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動物取扱業(第一種)の登録手続きの流れ(東京都)

1. 事前確認・準備

  • 登録には要件があります。以下を事前に満たしているか確認してください:
    • 動物取扱責任者の選任後述)
    • 施設基準の遵守(広さ・衛生設備など)
    • 業種の選択:販売/保管/貸出し/訓練/展示/競りあっせん/譲受飼養(複数選択可)

2. 動物取扱責任者の要件を確認

  • 以下のいずれかを満たす必要があります:
    • 所定の学歴(獣医師・専門課程)と実務経験(6か月以上)
    • 実務経験2年以上
    • 所定の資格(愛玩動物飼養管理士、JKCトリマー等)

3. 施設の設置・準備

  • 東京都の「施設基準」を満たしている必要があります(例):
    • 清掃・消毒しやすい床
    • ケージやサークルの広さ
    • エアコン・換気設備
    • 動物の種類ごとに分離飼育可能か など

4. 事前相談(推奨)

  • 多くの自治体では、登録前に保健所や動物愛護センターとの事前相談が推奨または必要です。
  • 東京都では区市保健所の生活衛生課が窓口。

5. 登録申請

  • 提出書類(例):
    • 登録申請書
    • 動物取扱責任者の証明書類(学歴・資格・実務経験)
    • 施設の図面・写真
    • 登記事項証明書(法人の場合)
    • 賃貸契約書(用途制限がないか確認)
  • 申請手数料:15,000円~20,000円(業種1つにつき)

6. 現地調査(施設検査)

  • 保健所職員が施設に立ち入り、基準を満たしているかをチェック
  • 不備があれば、是正後に再調査

7. 登録証交付・業務開始

  • 問題なければ、**登録証(動物取扱業登録証)**が交付され、営業可能に
  • 登録有効期間は5年間

8. 営業開始後の義務

  • 苦情対応記録の保存
  • 動物の管理記録の作成
  • 1回の届出(変更・廃止・休止含む)
  • 標識(登録番号)の掲示

補足

  • 録前に営業開始すると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

「第二種動物取扱業」は営利目的でない活動ですが、実質的に該当するケースも多いため要注意です

 

こんな事業に登録が必要です(第一種)

区分

内容

具体例

1. 販売

動物を売る・売るために展示・仲介する

ペットショップ、ブリーダー、ネット販売仲介、移動販売、フリマアプリ販売

2. 保管

動物を一時的に預かる

ペットホテル、トリミングサロン、シッターサービス(預かり含む)

3. 貸出し

動物を有償で貸し出す

撮影用動物レンタル、犬のレンタルサービス、ふれあいイベントでの動物貸出し

4. 訓練

動物を訓練する

ドッグトレーナー、しつけ教室、警察犬訓練所など

5. 展示

動物を見せて料金を取る

動物園、猫カフェ・フクロウカフェ、移動動物園、ふれあい施設

6. 競りあっせん

動物のオークションを主催・仲介する

生体の競り市の主催者や仲介業者

7. 譲受飼養(じょうじゅしよう)

他人から無償でもらった動物を自ら飼って提供する

保護犬・猫を多数引き取って譲渡活動するNPO等(営利性がある場合)

 

登録が不要なケース(ただし注意)

内容

注意点

一度限りの譲渡・無償譲渡

営利性がなく、反復継続していなければ不要

動物愛護目的のボランティア活動

営利性がない場合は「第二種動物取扱業」の届出対象。ただし実質的に営利なら第一種に該当する可能性あり

個人で飼っているだけ

営利性・反復性がなければ登録不要

 

ポイント

  • 無店舗型(自宅・訪問型)でも対象になる場合があります。
  • 「個人の副業」でも、反復継続+報酬の受領があれば登録義務あり。
  • SNS経由で販売・貸出・譲渡などをしていると、指導対象になることも。

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