも。

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